○美作市外国語指導助手任用規則
令和2年3月31日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業に基づき美作市(以下「市」という。)において職務に従事する外国語指導助手の勤務条件、給与等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 外国語指導助手 主として市教育委員会、市内の小学校又は中学校等に配置され、外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する者をいう。
(2) 来日日 一般財団法人自治体国際化協会が通知する、外国語指導助手の来日した月日をいう。
(身分等)
第3条 外国語指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 外国語指導助手の勤務条件、給与等に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法等の法令及び美作市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年美作市条例第30号)、美作市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年美作市条例第32号)、美作市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美作市条例第8号。以下「条例」という。)美作市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年美作市規則第14号)、美作市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年美作市規則第15号)その他関係する例規(以下「関係法令等」という。)の定めるところによる。
(外国語指導助手の職務)
第4条 外国語指導助手は、主として教育委員会、小学校、中学校等において、所属長又は校長(以下「所属長等」という。)の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 小学校及び中学校における外国語授業等の補助
(2) 小学校における外国語活動等の補助
(3) 外国語教材作成の補助
(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助
(5) 特別活動や部活動等への協力
(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)
(7) 外国語スピーチコンテストへの協力
(8) 地域における国際交流活動への協力
(9) その他所属長等が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長等の指示により管下の学校を巡回し、又は駐在して前項各号の職務を行うものとする。
(任期)
第5条 各会計年度における外国語指導助手の任期は、来日日の翌日から当該会計年度の3月31日まで(以下「前半任期」という。)及び当該会計年度の翌年度の4月1日から当該翌年度における来日日の前日まで(以下「後半任期」という。)とする。
2 前項の各任期満了後、市は、引き続き外国語指導助手として勤務させることが適当と認める場合は、当該外国語指導助手につき再度の任用を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市は、通算の任用期間が5年を超える場合には、再度の任用は行わないものとする。
(退職)
第6条 外国語指導助手は、真にやむを得ない理由により、前条の各任期の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。
(報酬及びその計算)
第7条 外国語指導助手の報酬は、次に掲げる当該外国語指導助手の通算の任用期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 1年以内の期間 月額335,000円
(2) 1年を超え2年以内の期間 月額345,000円
(3) 2年を超え3年以内の期間 月額355,000円
(4) 3年を超える期間 月額360,000円
2 外国語指導助手の報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、当月15日に支給する。ただし、その日が第11条に定める休日又は日曜日若しくは土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日であって、休日等でない日を支給日とする。
4 外国語指導助手の報酬の時間割の計算における1時間当たりの報酬額は、報酬の月額に12を乗じて得た額を、当該勤務日の属する年の算定勤務日(当該勤務日の属する年の総和数から美作市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美作市条例第35号)に定める週休日及び休日を除いた日数をいう。)に係る勤務時間の総和で除して得た額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第9条 外国人指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該外国人指導助手に対し通勤に係る費用弁償を支給するものとし、その支給については、美作市職員の給与に関する条例(平成17年美作市条例第44号)第12条第2項から第7項までの規定を準用する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする者(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外のものであって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる者を除く。)である場合
(2) 自動車等(美作市職員の給与に関する条例第12条第1項第2号に規定するものをいう。以下同じ。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外のものであって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる者を除く。)である場合
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外のものであって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)である場合
2 外国語指導助手が職務を行うための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に要する費用を弁償するものとし、その支給については、美作市職員等の旅費に関する条例(平成17年美作市条例第45号)の例による。
3 市は、外国語指導助手(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)の帰国のための費用を弁償する。
(1) 後半任期を満了した者であること。
(2) 後半任期満了日の翌日から1か月以内に、日本において市又は第三者と任用又は雇用関係にならないこと。
(3) 後半任期満了日の翌日から1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出国すること。
4 前項の規定にかかわらず、当該外国語指導助手が自身の責に帰さない理由により後半任期満了前に帰国する場合であって、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
5 市は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等により被った損害について賠償を求めることができる。
(勤務時間)
第10条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間当たり35時間とする。
2 外国語指導助手の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの5日間において、午前8時30分から午後4時30分(この間に置かれる1時間の休憩時間を除く。)までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。
4 前項の勤務については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日につき8時間を超えて勤務させないものとする。
5 第3項の勤務については、労働基準法第35条第1項の規定により、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。
6 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を命ずることができる。この場合においても、1日につき7時間を超えて勤務させないものとする。
(休日)
第11条 次に掲げる日を休日とし、外国語指導助手は、休日において勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第12条 外国語指導助手は、前半任期及び後半任期において、それぞれ分割し、又は連続した7日間の年次有給休暇を取得することができる。
2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
3 外国語指導助手が第4条第1項の各任期満了後、次期任期においても継続して再度任用される場合には、外国語指導助手に係る当該任期に係る年次有給休暇を、20日間を限度として繰り越すことができるものとする。
4 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
3 前2項に規定する休暇(以下「特別休暇」という。)の残日数が1日未満であって1時間未満の端数があるときは、当該端数は、1時間とする。
4 1日を単位とする特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
(介護休暇)
第14条 介護休暇は、外国語指導助手が要介護者(次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(6) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 外国語指導助手は、その取得の申出の時点において次の各号のいずれにも該当する場合には、介護休暇を取得することができる。
(1) 当該外国語指導助手の任期の満了日が、介護休暇開始予定日から93日を経過する日以降であること。
(2) 第5条第3項の規定に基づき、当該任期の満了後再度の任用が行われない者でないこと。
4 前3項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第15条 介護時間は、外国語指導助手が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき1時間15分を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 外国人指導助手は、次の各号のいずれかに該当するときは、介護時間を取得することができる。
(1) 当該外国語指導助手の任期の満了日が、介護休暇開始予定日から93日を経過する日以降であること。
(2) 第5条第3項の規定に基づき、当該任期の満了後再度の任用が行われない者でないこと。
4 前3項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(職務命令に従う義務)
