○美作市武蔵道場条例
平成18年6月30日
条例第46号
美作市武蔵道場条例(平成17年美作市条例第95号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 美作市は、宮本武蔵の生誕地であり、これを顕彰し、剣道、柔道その他武道を通じて心身を鍛え、青少年の健全育成、市民の武道熱意を高めるため、美作市武蔵道場(以下「道場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市武蔵道場 | 美作市宮本98番地 |
(業務)
第3条 第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 青少年及び一般の武道練習に関すること。
(2) 青少年の合宿訓練と学習に関すること。
(3) 各種団体等の講習会、研究会、講演会に関すること。
(4) 宮本武蔵顕彰行事に関すること。
(使用時間及び休館日)
第4条 道場の使用時間は、宿泊の場合を除き、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
2 道場の休館日は設けない。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
(利用の許可及び制限)
第5条 道場を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上不適当と認められるとき。
(禁止行為)
第6条 道場を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 所定の場所以外で火気を使用すること。
(4) 許可なく物品販売、宣伝、興行その他これに類する行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的に反すること。
(使用料)
第7条 第5条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に定める使用料を納めなければならない。
(1) 道場使用料は、1日730円とする。
(2) 宿泊の場合は、前号のほかに1人当たり100円とする。
(3) その他の使用の場合は、実情に応じ教育委員会が定めた額とする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することのできない事由により利用することができなくなった場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 道場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 道場の利用の許可に関する業務
(2) 道場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 道場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
3 第1項の場合において、利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 第1項の場合において、指定管理者は、あらかじめ教育委員会が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第12条 利用者は、利用する施設等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に基づいてこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、これを減免することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の美作市武蔵道場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市武蔵道場条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(新型コロナウイルス感染症対策のための特例)
3 近隣市町村において新型コロナウイルス感染症の患者が確認された場合等新型コロナウイルス感染症により住民の生命と健康の安全を脅かす事態が発生するおそれがある場合には、教育委員会は、道場の使用を制限し、又は道場を休館することができる。
附則(平成28年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。