○美作市契約規則

平成26年11月4日

規則第33号

美作市契約規則(平成17年美作市規則第49号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札

第1節 一般競争入札の参加手続等(第2条―第7条)

第2節 入札指名委員会及び公正入札調査委員会(第8条―第14条)

第3節 入札保証金(第15条―第18条)

第4節 入札及び落札(第19条―第44条)

第3章 指名競争入札(第45条―第50条)

第4章 随意契約(第51条―第54条)

第5章 せり売り(第55条)

第6章 契約の締結(第56条―第66条)

第7章 契約の履行(第67条―第79条)

第8章 監督、検査、引渡し等

第1節 監督(第80条・第81条)

第2節 検査及び引渡し(第82条―第92条)

第3節 契約代金の請求、前金払及び部分払(第93条―第95条)

第9章 工事の執行

第1節 工事の施工(第96条―第121条)

第2節 工事の検査及び引渡し(第122条―第129条)

第3節 工事の前金払、部分払及び請負代金の支払等(第130条―第144条)

第10章 雑則(第145条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条及び第234条の2並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条から第167条の16の規定に基づき、美作市における売買、貸借、請負その他の契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般競争入札

第1節 一般競争入札の参加手続等

(一般競争入札の参加者の資格)

第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると市長が認めるときは、3年以内であって市長が定める期間、一般競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

2 工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)に係る一般競争入札に参加しようとする者は、次条の規定により受注者となる資格を有するものでなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、建設工事請負契約、建設工事総合評価方式、物品等契約、建設コンサルタント業務、その他必要な一般競争入札参加者の資格は、別記のとおりとする。

(共同請負制度)

第3条 共同企業体が一般競争入札に参加する場合の基準その他必要事項は、別記9のとおりとする。

(工事の受注者の資格)

第4条 工事の受注者は、建設業法第2条第3項に規定する建設業者で、同法第27条の23第1項に定める経営に関する事項の審査を受けていて、現に建設業を営んでいる者とする。ただし、同法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な工事を施行する場合又は特別な事情がある場合において、市長が特にその者を請負とすることが適当であると認めたときは、この限りでない。

2 工事の受注者は、前条第1項の規定に該当する者であってはならない。

(一般競争入札参加資格申請)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、市長が定める期間内に、入札参加資格申請に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(資格の審査及び名簿の作成)

第6条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、一般競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し、当該資格を有する者については、入札参加有資格者名簿に登載するものとする。

2 前項の場合において、一般競争入札の参加者の資格が指名競争入札の参加者の資格と同一であるときは、市長は、その資格の審査及び名簿をもって、これに代えることができる。

(入札の公示)

第7条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日10日前(工事で上限価格(法第234条第3項に規定する予定価格のことをいい、消費税及び地方消費税を含む。売却する場合においては、下限価格に読み替えるものとする。以下同じ。)が5,000万円以上のものについては15日前)までに公示するものとする。ただし、急を要するときは、その期間を5日以内に限り、短縮することができる。

2 前項の規定にかかわらず、工事の見積期間については、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り、短縮することができる。

(1) 設計金額が500万円に満たない工事については1日以上

(2) 設計金額が500万円以上5,000万円に満たない工事については10日以上

(3) 設計金額が5,000万円以上の工事については15日以上

3 入札者若しくは、落札者がない場合、又は落札者が契約に応じない場合において、再度公告入札に付そうとする場合は、前項第2号及び第3号の期間は5日以上とすることができる。

4 入札の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札及び開礼の日時及び場所

(4) 契約条項、設計図書その他の入札に必要な書類を示す場所

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に定めるもののほか入札に関し必要な事項

第2節 入札指名委員会及び公正入札調査委員会

(入札指名委員会)

第8条 一般競争入札に参加する者の資格の適正審査等に関する事務を処理させるため、美作市建設工事等入札指名委員会(以下「入札指名委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第9条 入札指名委員会の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 入札における入札参加資格等に関する事項

(2) 第6条に規定する審査及び有資格者名簿の作成に関する事項

(3) 一般競争入札に関する事項

(4) 指名競争入札の指名に関する事項(1件130万円以上の工事の執行に係るものとする。ただし、130万円以下の場合も審査に付することができる。)

(5) 指名停止処分に関する事項

(6) その他必要と認める事項

(組織及び職務)

第10条 入札指名委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、入札指名委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は政策審議監をもって充て、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

4 委員は、政策審議監、総務部長、企画振興部長、農林政策部長及び都市整備部長をもって充てる。

5 委員長が特に必要がある場合は、前項に規定する委員のほかに、職員を委員に指名することができる。

(会議等)

第11条 入札指名委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 入札指名委員会は、委員長、副委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。

3 入札指名委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 入札指名委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 入札指名委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。

(会議の特例)

第12条 委員長は、急施を要する工事で入札指名委員会の会議を招集するいとまがないときは、前条の規定にかかわらず委員の半数以上の者に回議することにより、会議の議決に代えることができる。

2 前項の規定により決定した事件については、委員長は次の会議において報告しその承認を求めるものとする。

(庶務)

第13条 入札指名委員会の庶務は、総務部長が統括し、総務部管財課で処理する。

(公正入札調査委員会)

第14条 工事等の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、美作市公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

2 調査委員会は、次に掲げる事項の調査審査等を行うものとする。

(1) 入札執行前の談合情報を調査対象とする決定等

(2) 入札執行後の談合情報の取扱い

(3) 公正な入札及び契約に関する調査及び研究

3 調査委員会の委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 調査委員会は、第10条に定める入札指名委員会の委員長、副委員長及び委員をもって構成するものとする。

(2) 委員長が必要と認めたときは、前号の規定にかかわらず委員を任命することができる。

4 調査委員会は、談合情報があった場合は、公正な入札及び契約の調査研究のため、必要に応じて臨時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は書類の回議をもって会議に代えることができる。

5 調査委員会の事務局は、総務部管財課に置くものとする。

第3節 入札保証金

(入札保証金)

第15条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。

2 インターネットを利用して行う公有財産の売払いに係る入札の場合にあっては、下限価格の100分の10以上の入札保証金を納付しなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第16条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提出させることができる担保は、次の各号に掲げる有価証券とし、その担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保障する債権、金融債又は公社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け、保証又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認める担保

(入札保証金の免除)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に美作市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が過去2年間に美作市又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行しており、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

(3) その他前各号に準ずると市長が認めるとき。

2 市長は、前項第1号の規定により入札保証金の納付を免除するときは、その入札保証保険契約に係る保険証書を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第18条 入札保証金は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消しの際に還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後に還付し、又は落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部を充当することができる。

第4節 入札及び落札

(上限価格の決定)

第19条 市長は、一般競争入札に付する事項の価格について、その事項に関する設計書、仕様書等によって予定し、その上限価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、当該入札前に上限価格を公表する場合は、この限りでない。

2 上限価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、役務の提供、使用等の契約の場合においては、単価について、その上限価格を定めることができる。

3 上限価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(低入札価格調査)

第20条 市長は、令第167条の10第1項の規定に基づき、上限価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることについての適否判断のための調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うことができる。

2 低入札価格調査の対象となる建設工事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 上限価格1億5,000万円(消費税及び地方消費税を除く。)以上の工事

(2) 前号に定めるもののほか、特に必要と認める工事

(調査基準価格)

第21条 低入札価格調査は、入札価格が次に掲げる方法により算定した額(以下「調査基準価格」という。)を下回った場合に実施するものとする。

(1) 上限価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)の算出の基礎となった次に定める額の合計額(その額に1,000円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が上限価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては上限価格に10分の9.2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てた額)とし、その額が上限価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては上限価格に10分の7.5を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じた場合には、これを切り上げた額)とする。

 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

(2) 前号の規定にかかわらず、同号の規定により算定しがたいものについては、10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で市長が設定した率を上限価格に乗じて得た額とする。

2 調査基準価格は、上限価格書に記載するものとする。

(落札者決定の保留)

第22条 入札の結果、調査基準価格を下回る価格で入札が行われた場合には、市長は、落札者の決定の保留及び第24条に掲げる調査の実施について入札参加者に通知し、入札を終了するものとする。

(契約審査委員会)

第23条 低入札価格調査を行うため、美作市契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(調査の実施)

第24条 委員会は、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)の当該入札価格について、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかを具体的に判断するため、入札終了後直ちに、提出方法及び提出期限を指定した上で全ての低価格入札者から入札価格の内訳書を徴するものとする。この場合において、委員会が指定する提出期限までに入札価格の内訳書を提出しない者は、失格とする。

2 委員会は、前項の低価格入札者の入札価格及び内訳書について調査を行い、次の各号に定める基準を満たさない場合(第21条第1項第2号の規定により調査基準価格を算定した場合を除く。)又は入札価格が上限価格に3分の2を乗じて得た額を下回る場合には、当該低価格入札者について当該契約の内容に適合した工事が履行されないおそれがあると判断し失格とし、次項以下の調査は行わないものとする。

(1) 低価格入札者の入札価格の内訳書における直接工事費の額は、発注者の設計図書における直接工事費の額の92%以上であること。

(2) 低価格入札者の入札価格の内訳書における共通仮設費の額は、発注者の設計図書における共通仮設費の額の85%以上であること。

(3) 低価格入札者の入札価格の内訳書における現場管理費の額は、発注者の設計図書における現場管理費の額の85%以上であること。

(4) 低価格入札者の入札価格の内訳書における一般管理費等の額は、発注者の設計図書における一般管理費等の額の63%以上であること。

(5) 低価格入札者の入札価格(消費税及び地方消費税を除く。)は、上限価格の89%以上であること。ただし、調査基準価格が上限価格の10分の9.2を乗じて得た額に満たない場合にあっては、市長が別に定める。

3 委員会は、低価格入札者(前項において失格と判断された者を除く。)のうち最低の価格で入札書を提出した者(以下「最低価格入札者」という。)について、次の項目について調査を行うものとする。

(1) その価格で入札した理由

(2) 入札価格の内訳書

(3) 手持工事の状況

(4) 手持資材の状況

(5) 資材の購入先

(6) 労務者の供給見通し

(7) 過去に施工した公共工事の成績状況

(8) 過去に施工した同種工事の実績

(9) その他工事の特殊性等により必要と認められる事項

4 委員会は、前項の調査を行ってもなお疑義がある最低価格入札者については、更に次に掲げる項目について調査を行うものとする。

(1) 経営状況(関係機関等への照会)

(2) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況等)

(3) その他必要な事項

5 委員会は、前各項の規定により調査したときは、低価格入札調査票を作成し、市長へ諮るものとする。

(落札者の決定等)

第25条 市長は、前条の調査の結果、当該契約内容に適合した履行がなされないおそれがないと判断した場合にあっては最低価格入札者を落札者と決定し、当該契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると判断した場合にあっては最低価格入札者を落札者とせず、上限価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者(前条第1項又は第2項の規定により失格となった者を除く。)のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者として決定する。この場合において、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であったときに取るべき手続は、前条の例による。

2 前項の規定により落札者を決定したときは、落札結果を当該入札参加者全員に対して通知するものとする。

(最低制限価格の決定)

第26条 市長は、令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けるときは、その都度1件ごとに定めるものとする。

2 市長は、最低制限価格を設けるときは、第7条に規定する告示により、その旨を公表するものとする。

(最低制限価格の設定等)

第27条 最低制限価格を設定する対象は、工事又は製造その他の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札で、上限価格が1億5,000万円未満の工事又は製造その他の請負を対象とする。ただし、工事又は製造以外の請負契約については、市長が特に必要があると認めたものに限る。

2 最低制限価格を算出するための上限価格(消費税及び地方消費税を除く。)に乗じる数値は、300万円以上1億5,000万円未満のものにあっては100分の87.5から100分の90.5まで、300万円未満のものにあっては100分の82.0から100分の87.0までの範囲内とし、抽選又は指名委員会で決定する。