第16条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、関係法令等及び所属長等の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第17条 市は外国語指導助手の執務について、人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第18条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第19条 外国語指導助手は、市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第20条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第21条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第22条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第23条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメント、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第24条 外国語指導助手は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 外国語指導助手は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。
(宗教活動の制限)
第25条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(免職、休職等)
第26条 市は、外国語指導助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 市は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第27条 市は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、規則若しくは教育委員会の定める規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき報酬の日額(第7条第4項に定める1時間当たりの報酬額に7を乗じた額をいう。)の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合において、その総額が報酬の月額の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 職を免じ、任用関係を解消する。
(1) 第26条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 第26条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(3) 同条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第29条 外国語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、市は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 外国語指導助手は、病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。ただし、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
3 前項の場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。
4 第26条第2項第2号による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。
(公務災害補償)
第31条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に伴う任用期間の特例)
2 第5条第3項の規定にかかわらず、市は、新型コロナウイルス感染症の影響により外国語教育の充実及び国際交流に支障を来さないため必要と認めるときは、外国人指導助手(平成29年度に初めて任用された者に限る。)について、通算して6年を超えない範囲で再度の任用を行うことができるものとする。
附則(令和4年7月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月26日教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
事由 | 期間 |
(1) 外国語指導助手が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | その都度必要と認める日又は時間 |
(2) 外国語指導助手が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | その都度必要と認める日又は時間 |
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、外国語指導助手が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 外国語指導助手の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該外国語指導助手がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 外国語指導助手及び当該外国語指導助手と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該外国語指導助手以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により外国語指導助手が出勤することが著しく困難であると認められる場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、外国語指導助手が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
(6) 外国語指導助手の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、外国語指導助手が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族の区分に応じ、それぞれ別表第3の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
(7) 地方公務員法第42条の規定により、あらかじめ計画された厚生計画の実施の場合 | その計画の実施に伴い必要と認める日又は時間 |
(8) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度の6月から10月までの期間内における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
(9) 外国語指導助手が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 所属長の定める期間内における連続する5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間 |
(10) 外国語指導助手が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の所属長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の日又は時間 |
(11) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の外国語指導助手が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
(12) 女性の外国語指導助手が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(13) 外国語指導助手が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 所属長が定める期間内における2日の範囲内の日又は時間 |
(14) 外国語指導助手の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第6条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。以下この表において同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の日又は時間 |
(15) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され又は遮断された場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
(16) 外国語指導助手(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) | 一の任期において10日 |
別表第2(第13条関係)
事由 | 期間 |
(1) 生後1年に達しない子(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第6条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。以下この表において同じ。)を育てる外国語指導助手が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の外国語指導助手にあっては、その子の当該外国語指導助手以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該外国語指導助手がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして所属長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の任期において3日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、5日)の範囲内の日又は時間 |
(3) 第14条第1項に定める要介護者の介護その他の所属長の定める世話を行う外国語指導助手が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の任期において3日(要介護者が2人以上の場合にあっては、5日)の範囲内の日又は時間 |
(4) 女性の外国語指導助手が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 2日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間 |
(5) 外国語指導助手が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
(6) 外国語指導助手が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | その都度必要と認める日又は時間 |
(7) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の外国語指導助手が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間 |
別表第3(第13条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(外国語指導助手が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(外国語指導助手が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(外国語指導助手と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(外国語指導助手と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(外国語指導助手と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |