○宮本武蔵顕彰武蔵武道館条例

平成17年3月31日

条例第96号

(設置)

第1条 美作市は、郷土が誇る宮本武蔵の生誕地であり、宮本武蔵を顕彰し、剣道、柔道その他の武道、市民のスポーツの振興及び文化の高揚を図る活動拠点とするため、宮本武蔵顕彰武蔵武道館(以下「武道館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宮本武蔵顕彰武蔵武道館

美作市今岡754番地1

(職員)

第3条 武道館に館長、その他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 武道館を使用しようとするものは、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、武道館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 武道館の施設又は設備を損壊し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、武道館の管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 武道館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、規則で定める特別の理由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全額又は一部を返還することができる。

(使用者の義務及び責務)

第9条 使用者は、使用権を譲渡し、又は転貸し、若しくは使用許可目的以外に使用してはならない。

2 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに係員に届けて、点検を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可条件に違反したとき。

(2) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、武道館の管理上支障があるとき。

(入館の制限)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者

(3) 前2号に掲げる者のほか、武道館の管理上必要な係員の指示に従わない者

(原状回復の義務)

第12条 武道館を使用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

2 教育委員会は、使用者(使用者であった者も含む。)前項の義務を履行しないときは、器具その他の物件の搬出、設備の撤去その他施設の原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮本武蔵顕彰武蔵武道館条例(平成12年大原町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症対策のための特例)

3 近隣市町村において新型コロナウイルス感染症の患者が確認された場合等新型コロナウイルス感染症により住民の生命と健康の安全を脅かす事態が発生するおそれがある場合には、教育委員会は、武道館の使用を制限し、又は武道館を休館することができる。

(平成24年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

宮本武蔵顕彰武蔵武道館使用料


市内者の使用

市外者の使用

1時間当たり

9時~17時

17時~22時

冷暖房費

9時~17時

17時~22時

冷暖房費

基本使用料

メインアリーナ

2,090円

2,300円

2,090円

4,190円

4,600円

4,190円

サブアリーナ

1,570円

1,720円

1,040円

3,140円

3,450円

2,090円

会議室

520円

570円

150円

1,040円

1,150円

310円

研修室

520円

570円

150円

1,040円

1,150円

310円

体力測定室

520円

570円

150円

1,040円

1,150円

310円

健康相談室

520円

570円

150円

1,040円

1,150円

310円

備考

1 使用料の納付は使用許可交付時にその半額を納め、残りの半額は使用日に納めることとする。

2 メインアリーナ半面のみ使用の場合は、基本使用料の2分の1の額とする。

3 営利及び宣伝目的で使用する場合は、市外者の使用料等の2倍とする。

4 入場料を徴収する場合は、1人当たりの入場料の最高額に100を乗じて得た額を加算する。

5 超過使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間として計算する。

6 舞台照明装置一式を使用する場合は、1日につき5,230円を加算する。

7 使用者が音響、照明等の器具を持ち込み催事用電源盤を使用するときは、1日につき5,230円を加算する。

宮本武蔵顕彰武蔵武道館条例

平成17年3月31日 条例第96号

(令和7年4月1日施行)