3 抽選の場合の最低制限価格を算出する上限価格(消費税及び地方消費税を除く。)に乗じた後の価格に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てたものを最低制限価格とする。

4 第2項に定める抽選は入札ごとに行うものとする。ただし、第1回の抽選により落札者がない場合は、再抽選を行うものとする。

5 上限価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。この場合において、最低制限価格未満の者は失格とする。

(上限価格等の入札前公表)

第28条 市は、入札に付す工事その他市長が必要と認めるものについて、当該入札前に上限価格を公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、指名通知のときに執行入札一覧表に記載することにより行うものとする。

(上限価格書の作成等)

第29条 市長は、上限価格(最低制限価格を設けたときは、最低制限価格を含む。)を記載した上限価格書を作成して封書にし、開礼の際、これを開礼場所に備えなければならない。ただし、当該入札前に上限価格を公表する場合は、この限りでない。

(入札の方法)

第30条 一般競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札書を1件ごとに必要な事項を記入し、記名押印して、指定の日時までに指定の場所に入札者又はその代理人が提出しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる入札にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、提出しなければならない。

2 入札金額には、1,000円未満の端数を付けてはならない。入札金額に1,000円未満の端数を付けたものがあるときは、その端数の金額は、記載のないものとみなす。

3 入札者は、入札書に文字の訂正又は抹消の必要がある場合は、その箇所に押印しなければならない。ただし、金額の訂正は認めない。

4 前3項に定めるもののほか、建設工事総合評価方式、電子入札その他必要な一般競争入札実施に係る手続は、別記のとおりとする。

(入札の代理)

第31条 代理人をもって入札に参加しようとする者は、入札前にその委任状を提出しなければならない。

2 前項に規定する代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

3 入札者は、同一入札において、他の入札者の代理人となることができない。

(入札回数)

第32条 同一事項の入札執行は、3回までとする。ただし、入札前に上限価格を公表する場合は1回とする。

2 市長は、第3回の入札を終わり、開札の結果落札人がなかった場合は、当該入札を原則として打ち切るものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札に付した契約を随意契約により締結することができる。

(1) 上限価格と最低入札価格との差が僅少であるとき。

(2) 入札に付された事業の内容、予算等の客観情勢から判断して必要と認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか市長が特に必要と認めたとき。

3 前項の随意契約は、原則として、第3回の入札における最低価格の入札者と見積合せによるものとする。この場合の見積合せは、入札終了後直ちに行うものとし、その回数は、おおむね2回とする。

4 災害等、緊急を要する工事で市長がやむを得ないと認めた場合は、前3項の規定は適用しない。

(入札の延期等)

第33条 市長は、災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。この場合において、入札者が損害を受けることがあっても、市長はその責めを負わない。

(入札の無効)

第34条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札を無効とする。

(1) 入札参加の資格がない者が入札したとき、又は第31条第1項に規定する委任状を提出しない代理人が入札したとき。

(2) 入札保証金の納付を必要とする入札において、入札保証金を納付しないとき。

(3) 入札方法に違反して行われた入札であるとき。

(4) 入札書の金額その他必要事項を確認し難いとき。

(5) 同一事項に対し2通以上の入札をしたとき。

(6) 他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

(7) 入札に関し不正の行為があったとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、この規則又は市長が定める条件に違反したとき。

(再度入札)

第35条 市長は、開札の結果、落札者がないときは、入札の条件を変更しないでその場で直ちに再度の入札に付さなければならない。

(入札者の規律)

第36条 入札者以外の者は、入札執行の場所に立ち入ることはできない。ただし、やむを得ない事由により市長が認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、指定の入札開始時間経過後に入札会場に到着した入札者の入札を拒否することができる。

3 入札者は、入札執行に関し、係員の指示に従わなければならない。

4 市長は、入札に際し不正又は妨害の行為があると認められる者の入札を拒否することができる。

(開札)

第37条 開札は、関係職員2人以上立会いのうえ、入札の公告又は通知に示した場所及び日時に開札に立ち会った入札者の面前において行うものとする。

2 前項の場合において、関係職員は、第41条の規定により落札者を決定して、これを入札者に示さなければならない。

(入札執行の公開)

第38条 第36条本文の規定にかかわらず、市は、入札の執行を一般公開することができる。

2 一般公開の参観人の定員は、市長又はその委任を受けて入札を執行する入札指名委員会の委員長又は委員(以下「入札執行担当者」という。)が、入札の都度定めることとする。

3 入札を参観しようとする者は、参観券の交付を受けなければならない。ただし、報道関係者については、この限りでない。

4 次のいずれかに該当する者は、参観席に入ることができない。

(1) 凶器、棒、杖その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるものを携帯している者

(2) ラジオ、拡声器、無線機、携帯電話、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器を携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) 当日の入札に参加する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札執行担当者が入札の執行を妨害するおそれがあると認める者

(参観券の交付等)

第39条 参観券は、入札当日、受付で参観受付簿に住所及び氏名を記入した者に先着順で交付する。

2 参観券の交付を受けた者は、参観券を交付された日に限り、参観することができる。

3 参観券の交付を受けた者は、参観を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

4 参観人は、参観席以外に入ることはできない。

(参観人の守るべき事項)

第40条 参観人は、参観席にあるときは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 談論し、放歌し、高笑し、又は騒ぎ立てないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(4) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか示威的行為をし、会場の秩序を乱し、又は入札の執行を妨害するような行為をしないこと。

2 参観人は、全て係員の指示に従わなければならない。

3 参観人が前2項の規定に違反するときは、入札執行担当者は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(落札者の決定)

第41条 市長は、開札の結果、上限価格の制限の範囲内に達した者があるときは、令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。ただし、低入札調査価格を設定した場合において、その価格を下回ったときは、別の定めにより決定する。

2 市長は、落札者が決定したときは、口頭又は書面をもって、その旨を落札者に通知しなければならない。

(落札の取消し)

第42条 市長は、令第167条の10の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。

(1) 落札人が指定の期間に契約の締結をしないとき。

(2) 入札者又は落札人が不正の入札をし、又はさせたと認められるとき。

(3) 落札後、落札人が入札資格に欠け、又は欠けたことを発見したとき。

(4) 落札人が自己の責めに帰すべき事由により、すでに締結した他の契約を解除されたとき。

(5) 落札人から落札の取消請求があったとき。

(6) 落札後、前各号のいずれかに該当する入札であったことを、発見したとき。

(落札人の繰上げ)

第43条 市長は、前条の規定により落札の取消しをしたときは、上限価格の範囲内(最低制限価格を設けた場合にあっては、上限価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上)で入札をした他の者のうち、最低価格の入札者を落札人とすることができる。ただし、低入札調査価格を設定した場合、その価格を下回ったときは、第21条第2項の規定により決定する。

(入札結果の公表)

第44条 市長は、入札が終了したときは、その結果について入札結果表を作成し、閲覧又は市ホームページ上で公表するものとする。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第45条 第2条第1項の規定に該当する者は、指名競争入札に参加することができない。

2 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札の参加者の資格は、別記のとおりとする。

(指名基準)

第46条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから、原則として3人以上を指名しなければならない。

(工事の指名基準)

第47条 工事の請負契約に係る指名競争入札において指名する者の数及び資格は、原則として次の表に掲げる設計金額の区分に応じたものとする。ただし、上下水道工事に係る入札参加資格については、別に定める。

種別

設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)

入札者数

入札資格(別記1第6条に定める級別業者)

土木一式・建築一式工事

2億円以上

8人以上

特A

2億円未満

6人以上

A

8千万円未満

6人以上

B

4千万円未満

5人以上

C

1千万円未満

4人以上

D

とび土工・電気・管・鋼構造・塗装・機械・解体

8千万円以上

7人以上

特A

8千万円未満

6人以上

A

4千万円未満

5人以上

B

2千万円未満

4人以上

C

1千万円未満

3人以上

D

その他建設工事(交通安全工事を含む)

4千万円以上

6人以上

A

4千万円未満

5人以上

B

2千万円未満

5人以上

C

1千万円未満

4人以上

D

備考 土木一式・建築一式工事に係る工事設計金額が6千万円以上の場合は、特定建設業の許可を受けている建設業者に限る。

2 前項の規定により指名する場合は、令第167条の11第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項について審査し、工事の施工及び契約の履行が確実な者を指名するものとする。

(1) 工事に対する地理的条件

(2) 手持工事の状況

(3) 工事の施行についての技術的適性

(4) 技術者の状況

(5) 工事成績

(6) 労務管理及び安全管理の状況

3 前項第1号に規定する地理的条件については、原則として指名する者の営業所の存在する市内の地区をもって地区割を行い、施工場所に応じた地区割により指名するものとする。

4 前項の地区割で、第1項表中で規定する入札者数に不足が生じる地区がある場合は、近接地区若しくは全地区又は市外の者により指名するものとする。

5 市長は、工事の適正な市場価格等を調査及び確認するため必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、全地区又は市外混合の指名とすることができる。

(指名の特則)

第48条 市長は、特許又は特殊な技術を要する工事、継続事業の工事等で工事の遂行上やむを得ないとき、その他前条の規定によりがたいと認めるときは、前条の規定にかかわらず指名できるものとする。

(指名競争入札参加者の指名通知及び入札の中止)

第49条 市長は、前3条の規定により指名競争入札の参加者を指名するときは、第7条第4項(第2号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

2 第7条第1項の規定は、前項の通知について準用する。この場合において、「公示」とあるのは、「通知」と読み替えるものとする。

3 指名競争入札の参加者の数が辞退等により2未満となったときは、入札を中止する。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第50条 第2条から第6条まで、第8条から第44条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。

第4章 随意契約

(随意契約に付することができる場合の額)

第51条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約に係る公表)

第51条の2 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号に規定する契約を随意契約により締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の発注の見通し

(2) 契約の内容

(3) 契約の相手方の選定基準

(4) その他必要な事項

2 市長は、前項の契約を随意契約により締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約に係る物品又は役務の名称

(2) 契約を締結した日

(3) 契約の相手方の商号又は名称及び主たる事務所の所在地

(4) 契約金額

(5) 契約の相手方を選定した理由

(上限価格の決定)

第52条 随意契約により契約を締結しようとするときは、第19条の規定に準じて上限価格を定めなければならない。ただし、上限価格の積算が困難と認められるときは、その契約に係る予算の範囲内の額をもって上限価格とすることができる。

2 上限価格書の作成は、次条第4項の規定により見積書を徴しないとき又は市長がその必要がないと認めたときは、省略することができる。

(見積書の徴収)

第53条 随意契約を締結しようとするときは、契約条項、設計書、仕様書その他見積りに必要な事項を示して、2人以上から見積書を徴しなければならない。

2 工事の請負契約に係る見積書を徴することのできる者は、第4条の規定による受注者となる資格のある者又は特に担当部・課長の認めた者であって、見積書は第30条の規定による入札書に準じて作成させるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約を締結しようとする者から見積書を徴することにより、他の者から見積書を徴しないことができる。

(1) 緊急の必要により、2人以上の者から見積書を徴するいとまがないとき。

(2) 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定されるとき。

(3) 上限価格が50万円未満の工事請負契約又は30万円未満の委託契約を締結するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長がその契約の性質上2人以上から見積書を徴する必要がないと認めるとき。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴しないことができる。

(1) 官公署と契約をするとき。

(2) 官報、県報、収入印紙、郵便切手、新聞等を購入するとき。

(3) 水道、電気、電話等の使用契約を締結するとき。

(4) 上限価格が10万円未満の契約を締結するとき。

(5) 車検(定期点検を含む。)を依頼するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がその契約の性質上見積書を徴する必要がないと認めるとき。

(規定の準用)

第54条 随意契約をする場合は、第5条第6条第8条及び第41条第2項の規定を準用する。

第5章 せり売り

(せり売り)

第55条 第2条から第7条まで、第15条から第19条まで、第41条及び第42条の規定は、せり売りの場合について準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第56条 市長は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項は、省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金額

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更又は契約内容の変更

(8) 監督及び検査

(9) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償金

(10) 危険負担

(11) 契約不適合責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 工事の請負契約の締結に際しては、次に掲げる事項を記載した工事請負契約書を作成しなければならない。

(1) 工事の内容(設計書)

(2) 工事着手の時期及び工事完成の時期

(3) 請負代金の額

(4) 契約保証金の額

(5) 検査及び引渡しの時期

(6) 工事完成後における請負代金の支払の時期

(7) 請負代金の一部の前金払又は、出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

(8) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。以下同じ。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更に関する事項

(9) 当事者の一方から工事内容の変更又は工事着手の延期、若しくは工事の全部若しくは一部中止の申入れがあった場合における工期の変更、請負代金の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する事項

(10) 天災その他不可抗力による工期の変更、損害の負担及びその算定方法に関する事項

(11) 債務不履行の場合における契約保証金の処分に関する事項

(12) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項

(13) 工事の施工についての市長の指示監督及び監察に関する事項

(14) 契約に関する紛争の解決方法

(15) 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における損害金の負担に関する定め

(16) その他必要な事項

3 契約書は、一般競争入札又は指名競争入札に付する場合にあっては、落札者を決定した日から、随意契約による場合にあっては、その契約の相手方を決定した日から、それぞれ10日以内に契約を結ぶ者と協議して作成するものとする。

4 第1項及び第2項の契約の内容を変更する場合においては、変更契約書を作成しなければならない。ただし、上限価格と変更価格の差額が上限価格の1.5パーセント未満の額であり、かつ、10万円以内の軽微な変更は、この限りでない。

5 契約書(変更契約書を含む。)の作成に必要な費用は、契約を結ぶ受注者をして負担させるものとする。

(契約書の省略)

第57条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 上限価格が30万円未満の契約を締結するとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買取人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りの方法によるとき。

(4) 一般社団法人岡山中央総合情報公社に対する委託契約を締結するとき(利用(委託)申請書による場合を含み、定例的なものに限る。)

(5) 前各号に定めるもののほか、随意契約による場合において、市長がその必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合(前項第4号による場合を除く。)においては、市長が指定する契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を契約の相手方から徴さなければならない。ただし、上限価格が10万円未満の契約を締結するときは、この限りでない。

(仮契約)

第58条 市長は、美作市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年美作市条例第53号)第2条又は第3条の規定に該当する契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約となる旨を記載した仮契約書を作成し、契約の相手方と交換するものとする。

(契約保証金)

第59条 契約の相手方は、契約金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、公有財産売却システムに係る入札の場合は、入札保証金をもって充当することができる。

(契約保証金に代わる担保及び担保価値)

第60条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保及び担保価値は、次のとおりとする。

(1) 第16条各号に定めるもの(工事の請負契約にあっては利付国債に限る。)

(2) 銀行又は市長が確実と定める金融機関の保証 保証金額

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証金額

(契約保証金の免除)

第61条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に美作市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と美作市とが工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年間に美作市又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行しており、かつ、その者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

(4) 第64条に規定する契約保証人があるとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、契約の相手方が確実な担保を提供したとき。

(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(7) 300万円未満の工事請負契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

(8) 工事の請負契約を除き、契約金額が130万円未満であるとき。

(9) 物品の買入れ及び製造の請負契約において、契約の相手方を決定した日から納期までの期間が30日以内であるとき。

(10) 国、他の地方公共団体その他公共団体と契約を締結するとき。

(11) 前各号に定めるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の増減)

第62条 市長は契約内容の変更により、契約金額が1割(工事の請負契約にあっては3割)を超えて増減したときは、その割合に従って契約保証金を増減することができる。

(契約保証金の返還等)

第63条 契約保証金は、検査合格後契約の相手方の請求により還付する。ただし、契約によりこれと異なる定めをすることができる。

2 契約保証金は、契約履行後又は第73条又は第74条の規定により契約が解除されたときは、返還するものとする。

3 契約保証金は、第70条及び第71条の規定により契約が解除されたときは、美作市に帰属するものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(契約保証人)

第64条 市長は、契約(工事の請負契約を除く。以下本条において同じ。)の相手方に対し、契約保証人1人以上を立てさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公法人(これらに準ずる者を含む。)と契約するとき。

(2) 契約金額が130万円未満(物品等の売払い及び貸付けについては、10万円未満)のとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 物品の買入れ及び製造の請負契約において、第59条に定める契約保証金を納めるとき。

(5) 物品の買入れ及び製造の請負契約において、契約の相手方を決定した日から納期までの期間が30日以内であるとき。

(6) その他特別の事由によりその必要がないと認められるとき。

2 前項の契約保証人は、契約の相手方と同等以上の資力を有する者でなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、物品の製造等の完成を保証する場合の契約保証人は、契約の相手方と同等以上の資力及び資格能力を有する者でなければならない。

4 契約の相手方は、契約保証人を立てるときは、保証人承認願を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

5 契約保証人は、前項の承認があったときは、契約締結の日までに保証契約書を作成の上、記名押印しなければならない。

6 市長は、契約保証人が死亡し、又は資力、資格能力等を喪失したときは、契約の相手方に対し、他の保証人を立てさせなければならない。

(契約保証人の義務)

第65条 前条の契約保証人は、その契約から生ずる一切の債務を保証しなければならない。

(契約の相手方の死亡等)

第66条 契約の相手方が死亡し、又は資格を喪失したときは、その遺族又は利害関係人は、死亡又は資格喪失後、7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長において正当な理由があると認められるときは、特に延長することができる。

第7章 契約の履行

(権利義務の譲渡等の制限)

第67条 契約の相手方は、契約に関する権利義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、市長の書面による承諾を得たときは、この限りでない。

(履行期限の延長)

第68条 契約の相手方は、天災地変その他の自己の責めに帰することのできない理由により履行期限までにその義務を履行できないときは、履行期限延長申請書により履行期限の延長を市長に申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、その事実を審査し、正当な理由があると認めるときは、契約の相手方と協議して履行期限の延長日数を定めるものとする。

(履行遅滞における遅延損害金)

第69条 前条の規定による場合を除くほか、契約の相手方が履行期限までに義務を履行しないときは、延滞日数に応じ、契約金額に年2.5パーセントを乗じた額を遅延損害金として徴収する。ただし、計算した金額が100円未満であるときは、その全額を、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 前項の場合において、履行期限までに契約の一部を履行したときは、これに相当する金額を契約の金額から控除して得た額を契約金額とみなして計算する。ただし、控除すべき金額を計算できないときは、この限りでない。

3 遅延日数の計算においては、美作市の責めに帰すべき理由により経過した日数は、控除する。

(市長の催告による解除権)

第70条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは当該契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が当該契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても契約の履行に着手しないとき。

(2) 履行期間内に契約の履行内容を完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に契約の履行内容を完成する見込みがないことが明らかであるとき。

(3) 第107条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。

(4) 正当な理由なく、第129条第1項の履行の追完がなされないとき。

(5) 契約の履行に当たり市長(担当職員を含む。)の指揮監督に従わないとき又はその職務の執行を妨害し、契約の目的が達せられないとき。

(市長の催告によらない解除権)

第71条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該契約を解除することができる。

(1) 第67条及び第101条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。

(2) 契約の全部を履行することができないことが明らかであるとき。

(3) 契約の相手方が、当該契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(4) 契約の相手方の債務の一部の履行が不能である場合又は契約の相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。

(5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約の相手方が履行をしないでその時期を経過したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方がその債務の履行をせず、市長が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(7) 暴力団(美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。

(8) 第73条又は第74条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

(9) 契約の相手方(契約の相手方が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(契約の相手方が個人である場合にはその者を、契約の相手方が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 契約の相手方がからまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)において、市長が契約の相手方に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、契約の相手方がこれに従わず、又は当該契約を解除しなかったとき。

(10) 契約の相手方が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この項において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は契約の相手方が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が契約の相手方に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(11) 契約の相手方(契約の相手方が法人である場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

(12) 契約の相手方が自ら又は第三者を利用して、市長(担当職員を含む。)に対して以下のいずれかの行為を行ったとき。

 暴力的な要求行為

 法的な責任を超えた不当な要求行為

 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

 風説を流布し、偽計又は威力を用いて市長の信用をき損し、又は市長の業務を妨害する行為

 その他からまでに準ずる行為

(13) 前各号に定めるもののほか、契約の相手方、その代理人、支配人その他の使用人が法令若しくはこの規則又は契約事項に違反し、その違反により契約の目的が達することができないと認められるとき。

(市長の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第72条 第70条各号又は前条各号に定める場合が市長の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市長は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(契約の相手方の催告による解除権)

第73条 契約の相手方は、市長が当該契約条項に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、当該契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が当該契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(契約の相手方の催告によらない解除権)

第74条 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該契約を解除することができる。

(1) 契約の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 契約の履行の中止期間が契約期間の2分の1を超えたとき。

(契約の相手方の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第75条 第73条又は前条各号に定める場合が契約の相手方の責めに帰すべき事由によるものであるときは、契約の相手方は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除による物件の引取り)

第76条 契約を解除した場合において、美作市において引渡しを受けない物件があるときは、受注者をして協議のうえ、定めた期間内にこれを引き取り、その他原状に回復させなければならない。

2 前項の場合において、受注者が正当と認められる事由がないのに所定の期間内に物件の引取りをせず、又は原状に回復させないときは、受注者に代わってその物件を処分することができる。

3 前項の処分に要した費用は、受注者をして負担させるものとする。

(違約金)

第77条 市長は、第70条又は第71条の規定により契約を解除したときは、契約金額(契約金の一部を履行したときは、これに相当する金額を契約金額から控除した額とする。)の10分の1以内の額を違約金として徴収する。ただし、第63条第2項の規定により契約保証金の全部又は一部を美作市に帰属させた場合は、この限りでない。

2 第59条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている場合は、市長は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に代えることができる。

3 市長は、前項の規定により徴収した金額が契約解除により、市に与えた損害を補填することができないときは、その不足額に相当する金額を契約の相手方から徴収することができる。

4 工事に関し、契約を解除した場合において、工事に既済部分があるときは、市長は、当該部分につき、検査を行い、検査に合格した部分については引渡しを受け、当該部分に対する請負代金相当額を契約の相手方に支払うことができる。この場合において、前3項の規定により違約金を徴収するときには、支払金は、これと差引精算できるものとする。

5 第70条又は第71条の規定により契約を解除した場合において、第130条の規定により前金払いをしているときは、前項の規定による支払額は、前金払と差引精算できるものとし、前金払額に残額があるときは、契約の相手方をして、その残額に利息を付して返還させるものとする。この場合において、利息は、その残額について前金払支払の日から返還の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの率を乗じて得た金額とする。

(相殺)

第78条 契約で定めるところにより、美作市が負う債務は、契約の相手方が負う債務と相殺することができる。

(契約に関する紛争の解決)

第79条 工事の請負契約について、紛争を生じたことは建設業法第25条の10の規定により、建設工事紛争審査会に紛争処理の申請をするものとする。この場合において、必要な経費は、受注者と協議して負担するものとする。

第8章 監督、検査、引渡し等

第1節 監督

(監督員)

第80条 法第234条の2第1項の規定に基づき契約の適正な履行を確保するために行う監督は、市長が命じる職員又は令第167条の15第4項の規定に基づき市長からの監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)が行う。

(履行の監督)

第81条 監督員は、契約の履行について、契約書、設計書、設計図、仕様書その他の関係書類(以下「契約図書」という。)に基づき、立会い、工程の管理その他の方法により監督を行い、必要に応じ材料の試験又は検査を行い、及び契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

第2節 検査及び引渡し

(検査職員)

