○美作市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
平成28年3月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、教育に関する事務の職務権限の特例を定めるものとする。
(職務権限の特例)
第2条 文化財の保護に関する事務は、市長が管理し、及び執行する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際美作市教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に美作市教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例)
3 美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美作市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市社会体育施設条例の一部改正)
4 美作市社会体育施設条例(平成17年美作市条例第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市作東B&G海洋センター管理運営に関する条例の一部改正)
5 美作市作東B&G海洋センター管理運営に関する条例(平成17年美作市条例第94号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宮本武蔵顕彰武蔵武道館条例の一部改正)
6 宮本武蔵顕彰武蔵武道館条例(平成17年美作市条例第96号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市農村広場設置条例の一部改正)
7 美作市農村広場設置条例(平成17年美作市条例第97号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市武蔵道場条例の一部改正)
8 美作市武蔵道場条例(平成18年美作市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市附属機関設置条例の一部改正)
9 美作市附属機関設置条例(平成22年美作市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月20日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際美作市教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に美作市教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に市長に対してなされた申請その他の行為で、美作市教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、美作市教育委員会がした処分その他の行為又は美作市教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(美作市社会体育施設条例の一部改正)
4 美作市社会体育施設条例(平成17年美作市条例第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市作東B&G海洋センター管理運営に関する条例の一部改正)
5 美作市作東B&G海洋センター管理運営に関する条例(平成17年美作市条例第94号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宮本武蔵顕彰武蔵武道館条例の一部改正)
6 宮本武蔵顕彰武蔵武道館条例(平成17年美作市条例第96号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市武蔵道場条例の一部改正)
7 美作市武蔵道場条例(平成18年美作市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市文化財保護条例の一部改正)
8 美作市文化財保護条例(平成28年美作市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市歴史民俗資料館等設置及び管理に関する条例)
9 美作市歴史民俗資料館等設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第101号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市附属機関設置条例の一部改正)
10 美作市附属機関設置条例(平成22年美作市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略