第82条 法第234条の2第1項の規定に基づく検査を行わせるため、検査職員を置く。

2 検査職員は、次に掲げる者とする。

(1) 検査員 特に市長が命じる職員又は令第167条の15第4項の規定に基づき市長から検査の委託を受けた者

(2) 検査補助員 検査員の行う検査の補助を行わせるため市長が命じる職員

(3) 当該事務事業を行う担当課の課長級の職員又は課長補佐級の職員(課長補佐級の職員がいない部署にあってはその下位の職にある職員)

3 検査職員は、第85条に定める検査区分に応じ、検査を行うものとする。

(兼職の禁止)

第83条 検査職員は、特別の必要がある場合を除くほか、監督員と兼ねることができない。

(検査)

第84条 検査職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、必要な検査をしなければならない。

(1) 相手方が契約の給付を完了したとき。

(2) 工事若しくは製造の既済部分又はその他の物件の既納部分について、給付の完了前に対価の全部又は一部を支払うとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、相手方が契約の一部を給付した場合において必要があるとき。

2 前項の規定による検査は、契約図書に基づき、契約の相手方及び必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容を確認して行わなければならない。

3 検査職員は、第1項の規定による検査をする場合において必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。この場合において、当該検査に直接必要な経費及び復旧に要する経費は、契約の相手方の負担とする。

(検査区分)

第85条 検査職員による検査は、次表に掲げる区分に応じ行うものとする。

工事契約

区分

中間検査

出来高検査

しゅん功検査

500万円以上の工事

検査員・検査補助員

検査員

検査員

500万円未満の工事

検査員・検査補助員

検査員・検査補助員

検査員・検査補助員

30万円未満の工事

検査職員

業務委託契約、物品購入契約及び修繕契約

区分

委託業務完了検査、物品納入検査又は修繕検査

250万円以上の契約

検査員

250万円未満の契約

検査員・検査補助員

30万円未満の契約

検査職員

備考 定期的に支払う金額が30万円以上の契約に係る検査は、最終のものを除き検査職員が行うことができる。

その他の契約

区分

その他の契約に係る検査

美作市事務分掌及び決裁規程(以下「決裁規程」という。)で支出命令の決定が課長専決とされているもの以外のものに係る契約

検査員・検査補助員・担当課長

決裁規程で支出命令の決定が課長専決とされているものに係る契約

検査職員

(検査員証)

第86条 検査員及び検査補助員は、検査又は検査の補助を行うときは、検査(補助)員証を携帯し、関係者の要求があるときはこれを提示しなければならない。

(検査の立会者)

第87条 検査職員は、しゅん功検査を行うときは、監督員及び請負者又は現場代理人(主任技術者・監理技術者等)を立ち会わさなければならない。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。

2 検査職員は、しゅん功検査以外の検査においても、必要に応じて監督員及び請負者又は現場代理人(主任技術者・監理技術者等)の立会を求めることができる。

(考査認定)

第88条 検査職員は、検査上地下又は水中等外部から検査を行い難い部分については、監督員の証明により考査認定することができる。

(修補)

第89条 検査職員は、工事が検査に合格しなかった場合であって、当該工事がしゅん功検査に合格するために必要な措置が、次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期日を指定し、指示書によりその修補を命じなければならない。

(1) 修補に要する期間が7日以上かかるとき。

(2) 設計内容に比して施工出来形を大きく変える必要があるとき。

2 前項に定めるもののほか、検査職員は、工事がしゅん功検査に合格しなかった場合は、相当の期日を指定し、別に定める基準により請書を徴してその修補を命じなければならない。

3 前2項の規定により修補を命じたときは、検査職員は、修補工事検査復命書により市長に復命しなければならない。

(検査復命書等の作成)

第90条 検査職員は、第84条第1項の検査を完了したときは、検査復命書等を作成して、市長に報告しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査復命書等に記載しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる契約等については、給付の完了の検査に関する検査復命書等の作成を省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

(1) 工事契約、業務委託契約、物品購入契約及び修繕契約で契約金額が30万円未満の契約

(2) 工事契約、業務委託契約、物品購入契約及び修繕契約以外の契約

(3) 契約金額が30万円以上の業務委託契約のうち定期的に支払を要する契約に係る検査(最終支払時における検査を除く。)

(4) 単価契約の場合で、支出命令をする額が30万円未満となるもの

(5) 第57条第1項第4号の規定により契約書の作成を省略したとき。

3 前項に規定により検査復命書等の作成を省略したときは、当該契約に係る支出命令書等の支出決定欄に押印することにより、給付の完了及び検査の実施を証明するものとする。

(引渡し)

第91条 市長は、第84条第1項第1号の検査によって給付の完了を確認した後、当該目的物の引渡しを受けるものとする。

2 市長は、給付の完了に先立って引渡しを受けるべき目的物の部分があるときは、当該部分について、第84条第1項第2号の規定による検査による確認後、当該部分の引渡しを受けるものとする。

(引渡し前の使用)

第92条 市長は、前条の規定による引渡し前においても、当該目的物の全部又は一部を契約の相手方の書面による同意を得て使用することができる。この場合において、市長は、当該使用部分を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。

第3節 契約代金の請求、前金払及び部分払

(契約代金の請求)

第93条 契約の相手方は、第84条の検査に合格し、契約の目的物の引渡しを完了したときは、書面をもって契約代金の支払を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に定めるところにより当該代金を支払うものとする。

(前金払)

第94条 市長は、令第163条各号に規定する経費については、契約により、当該契約金額の10分の4に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。ただし、特別の理由があるときは、この額を超えることができる。

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事については、前項の規定にかかわらず、当該公共工事に係る契約の相手方に対し、当該契約金額の4割を超えない額の範囲内において、令附則第7条の規定による前金払をすることができる。

3 前2項の規定による前金払をした後、受注者が保証事業会社と中間前払金に関し保証契約を締結したときは、当該契約金額の10分の2を超えない額の中間前金払をすることができる。

4 前項の中間前金払の対象となる工事その他必要な事項は、別記10のとおりとする。

5 前金払の支払いを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 美作市との契約が解除されたとき。

(2) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払いに係る公共工事以外の経費に充てたとき。

(部分払)

第95条 市長は、契約により、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入れその他の契約に係る既納部分に対し、その完成前又は完納前に代価の一部の支払い(以下「部分払」という。)をすることができる。

2 部分払をする場合における支払金額は、製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入その他の契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の製造その他の請負契約に係る完納部分については、その代価の全額までを支払うことができる。

第9章 工事の執行

第1節 工事の施工

(様式)

第96条 工事の執行する様式については、岡山県土木工事共通仕様書別冊様式集を準用する。

(工事の執行方法)

第97条 工事の執行方法は、請負とする。

(工事の監督)

第98条 市長は、工事の施工について、受注者又は第106条及び第107条の規定による受注者の現場代理人等(以下「受注者等」という。)を指示監督するものとする。

2 前項の指示監督については、関係職員又は市長から委託を受けた者(以下「監督員」という。)をして行わせることができる。

3 市長は、監督員を選定したときは、受注者に書面をもってその氏名を通知しなければならない。また、監督員を変更したときも、同様とする。

4 監督員は、契約書、設計図書(設計書、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下「契約書等」という。)に定められた事項の範囲内において、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 工事の履行についての、受注者に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した、これらの図書の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

5 監督員は、受注者等をして、監督日誌及び材料検査簿を備えさせ、監督又は検査事項を記入し、押印させるものとする。

6 監督員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。

(契約書等に基づく施工)

第99条 工事は、契約書等に基づき、市長又は監督員の指示監督に従い、適正に施工されなければならない。

2 契約書等に明示されていないもの又は交互符合しないものがあるときは、市長は、受注者と協議して定める。ただし、軽微なものについては、監督員が指示するものとする。

(工程表の作成及び請負代金内訳書)

第100条 市長は、受注者に対し設計図書に基づく実施工程表を作成させ、工事着手の時期までにこれを提出させるものとする。

2 受注者は、設計図書に基づき、請負代金内訳書を提出しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第101条 契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は契約の目的物、若しくは第136条の規定による部分払いのための検査を受けた工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、若しくは抵当権その他担保の目的に供してはならない。ただし、市長の承諾を受けた場合は、この限りでない。

(一括委任等の禁止)

第102条 市長は、受注者をして工事の全部又は、一部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(一部下請負)

第103条 市長は、受注者が工事の一部を下請負に付したときは、すべての下請負人につき下請届出書及び建設工事標準下請契約約款又はこれに準じた下請契約書の写しを直ちに提出させるものとする。2次下請負人も、同様とする。

(工事関係者に対する措置請求)

第104条 市長又は監督員は、現場代理人、監理技術者、主任技術者、専門技術者、受注者が工事を施工するために使用している下請負人等で、工事の施工又は監理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対しその理由を明示した書面をもって必要な措置を請求するものとする。

(特許権等の使用)

第105条 工事の施工に特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、受注者に対しその使用に関するすべての責任を負わせるものとする。ただし、仕様書に特許権その他第三者の権利の対象であることが明示されていない場合は、この限りでない。

(現場代理人)

第106条 受注者は、工事施工中現場に常駐しなければならない。ただし、受注者に代わる現場代理人を置くことができる。

2 受注者は、前項の現場代理人を置く場合は、工事着手の時期までに現場代理人等の指名通知書により市長に通知しなければならない。

3 現場代理人は、工事現場に常駐し、工事現場の監理運営及び工事に関する全ての事項を処理するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、監督員との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

(主任技術者及び監理技術者)

第107条 受注者は、工事着手時期までに建設業法第26条第1項又は第2項に規定する主任技術者又は、監理技術者を定めて、現場代理人等の指名通知書により市長に通知しなければならない。

2 主任技術者及び監理技術者は、建設業法第26条第3項に規定する工事については、専任のものとし、建築工事については、建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する建築士又は建築施行管理技師である者とする。

3 現場代理人は、主任技術者又は、監理技術者と兼ねることができる。

(材料の品質及び品等)

第108条 工事用材料について、その品質又は品等が明らかでないものにあっては、監督員の承認を受けたものとする。

(材料の検査)

第109条 工事用材料は、使用前に監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用させなければならない。

2 監督員は、受注者から前項の規定による検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

3 監督員は、工事現場に搬入した検査済みの工事用材料を、その承認を受けないで工事現場外に搬出させてはならない。

4 監督員は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果、不合格と決定された工事材料については、受注者をして遅滞なく工事現場外に搬出させなければならない。

5 第1項及び前項の検査に必要な費用は、受注者に負担させるものとする。

(監督員の立会い、調合及び工事記録の整備等)

第110条 監督員は、設計図書において次の指定を行うものとする。

(1) 監督員立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けて使用すべき工事材料の指定

(2) 見本又は工事写真等の記録を整備すべき工事材料の調合又は工事の施工の指定

(3) 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することのできない工事のうち、特に監督員の立会いの上、施行すべき工事の指定

2 監督員は、受注者から前項の規定による立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第111条 監督員は、受注者に対し、工事用材料等を貸与又は支給する場合において、当該貸与品又は支給材料の品名、数量、品質規格及び引渡し場所は、契約書等に記載したところにより、その引渡し時期は、工事の工程によるものとし、借用書又は受領書を徴して行うものとする。

2 監督員は、貸与品又は支給材料につき、その引渡しの際に受注者の立会いのもとに検査しなければならない。

3 使用済みの貸与品又は工事の完成、変更若しくは契約解除によって不用となった支給材料は、直ちに契約書等に定められた場所でこれを返還させるものとする。

4 貸与品及び支給材料は、善良な管理者の注意をもって保管するものとする。

5 市長は、受注者の故意又は過失によって貸与品又は支給材料が滅失し、若しくは損傷し、又はその引渡しが不可能となったときは、代品を納めさせ、又は原状に回復させ、若しくはその損害を賠償させるものとする。

(設計図書不適合の場合の改善等義務、破壊検査等)

第112条 市長は、工事の施工に当たり、設計図書に適合しない場合においては、改造その他必要な措置をとることを、受注者に請求するものとする。

2 監督員は、受注者が第108条又は第109条の規定に違反した場合若しくは工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、受注者に負担させるものとする。

(図面と工事現場の状態との不一致等の場合の措置)

第113条 市長は、工事の施工に当たり、図面と工事現場の状態とが一致しなくなるに至ったとき、設計書、仕様書又は図面に誤り若しくは脱落があるとき、又は地盤等について予期することのできない状態が発見されたときは、受注者をして直ちにその旨を報告させ、必要な指示を受けさせるものとする。この場合において、工事の内容、工期又は請負金額が著しく不適当であると認めるときは、市長は、受注者と協議してこれを変更することができる。

(工事の変更中止等)

第114条 市長は、工事用地の確保ができない等のため、又は暴風雨、洪水、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動、その他自然的、人為的な事象(以下「天災」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、工事目的物などに損害を生じ、若しくは、工事現場の状態が著しく変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 市長は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部を中止させることができる。

3 市長は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金を変更し、また、受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(受注者の責めに帰することができない理由による工期の延長)

第115条 市長は、工事に支障を及ぼす天候の不良その他受注者の責めに帰することができない正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、受注者の申請に基づき、工期を延長することができる。

2 前項の請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第116条 市長は、契約の相手方の責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期の経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、契約の相手方から損害金を徴収して工期を延長することができる。

2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、請負金額に年2.5パーセントの割合を乗じて得た金額とする。

(統制類の変更等による請負金額等の変更)

第117条 一般経済情勢の変動に基づく価格等の変動により、工事費に増減を生じた場合においても、請負金額又は工事の内容を変更することはできない。ただし、工事用材料・役務等の統制類若しくは一般職種別賃金の変更により又は予期することのできない異常な事情の発生に基づく経済情勢の激変等により請負金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、市長は、受注者と協議してこれらを変更することができる。

(臨機の措置)

第118条 監督員は、災害防止その他工事の施工上、緊急必要と認めるときは、受注者に対して所要の臨機の措置を執ることを求めることができる。この場合においては、そのとった措置について速やかに報告させなければならない。

2 前項の規定による措置に要した経費のうち、請負金額に含めることが不適当と認められる部分の経費については、受注者と協議の上、市長が負担するものとする。

(一般的損害)

第119条 工事目的物の引渡し前に工事目的物又は工事用材料等について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害は、市長の責めに帰する理由による場合のほか、受注者をして負担させるものとする。

(第三者の損害)

第120条 工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは、市長の責めに帰する理由による場合のほか、受注者をして、その賠償の責めを負わせるものとする。

(天災等による損害)

第121条 天災その他不可抗力による工事の既済部分、又は工事現場に搬入した検査済みの工事材料に関する損害で重大と認められるものについて、受注者が善良な管理者の注意を怠らなかったと認められるときは、市長は、その損害額の一部を負担することができる。

2 前項の場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、これらの額を損害から控除したものを前項の損害額とする。

第2節 工事の検査及び引渡し

(しゅん功検査)

第122条 検査職員は、工事が完成し、受注者から工事完成届の提出があったときは、これを受理した日から14日以内にしゅん功検査を行うものとする。

2 しゅん功検査は、あらかじめその日時を受注者に通知し、受注者立会いの上、行うものとする。ただし、受注者がしゅん功検査に立ち会わないときは、検査員のみでこれを行うことができる。

3 検査職員は、しゅん功検査に当たり必要があると認めたときは、工事目的物の一部を取り壊して検査をすることができる。この場合においては、速やかに受注者をして、原状に回復させるものとする。

(改造又は補修)

第123条 検査職員は、工事がしゅん功検査に合格しなかったときは、受注者をして速やかにこれを改造又は補修させるものとする。

2 前項の規定による改造又は補修を完了したときは、工事手直し完了届を提出させ、再びしゅん功検査を行うものとする。この場合において、前条第1項に規定する期間は、工事手直し完了届を受理した日から起算する。

(しゅん功検査等の経費及び日数)

第124条 しゅん功検査又は改造、補修若しくは原状復旧に要する経費は、すべて受注者をして負担させ、これらに要する日数は、遅延日数に算入しないものとする。

(出来形検査)

第125条 検査職員は、工事の一部が完成し、受注者から出来形検査の申請があったときは、出来形検査を行うものとする。

2 第122条第2項及び第3項の規定は、前項の出来形検査に準用する。

3 出来形検査又は原状復旧に要する経費は、すべて受注者をして負担させるものとする。

(所有権の移転等)

第126条 工事目的物の所有権移転は、しゅん功検査に合格したときをもって市に移転するものとする。

2 工事目的物の全部又は一部は、しゅん功検査又は出来形検査に合格すると同時にその引渡しがあったものとする。

(部分引渡し)

第127条 工事目的物について、市長が設計書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完成したときについては、第123条から前条までの規定を準用する。

2 指定部分に相応する請負代金は、次の式で算定する。

引渡しに係る請負代金=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金/請負代金額)

(保管義務)

第128条 出来形検査に合格した場合、当該出来形部分の責めは、受注者をして負わせるものとする。ただし、市長において、これを使用する場合は、この限りでない。

2 前項の出来形部分について生じたすべての損害は、市長の責めに帰する理由による場合のほか、受注者をして、負担させるものとする。

3 第120条及び第121条の規定は、前項の場合において準用する。

(契約不適合責任)

第129条 市長は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、契約の相手方に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市長は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、契約の相手方は、市長に不相当な負担を課するものでないときは、市長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、市長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市長は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 契約の相手方が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約の相手方が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

第3節 工事の前金払、部分払及び請負代金の支払等

(前金払)

第130条 次に掲げる経費については、前金払いをすることができる。

(1) 前金で支払をしなければ、契約をし難い請負工事に要する経費

(2) 請負金額が1件300万円以上の工事又は1件130万円以上の建設コンサルタント業務等であって、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る請負工事に要する経費

2 前項第2号の規定による前金払の額は、工事にあっては当該経費の10分の4以内、建設コンサルタント業務等にあっては当該経費の10分の3以内の額とする。

(前金払の請求書)

第131条 前条の規定により前金払をするときは、受注者をして前金払請求書を提出させるものとする。

2 前条第1項第2号の規定により、保証事業会社と保証契約を締結した受注者に対し、前金払をする場合には、前項の前金払請求書に当該保証書(正副2通)を添えて提出させるものとする。

(前金払の支払時期)

第132条 前金払の支払時期は、前条第1項の規定による請求書を受理した日から14日以内とする。

(前金払の減額)

第133条 第130条第1項第2号の経費について前金払をした後において、工事内容の変更等の理由により請負金額が減じたときは、同条第2項の規定により支払った額の割合により前金払を返還させるものとする。ただし、第130条第1項第2号の規定による前金払が、減額となった請負金額の10分の5に満たない場合においては、この限りでない。

(保証期間の変更)

第134条 前金払をした後において、工期に変更を生じたときは、保証事業会社と保証契約を締結した受注者をして、保証期間を変更させ、保証契約変更証書(正副2通)を提出させるものとする。

(前金払の返還)

第135条 前金払を第130条第1項各号に掲げる経費以外に使用したときは、前金払額の全部又は一部を返還させるものとする。

2 市長は、前項の場合において、返還すべき金額について、前金払をした日から返還の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの率を乗じて得た金額を違約金として徴収するものとする。

(部分払)

第136条 第125条の規定による出来形検査に合格した出来形部分(工事現場に搬入した検査済みの工事用材料を含む。以下同じ。)については、当該出来形部分に対する請負代金相当額の90パーセント以内において、部分払をすることができる。

(部分払の請求)

第137条 前条第1項の規定により部分払をするときは、受注者をして部分払金請求書を提出させるものとする。

(部分払の回数)

第138条 部分払の回数は、次の各号に掲げる回数以内とする。

(1) 請負金額が300万円以上5,000万円未満の場合は1回

(2) 請負金額が5,000万円以上3億円未満の場合は2回

(3) 請負金額が3億円以上の場合は3回

2 部分払の請求は、毎月1回を超えることができない。

(部分払金の支払時期)

第139条 部分払金の支払時期は、第137条の規定による請求書を受理した日から14日以内とする。

(前金払をしている場合の部分払)

第140条 第130条の規定により前金払をしている場合において、当該工事につき部分払をするときは、第136条の規定による額からその額の請負金額に対する割合を前金払支払額に乗じて得た額を減じた額以内の額とする。

(請負代金の支払)

第141条 請負代金を支払う場合は、第122条第1項の規定によるしゅん功検査に合格後受注者をして、請負代金請求書を提出させるものとする。

2 請負代金は、前項の規定による請求書を受理した日から40日以内に支払うものとする。

(工事用材料等の供給)

第142条 工事用材料等の供給契約の締結、検査及び引渡し並びに契約代金の支払については、法令の規定に違反しない限りにおいて工事請負の例によるものとする。

(火災保険等)

第143条 市長は、請負工事について特に必要と認めるときは、受注者をして、工事目的物及び工事用材料(支給材料を含む。)を火災その他の保険に付させ、その証券を提出させるものとする。

2 火災その他の保険に対する時期、期間、金額、保険会社等については受注者と協議して定めるものとする。

(監察)

第144条 市長は、工事の適正な施工を確保するため必要があると認めるときは、別に定めるところにより現に施工中の工事につき監察を行うものとする。

2 第122条第3項及び第125条第3項の決定は、前項の監察を行う場合において準用する。

第10章 雑則

(その他)

第145条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(美作市工事執行規則及び美作市建設工事入札指名委員会運営規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 美作市工事執行規則(平成17年美作市規則第154号)

(2) 美作市建設工事入札指名委員会運営規則(平成17年美作市規則第155号)

(経過措置)

3 この規則の施行前に改正前の美作市契約規則並びに廃止前の美作市工事執行規則及び美作市建設工事入札指名委員会運営規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の美作市契約規則の規定に相当の規定があるものは、改正後の美作市契約規則の相当の規定によってしたものとみなす。

(検討)

4 この規則は、経済、産業及び雇用状況の変化に即応するため、原則として毎年見直すものとする。

(美作市事務分掌規則の一部改正)

5 美作市事務分掌規則(平成17年美作市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市会計規則の一部改正)

6 美作市会計規則(平成17年美作市規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市公有財産規則の一部改正)

7 美作市公有財産規則(平成17年美作市規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市物品管理規則の一部改正)

8 美作市物品管理規則(平成17年美作市規則第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市一般廃棄物処理施設審査委員会規則の一部改正)

9 美作市一般廃棄物処理施設審査委員会規則(平成23年美作市規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年2月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月19日規則第36号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月23日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第51条の2の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の改正後の第69条、第77条、第116条及び第135条の規定は、この規則の施行の日以後の締結に係る契約から適用し、同日前の締結に係る契約については、なお従前の例による。

(平成30年4月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月12日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に公告又は指名通知を行った工事請負契約については、なお従前の例による。

(令和元年8月15日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに公告又は指名通知を行った工事請負契約等については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美作市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後の締結に係る契約について適用し、同日前の締結に係る契約については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美作市契約規則別記5、別記7及び別記8の規定は、この規則の施行の日以降に行われる入札公告又は指名通知に係る入札等の手続について適用する。

(令和4年6月16日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美作市契約規則の規定は、この規則の施行の日以降に行われる入札公告又は指名通知に係る入札等の手続について適用し、同日前に行われた入札公告又は指名通知に係る入札等の手続については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美作市契約規則第23条の規定は、この規則の施行の日以降に行われる入札公告又は指名通知に係る入札等の手続について適用し、同日前に行われた入札公告又は指名通知に係る入札等の手続については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の美作市契約規則第56条及び第130条の規定は、この規則の施行の日以後の締結に係る契約から適用し、同日前の締結に係る契約については、なお従前の例による。

(令和5年11月1日規則第32号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美作市契約規則の規定は、この規則の施行の日以降に行われる入札公告又は指名通知に係る入札等の手続について適用し、同日前に行われた入札公告又は指名通知に係る入札等の手続については、なお従前の例による。

(美作市公有財産規則の一部改正)

3 美作市公有財産規則(平成17年美作市規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別記1(第2条関係)

建設工事請負契約入札参加資格

(趣旨)

第1条 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、工事(以下「建設工事」という。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査等について必要な事項を定めるものとする。

(入札に参加できない者)

第2条 次の各号に掲げる者は、入札に参加することができない。

(1) 令第167条の4第1項に規定する者

(2) 第6条の規定による入札参加資格審査を受けていない者

(3) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者

(入札参加の停止)

第3条 市長は、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。

2 前項の規定により、入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置が取られ、入札の執行、契約の履行又は工事の施工上支障がないと認められるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。

(入札参加資格の申請)

第4条 入札に参加しようとする者は、第6条の入札参加資格審査を受けなければならない。

2 前項の規定により入札参加資格審査を受けようとする者(以下「入札参加資格申請者」という。)は、次の要件を備えていなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認めた者については、この限りでない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による許可を受けた者であること。

(2) 法第27条の23の規定による経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていること。

(3) 法第27条の29の規定による総合評定値(以下「総合評定値」という。)の請求を行っていること。

(4) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく中小企業退職金共済若しくは建設業退職金共済又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)に基づく特定退職金共済に加入していること。

(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険関係が成立していること。

(6) 国税及び地方税を完納していること。

(7) アスファルト舗装工事に係る入札参加資格審査申請者については、前各号に定めるもののほか、市長が別に定める舗装業者工事施工能力審査の申請をし、審査を受けていること。

(申請手続)

第5条 入札参加資格申請者は、入札参加資格審査申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、西暦の偶数年の2月1日から3月末日までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める特殊なものについては、その都度入札参加資格審査申請書を提出させることができる。

(1) 建設業許可証明書

(2) 営業所一覧表

(3) 建設工事等経歴書

(4) 主要金融機関名

(5) 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書

(6) 契約の締結について権限を委任する場合は、その委任状

(7) 法人にあっては履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、個人にあっては市町村長が証明した代表者の身分証明書

(8) 税(国税・都道府県税・市区町村税)の未納がない証明

(9) 建設業退職金共済事業加入・履行等証明書、中小企業退職金共済加入証明書又は特定退職金共済加入証明書

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

2 前項の規定により申請した者は、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨の変更届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称及び代表者

(2) 営業所の名称及び所在地並びにその代表者

(3) 前項第6号に掲げる委任状の記載事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

3 第1項の規定に係る申請を行ったものは、翌年の2月1日から3月末日までに第1項第5号及び第8号に掲げる書類を提出しなければならない。

4 第1項の規定に係る申請を行っていないものは、西暦の奇数年の2月1日から3月末日までに追加の申請を行う事ができる。

(入札参加資格審査及び決定)

第6条 入札参加資格審査は、前条の規定により申請をした者について、経営事項審査の結果及び市工事の施工状況、指名停止の状況等を総合的に判断し、点数を付して、表1の左欄に掲げる工事の種類別に評定し、当該点数に基づき同表中欄に掲げる点数の区分に応じ、同表右欄に掲げる記号で示す級別業者に格付けするものとする。ただし、水道工事に係る格付けは、別に定める。

(表1)

種別

点数区分

級別業者

土木一式、建築一式工事

1,050点以上

特A

800点以上1,050点未満

A

710点以上800点未満

B

600点以上710点未満

C

600点未満

D

とび土工・電気・管・鋼構造・塗装・機械・解体(交通安全工事を除く。)

1,050点以上

特A

800点以上1,050点未満

A

710点以上800点未満

B

600点以上710点未満

C

600点未満

D

その他の建設工事(交通安全工事を含む。)

800点以上

A

710点以上800点未満

B

600点以上710点未満

C

600点未満

D

2 前項の規定により入札参加資格審査を受けた者は、申請のあった年の7月1日から翌々年の6月末日まで入札参加資格を有する。ただし、表1に掲げる工事の種類別の格付けに関する有効期間は翌年の6月末日までとし、前条第3項の規定により提出された書類により、翌年7月以後の格付けを行う。

3 前条第4項により申請した者の参加資格及び格付けの有効期間は、申請のあった年の7月1日から翌年の6月末日までとする。

4 前2項の入札参加資格及び格付けは、次回の入札参加資格及び格付けが決定される日までの間は、引き続きその効力を有するものとする。

5 第1項の規定による級別業者の格付けに当たっては、特A及びAに格付けする者は、法第3条第6項に規定する特定建設業の許可を受けている者とする。

(入札参加資格)

第7条 入札参加資格は、表2の種別欄に掲げる工事に係わる請負契約の入札について同表の工事設計金額欄に掲げる金額の区分に応じ、同表の入札参加資格者欄に掲げる級別業者に該当するものとする。ただし、上下水道工事に係る入札参加資格については、別に定める。

(表2)

種別

工事設計金額(消費税を含む)

入札参加資格者

土木一式・建築一式工事

2億円以上

特A

2億円未満

A

8千万円未満

B

4千万円未満

C

1千万円未満

D

とび土工・電気・管・鋼構造・塗装・解体(交通安全工事を除く。)

8千万円以上

特A

8千万円未満

A

4千万円未満

B

2千万円未満

C

1千万円未満

D

その他の建設工事(交通安全工事を含む)

4千万円以上

A

4千万円未満

B

2千万円未満

C

1千万円未満

D

別記2(第2条関係)

建設工事総合評価方式

(趣旨)

第1条 市が発注する建設工事(以下「建設工事」という。)において、令第167条の10の2(令第167条の13により準用される場合を含む。)の規定により、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価方式」という。)に関し、必要な事項を定める。

(対象工事)

第2条 総合評価方式の対象工事は、同種工事の経験・成績等と入札価格を一体として評価することが妥当な工事とする。

(学識経験者の意見聴取)

第3条 総合評価方式の実施に当たり、落札者決定基準を定めようとするときは、令第167条の10の2第4項(令第167条の13により準用される場合を含む。)の規定により、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

(入札時に必要な資料)

第4条 市長は、価格以外のその他の条件について評価を行う際に必要な技術資料及び関係書類(以下「技術資料等」という。)を入札参加者から提出させることとし、提出された技術資料等は返却しないものとする。

2 提出期限は、入札日の3日(美作市の休日を定める条例(平成17年美作市条例第2号)第2条第1項に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。)前までとする。

3 技術資料等の作成及び提出に要する費用は、入札参加者の負担とする。

(入札通知)

第5条 市長は、総合評価方式で建設工事に係る指名競争入札を行おうとするときは、入札通知に次の事項を加えて、通知する。

(1) 総合評価方式による旨

(2) 当該総合評価方式に係る落札者決定基準

(3) 提出を求める技術資料等の内容及び提出期限等

(4) その他必要と認める事項

(落札者決定基準)

第6条 市長は、美作市建設工事等入札指名委員会に諮り、評価基準、評価の方法その他の基準からなる落札者決定基準を定めるものとする。

(評価基準)

第7条 評価基準は、次のとおりとする。

(1) 評価項目

評価項目は、工事の目的及び内容により必要となる技術的要件等に応じ設定するものとする。

(2) 得点配分

各評価項目に対する配点は、その必要度及び重要度に応じて定めるものとする。

配点の合計は10点から50点までの範囲内で定めるものとする。

(3) 標準点(基礎点)

技術資料が提出された者に対して標準点(基礎点)を与える。

標準点は100点とする。

(4) 加算点

各評価項目の得点を合計し、これを10点から30点までの範囲内に換算したものを加算点とする。

(評価の方法)

第8条 価格以外のその他の条件の評価に係る総合評価は、標準点(基礎点)に加算点を加えたもの(「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除して得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行うものとする。

(落札者決定の方法)

第9条 契約担当者は、入札執行後、落札者の決定を保留し、入札価格が予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上である者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。

2 評価値の最も高い者が2名以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者がくじ引きに参加できないときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定するものとする。

(入札の無効)

第10条 技術資料を提出しない者のした入札又は技術資料等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、審査及び評価の対象としない。

(総合評価結果の公表)

第11条 市長は、落札者を決定したときは、遅滞なく技術資料等の評価の結果及び評価値等を閲覧又は市ホームページ上で公表するものとする。

(苦情申立て等)

第12条 入札に参加した者で落札者とならなかった者は、前条に規定する公表を行った日の翌日から起算して5日(市の休日を除く。)以内に、落札者として選定されなかった理由の説明を市長に求めることができる。

別記3

物品等指名競争入札の参加資格及び業者選定

(趣旨)

第1条 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する物品の売買、修理等及び役務の提供に係る一般競争入札、指名競争入札及び随意契約(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査等について必要な事項を定めるものとする。

(入札に参加できない者)

第2条 次の各号に掲げる者は、入札に参加することができない。

(1) 令第167条の4第1項に規定する者

(2) 第6条の規定による入札参加資格審査を受けていない者

(3) 営業に関し免許、許可、認可、資格等(以下「許認可等」という。)を受け、又は届出等を行わなければならない場合において、当該許認可等を受けていない者又は当該届出等を行っていない者

(4) 業務の種類に応じ市長が必要と認める資格を有していない者

(5) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者

(入札参加の停止)

第3条 市長は、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて入札等に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

2 前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ、入札の執行、契約の履行又は業務の施行上支障がないと認められるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。

(入札参加資格の申請)

第4条 物品等の入札に参加しようとする者は、隔年ごとに第6条の入札参加資格審査を受けなければならない。ただし、市が発注する物品の売買、修理等及び役務の提供に係る契約額が1件当たり3万円未満であるものについては、この限りではない。

(申請手続)

第5条 入札参加資格申請者は、指定業者指名申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、資格審査を行う年(以下「申請年」という。)の3月末日までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めた者については、追加で申請することができる。

(1) 税(国税・都道府県税・市区町村税)の未納がない証明

(2) 印鑑証明書

(3) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)

(4) 決算書(個人にあっては収支決算書及び資産証明書)

(5) 営業許可証明書及び営業登録書

(6) 営業経歴書

(7) 代表者の身分証明書

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により申請した者で、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨の変更届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称及び代表者

(2) 営業所の名称及び所在地並びにその代表者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(入札参加資格審査及び決定)

第6条 入札参加資格審査は、前条の規定により申請をした者について、営業許可証明書又は営業登録書、有資格者の数、従業員の数、資本の額、所有機械機具、営業年数等により総合審査のうえ決定する。

(有効期間)

第7条 前条の規定により入札参加資格審査を受けた者の入札参加資格の有効期間は、申請年の7月1日から翌々年の6月末日までの2年間とする。だだし、追加で申請を行った者については、入札参加資格審査を受けたときから有効期間の最終日までとする。

別記4(第2条関係)

小規模工事(修繕)契約

(趣旨)

第1条 市内の小規模な事業者の受注機会の拡大を図るため、本市が発注する小規模工事(修繕)の契約に係る資格等について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示の対象となる小規模工事(修繕)は、その内容が軽易、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、1件の上限価格が30万円未満のものとする。

(資格)

第3条 契約の相手とすることできる者は、市内に事業所を有する法人又は住所を有する個人であって、別記3物品等指名競争入札の参加資格及び業者選定に基づく入札参加資格を有している者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 別記1建設工事請負契約入札参加資格第6条第2項の規定による入札参加資格を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、契約の相手方として不適当であると認められる者

(資格停止)

第4条 市長は、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について2年以内の期間を定めて契約の相手としないこと(以下「資格の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。

2 前項の規定により、資格の停止をした場合において、当該資格の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置が取られ、見積の徴収、契約の履行又は工事の施工上支障がないと認められるときは、当該資格の停止の期間を短縮することができる。

(業者選定)

第5条 市長は、小規模工事(修繕)に該当する契約に係る業者の選定に際しては、第3条に規定する有資格者を積極的に活用するよう努めるものとする。

別記5(第2条関係)

建設工事一般競争入札

(趣旨)

第1条 市が発注する建設業法第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)の請負契約に係る一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)の参加資格その他一般競争入札の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 一般競争入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、次の表の左欄に掲げる工事種別の区分に応じて同表の右欄に定める設計金額以上のものとする。ただし、令第167条及び第167条の2の規定に該当する場合並びに市長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。

工事種別

設計金額(消費税を含む。)

土木・建設工事

5億円

(参加資格)

第3条 一般競争入札に参加しようとする者は、次の参加資格要件に該当しなければならない。

(1) 令第167条の4、別記1建設工事請負契約入札参加資格第2条第1号又は第3号又は規則第4条の規定に該当しないこと。

(2) 対象工事と同種類の建設工事について、別記1建設工事請負契約入札参加資格に基づき一般競争入札参加資格が決定され、規則第6条第1項の規定に基づく有資格者名簿に登録されていない業者については、第4条に定める一般競争入札参加資格確認申請と同時に国土交通省が定める一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(以下「参加資格申請書」という。)を提出することができる。

(3) 対象工事について別記1建設工事請負契約入札参加資格第6条第1項の規定に基づき格付けされた等級及び建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査の結果が、市長が定める基準を満たすこと。

(参加資格確認申請)

第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)を市長に提出し、参加資格の有無に確認を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、確認申請書に参加資格の有無の確認のために必要な書類(以下「添付書類」という。)を添付させることができるものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、確認申請書及び添付書類の作成について説明会を開催するものとする。

(参加資格の確認)

第5条 市長は、前条第1項に規定する確認申請書の提出があったときは、参加資格の有無を確認し、その結果を一般競争入札参加資格確認通知書(以下「確認通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。この場合において、参加資格がないと認めるときは、その理由を付記しなければならない。また、第3条第2号により確認申請書と参加資格申請書が同時に提出された場合は、別記1建設工事請負契約入札参加資格に基づき審査のうえ参加資格の有無を確認し申請者に通知するものとする。

2 市長は、参加資格の有無を確認するため必要があると認めるときは、申請者に対して、確認申請書及び添付書類の記載事項についての説明を求めることができるものとする。

3 第1項の規定により参加資格がないとされた者(以下「不適格者」という。)は、所定の期間内に書面を市長に提出し、その理由について説明を求めることができるものとする。

4 前項に規定する期間は、5日を下ることはできないものとする。

5 市長は、第3項の規定により説明を求められたときは、当該書面に記載された事項に関して審査し、その結果を第4項に規定する説明を求めることができる期間に末日の翌日から起算して7日以内に、書面により回答するものとする。この場合において、参加資格があると認めるときは、不適格者である旨の決定を取り消すとともに、確認通知書により参加資格がある旨の通知を行うものとする。

(参加資格の喪失)

第6条 前条の規定により参加資格があるとされた者(以下「適格者」という。)が、適格者である旨の通知を受けた後、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、対象工事の入札に参加することができないものとする。

(1) 第3条に規定する参加資格要件に該当しなくなったとき。

(2) 確認申請書及び添付書類に虚偽の記載をしたことが明らかになったとき。

(設計図書の閲覧等)

第7条 対象工事の設計書、仕様書、図面及び現場説明書(以下「設計図書」という。)は、規則第7条の規定に基づく公示をした日の翌日から入札日まで閲覧に供するものとする。

2 一般競争入札に参加しようとする者は、設計図書を複写したものの交付を受けることができるものとする。ただし、複写その他交付に要する費用を負担しなければならない。

(確認通知書の提示)

第8条 適格者は、入札の執行に先立ち、確認通知書を係員に提示しなければならない。

(電送又は郵便による入札)

第9条 電送又は郵便による入札は、認めないものとする。

(入札結果の公表)

第10条 この入札の公表については、規則第44条の規定にかかわらず、落札者又は契約の相手方が決定したときは、対象工事の適格者、入札者、各入札者の入札金額、落札者及び落札金額及び契約金額について、閲覧又は市ホームページ上で公表するものとする。

別記6(第2条関係)

建設コンサルタント業務等入札参加資格審査

(趣旨)

第1条 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する測量業務及び建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務等の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において公正な指名等を図るため、入札等に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及びその審査その他必要な事項について定めるものとする。

(入札等に参加できない者)

第2条 次に掲げる者は、入札等に参加することができない。

(1) 令第167条の4第1項に該当する者

(2) 第6条の規定による入札参加資格審査を受けていない者

(3) 業務に関し法律上必要とされている資格を有していない者

(入札参加の停止)

第3条 市長は、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて入札等に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

2 前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ、入札等の執行、契約の履行又は業務の施工上支障がないと認められるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。

(入札参加資格審査の申請)

第4条 入札等に参加しようとする者は、第6条の入札参加資格審査を受けなければならない。

2 前項の規定により入札参加資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認めた者については、この限りでない。

(1) 測量業務については、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による測量業者としての登録を受けていること。

(2) 建築関係建設コンサルタント業務については、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による建築士事務所の登録を受けていること。

(3) 土木関係建設コンサルタント業務については、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)に基づく登録を受けていること。

(4) 地質調査業務については、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)に基づく登録を受けていること。

(5) 補償関係コンサルタント業務の補償コンサルタントの区分に係る業務については、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)に基づく登録を受けていること。

(6) 補償関係コンサルタント業務の不動産鑑定については、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の規定による不動産鑑定業者の登録を受けていること。

(7) 国税及び地方税を完納していること。

(8) 引き続き1年以上その業を営んでいること。ただし、法人の場合においてその代表者が1年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。

(申請手続)

第5条 申請者は、入札参加資格審査申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、西暦の偶数年の2月1日から3月末日までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める特殊なものについては、その都度入札参加資格審査申請書を提出させることができる。

(1) 経営状況等総括表

(2) 営業所一覧

(3) 建設工事等経歴書

(4) 主要金融機関名

(5) 契約の締結について権限を委任する場合は、その委任状

(6) 財務諸表又は決算書(申請時の直前の事業年度における決算を明らかにする書類、個人にあっては貸借対照表、損益計算書)

(7) 法人にあっては履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、個人にあっては市町村長が証明した代表者の身分証明書

(8) 税(国税・都道府県税・市区町村税)の未納がない証明

(9) 業務に関し法律上必要とする登録の証明書

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

2 前項の規定により申請した者で、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨の変更届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称及び代表者

(2) 営業所の名称及び所在地並びにその代表者

(3) 前項第6号に掲げる委任状の記載事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

3 第1項の規定に係る申請を行ったものは、翌年の2月1日から3月末日までに第1項第5号及び第8号に掲げる書類を提出しなければならない。

4 第1項の規定に係る申請を行っていないものは、西暦の奇数年の2月1日から3月末日までに追加の申請を行う事ができる。

(入札参加資格審査及び決定)

第6条 入札参加資格審査は、前条の規定により申請をした者について、経営状況、有資格者数及び技術者経歴、業務実績等を総合的に判断し、その内容を審査し、決定する。

(有効期間)

第7条 前条の規定により入札参加資格審査を受けた者は、申請のあった年の7月1日から翌々年の6月末日まで入札参加資格を有する。ただし、第5条第4項により申請した者は、申請のあった年の7月1日から翌年の6月末日まで資格を有する。

2 前項の入札参加資格は、次回の入札参加資格が決定される日までの間は、引き続きその効力を有するものとする。

別記7(第2条関係)

建設工事事後審査型一般競争入札

(趣旨)

第1条 市が発注する建設工事において、事後審査型一般競争入札を実施することについて、必要な事項を定めるものする。

(定義)

第2条 「事後審査型一般競争入札」とは、開札後に入札参加資格の審査を行い、落札者を決定する方式の一般競争入札をいう。

(対象工事)

第3条 事後審査型一般競争入札の対象とする建設工事(以下「対象工事」という。)は、別記5建設工事一般競争入札第2条に規定する工事とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(参加資格)

第4条 事後審査型一般競争入札に参加することができる者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、別記5建設工事一般競争入札第3条の規定によるものとする。

(入札に参加できない者)

第5条 市長は、前項の規定にかかわらず、経営状態が不健全であると認めるときは、当該者を事後審査型一般競争入札に参加させないことができる。

(公示)

第6条 市長は、事後審査型一般競争入札を実施しようとするときは、規則第7条第4項各号に掲げる事項のほか、事後審査型一般競争入札に必要な事項を公告する。

2 公告は、美作市公告式条例(平成17年美作市条例第3号)の定めによるもののほか、美作市役所公式ホームページに掲載する。

(入札参加申請)

第7条 事後審査型一般競争入札参加を希望する者(以下「参加者」という。)は、事後審査型一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)及び関係書類を前条の規定による公告(以下別記5において「公告」という。)に指定する期限までに、公告で指定する方法により、市長に提出しなければならない。

2 参加申請書を郵送により提出するときは、書留郵便によるものとする。

(落札候補者)

第8条 落札候補者は、上限価格の範囲内の価格で入札した者(規則第27条の規定による最低制限価格に満たない価格で入札した者を除く。)とし、価格の低い者から順位を決定する。

2 同じ価格をもって入札した者が2人以上となる場合には、くじにより落札候補者の順位を決定する。

(入札参加資格の確認)

第9条 市長は、前条に規定する落札候補者の順位により入札参加資格を確認する。

2 第1順位の落札候補者(以下「第1候補者」という。)は、公告で指定する日までに、公告で指定する入札参加資格確認申請書類(以下「確認書類」という。)を市長に提出しなければならない。

3 第1候補者が確認申請書類を期限内に提出しない場合は、第1候補者を入札参加資格がない者として入札を無効とするものとする。

(入札参加資格の審査及び落札者の決定)

第10条 市長は、第1候補者から提出された確認書類を審査し、入札参加資格要件を満たしているときは当該第1候補者を落札者とし、満たしていないときは上限価格の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した次順位の落札候補者を第1候補者として、前条及び本条の規定を適用する。

2 前項の規定により落札者を決定したときは、当該落札者に速やかに落札決定通知書により通知する。

3 第1項の審査の結果、入札参加資格がないと認めたときは、当該対象者に対して速やかに入札参加資格不適格通知書により通知する。

(入札参加資格を認めなかった者に対する説明)

第11条 入札参加資格を認められなかった落札候補者は、前条第3項第の通知を受けた日から5日以内(閉庁日を除く。)に、市長に対し、入札参加資格不適格説明請求書で説明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により説明を求められたときは、その理由を不適格理由説明書により回答する。

(入札結果等の公表)

第12条 この入札の公表については、規則第44条の規定にかかわらず、対象工事の入札者、各入札者の入札金額、落札者、落札金額、契約金額及び最低制限価格については、落札決定後、閲覧又は市ホームページ上で公表するものとする。

別記8(第2条関係)

建設工事等電子入札

(趣旨)

第1条 市が発注する建設工事等を電子入札により行う場合の手続に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 「建設工事等」とは、規則第2条第2項に規定する工事及び測量業務、建設コンサルタント業務等をいう。

2 「電子入札」とは、岡山県電子入札共同利用推進協議会が設置する岡山県電子入札共同利用システム(以下「電子入札システム」という。)を使用した入札をいう。

3 「ICカード」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の規定に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行うものが発行する電子的な証明書を格納しているカードをいう。

(対象建設工事等)

第3条 電子入札の対象となる建設工事等は、前条第1項の建設工事等のうち、美作市建設工事等入札指名委員会が電子入札によることが適当と判断したものを対象とする。

(案件登録及び入札参加者の指名等)

第4条 市長は、電子入札を行う建設工事等について、電子入札システムにより、入札公告、入札参加者の指名等及び入札日時その他入札について必要な事項を登録し、入札参加者に通知(以下「指名及び通知」という。)を行う。

2 市長は、前項の規定による指名及び通知に併せ、郵送により指名及び通知を行うことができる。

(入札参加資格確認申請書の提出)

第5条 電子入札による一般競争入札に参加しようとする者は、入札公告で指定された期間内に、電子入札システムへの登録により入札に参加する旨の意思表示を行った上で、一般競争入札参加資格確認申請書その他市長が対象建設工事等ごとに定めた参加資格が確認できる書類を入札公告に定めるところにより市長へ提出するものとする。

(入札)

第6条 入札は、ICカードを使用して電子入札システムにより行う。

2 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)が入札を行う場合は、当該共同企業体の代表会社のICカードを使用して入札を行うものとする。

(上限価格の公表)

第7条 市長は、規則第28条の規定に基づき、上限価格を公表するものとする。

(入札執行回数)

第8条 上限価格を事前公表した建設工事等については、入札執行回数は、1回とする。

2 上限価格を事前公表しない建設工事等については、入札執行回数は、3回を限度とする。

(入札の辞退等)

第9条 入札の辞退及び入札参加表明の取下げは、電子入札システムにより届け出るものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合には、市長の承諾を得て書面により届け出ることができる。

(開札)

第10条 開札は、関係職員2人以上立会のうえ、入札の通知に示した場所及び日時に開札に立ち会った入札者の面前において、電子入札システムにより行うものとする。入札者が立ち会わないときは、当該事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

(上限価格等の登録)

第11条 市長は、上限価格、最低制限価格又は低入札調査価格を電子入札システムに登録する。

(落札者決定の保留)

第12条 開札の結果、低入札調査価格を下回る価格による入札があった場合(最低制限価格を設定した場合においては、予定価格以下の金額で最低制限価格以上の金額での応札があった場合)、入札参加資格者の審査又はその他の理由により落札者の決定を保留する必要がある場合には、市長は、入札者に対して落札者の決定を保留した旨を電子入札システムにより通知する。

(くじによる落札者の決定)

第13条 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムの電子くじにより落札者を決定する。

2 入札者は、入札金額登録時に電子くじ用の001から999までのいずれかの3桁の数字を登録するものとする。

(無効の入札)

第14条 入札者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札を無効とする。

(1) 入札に際し不正の行為があったとき。

(2) 入札参加資格を有しない者が入札を行ったとき。

(3) ICカードを不正に使用したとき。

(4) 開札日まで有効なICカードを有していない者が入札を行ったとき。

(5) 総合評価方式において、技術資料等の提出がなかったとき、又は技術資料等に虚偽の記載があったとき。

(6) 一般競争入札の公告に規定する条件を満たさない者が入札を行ったとき。

(7) その他規則第34条の規定に該当するとき。

(書面入札への変更)

第15条 第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの事由(ICカードの閉塞、紛失又は破損、端末の不具合等、当該入札者に責任があると認められる場合を除く。)に該当すると認められ、かつ、入札手続に支障がない場合には、入札書受付締切予定日時の1時間前までに、書面入札参加承認申請書を市長に提出し、その承認を得た上で、当該電子入札におけるその後の手続について、書面により参加することができるものとする。

(1) 天災

(2) 地域的停電

(3) プロバイダ又は通信事業者に起因する通信障害

(4) その他市長がやむを得ないと認める事由

2 書面参加に変更した者については、当該電子入札において電子参加に変更又は復帰することを認めない。ただし、既に実施済みの電子入札システムによる書類の送受信は有効なものとして取り扱い、別途の交付又は受領手続を要しないものとする。

3 市長は、第1項の書面入札参加承認申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、書面入札の承認を行うものとする。この場合において、入札者は、当該入札案件の契約の名義人となる者が記名押印し、001から999までのいずれかの3桁のくじ番号を記入した入札書及び工事費内訳書(建設工事に限る。)を、封筒に封入して入札書受付締切予定日時までに指定する場所へ持参しなければならない。この場合において、くじ番号が未記入又は000の場合は001として取り扱うものとする。

(責任範囲等)

第16条 電子入札への参加に必要な手続を行う場合は、入札者が送信した当該手続に関する情報が電子入札システムに到達した時点で提出されたものとみなす。

2 前項の場合において、情報の送信には、使用する電子計算機の性能及び電気通信回線への接続状況等の良否により所要時間に差が生じることから、入札者は、時間的な余裕を持って手続を行わなければならないものとする。

3 電子入札における期限等は、電子入札システム上の日付及び時刻を基準とする。

(システム障害等)

第17条 市長は、その利用に係る電子計算機又は電子入札システムの障害等により、電子入札システムを使用した入開札手続ができないときは、入札等の延期又は書面入札への移行など適切な処置をとるものとする。この場合において、電話、ファクシミリその他の電子入札システムを使用しない方法により、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める者に必要な事項を連絡するものとする。

(1) 一般競争入札の場合 入札参加資格確認申請書又は入札書を提出している者

(2) 指名競争入札の場合 指名通知を行った者

(3) 随意契約の場合 見積依頼を行った者

2 入札者は、コンピュータウィルスに感染しないようにウィルス対策用のアプリケーション(ソフト)を導入するなどの対策を講じるとともに、常に最新のパターンファイルを適用し、入札参加資格確認申請書や入札書等を作成又は提出するときは、必ずウィルス感染チェックを行うものとする。この場合において、提出された入札参加資格確認申請書や入札書等がウィルスに感染していることが判明したときは、市長は、直ちに処理作業を中止し、電子入札システムの管理者に連絡するとともに当該電子入札者と書類の提出方法を協議するものとする。

(その他)

第18条 電子入札システムを使用した随意契約による手続きについては、指名競争入札に準じて行うものとする。

別記9(第3条関係)

建設工事共同請負制度

(趣旨)

第1条 本市における大規模な建設工事又は特殊工法等を含む建設工事について、建設業者が連帯して共同企業体を結成し、請負工事に参加する場合の基準その他必要な事項に関し定めるものとする。

(適用)

第2条 共同企業体との工事請負契約その他の取扱いについては、規則及び別記1建設工事請負契約入札参加資格の定めるところによる。

(対象工事)

第3条 一般競争入札に共同企業体を参加させる場合の対象工事は、次に掲げるもので、市長が特に必要と認めるものとする。

(1) 橋梁、トンネル、ダム、建築物等の構造物に関する建設工事で、分割施行が困難であり、かつ大規模なもの

(2) 特許工法、特殊工法の高度な技術を要する建設工事、その他市長が適当と認めるもの

(共同企業体の構成)

第4条 共同企業体は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営に関する事項の審査を受け、かつ、別記1建設工事請負契約入札参加資格第6条により特A級又はA級に格付けされた建設業者で、市長があらかじめ選定したもの及び市の指定する資格を有するもののうちから任意の者2又は3業者で構成するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、B級又はC級に格付けされた建設業者を選定し、構成できるものとする。

2 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)は、同一工事について2以上の共同企業体を構成できないものとする。

(入札参加資格)

第5条 共同企業体の入札参加資格を有する者は、別記1建設工事請負契約入札参加資格第6条の規定による特A級又はA級業者とする。ただし、市長が特に認めるものについては、B級又はC級に格付けされた建設業者も該当するものとする。

(工事の通知)

第6条 市長は、対象工事について、共同企業体を一般競争入札に参加させようとするときは、第4条第1項の規定によりあらかじめ選定した者に、工事名、工事場所、工事内容、発注予定時期、共同企業体の参加割合及び共同企業体入札参加資格審査申請書受付期間を通知しなければならない。

2 前項の通知は、入札参加資格審査申請書受付期間開始前10日までに行うものとする。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(入札参加資格審査の受付)

第7条 前条の通知に基づき、共同企業体を設立して入札参加を希望する場合は、あらかじめ共同企業体入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を構成員の連名で市長が指定する場所へ提出するものとする。

2 前項の申請書には、共同企業体協定書及び協定書に基づく覚書を添付するものとする。

(入札参加資格審査)

第8条 前条の規定により共同企業体から申請書が提出されたときは、共同企業体資格審査基準により審査するものとする。

(入札参加の指名)

第9条 市長は、前条の審査を受けた者のうちから入札に参加する共同企業体を指名するものとする。

(入札参加の通知)

第10条 共同企業体に対する入札参加の通知は、その代表者に通知するものとする。

(入札の執行)

第11条 入札は、次に掲げるところにより実施する。

(1) 入札書は、構成員の代表者又はその代理人の連名により作成し、共同企業体の名称及びその代表者を表示するものとする。

(2) 入札書は、一共同企業体につき一部提出するものとし、入札に際しては構成員の代表者又はその代理人が出席し、必要な委任状は構成員において提出するものとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、電子入札による入札の場合においては、別記8建設工事等電子入札第6条から第14条までの規定を準用する。

(契約の締結)

第12条 工事請負契約の締結に当たっては、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 契約書は、構成員の代表者の連名で記名押印の上作成し、その代表者を表示するものとする。

(2) 契約書には、共同企業体の名称を明記するものとする。

(代表者の権能)

第13条 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については、すべて共同企業体の代表者を相手方とするものとする。

(委任状の提出)

第14条 市長は共同企業体の代表者が市と契約上の行為を行うに当たっては、他の構成員の代表者の委任状を提出するものとする。

別記10(第94条関係)

美作市建設工事請負代金中間前金払制度

(趣旨)

第1条 美作市が発注する建設工事において、当該工事の材料費等に相当する額として中間前金払を行うために必要な事項を定める。

(要件)

第2条 中間前金払の対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 1件の請負代金額が1,000万円以上であること。

(2) 既に前払金の支出を受けていること。

(3) 工期の2分の1を経過していること。

(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(5) 当該工事に関し既に行われた作業に係る経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(6) 第5条第1項の規定により中間前金払を選択したものであること。

(対象経費の範囲)

第3条 中間前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

(割合)

第4条 中間前金払の割合は、請負代金の10分の2以内とする。ただし、中間前金払を支出した後の前金払の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。

(中間前金払と部分払の選択)

第5条 受注者は、中間前金払を受けることができる場合には、契約締結時に中間前金払又は部分払のいずれを受けるかを選択し、中間前金払・部分払選択届により市長に届け出るものとする。

2 受注者は、前項の規定により中間前金払を選択し、又は中間前金払を受けた場合にあっては当該工事につき部分払を受けることはできず、前項の規定により部分払を選択し、又は部分払を受けた場合にあっては当該工事につき中間前金払を受けることはできないものとする。

3 第1項の届出内容は、契約締結後においてこれを変更することはできないものとする。

(債務負担行為に係る特例)

第6条 債務負担行為(以下「債務負担」という。)に係る2年度以上にわたる工事請負契約については、当該会計年度の出来高予定額を対象として中間前金払を受けることができるものとする。

2 前条第2項の規定にかかわらず、債務負担に係る工事における各会計年度の出来高予定額(最終の会計年度に係るものを除く。)に係る当該年度末の出来高に対する部分払については、これを受けることができるものとする。

3 債務負担に係る工事請負契約においては、第2条中「工期」とあるのは「当該会計年度の工事実施期間」と、「工程表により工期の2分の1を経過」とあるのは「工程表により当該会計年度の工事実施期間の2分の1を経過」と、「既に行われた当該工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度の工事」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度における出来高予定額」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。

(繰越し工事の特例)

第7条 第5条第2項の規定にかかわらず、受注者の責めに帰すことができない事由によって工期までに完成することができず、翌年度に繰越しとなる工事については、当該年度末に部分払をすることができるものとする。

(中間前金払の認定請求)

第8条 受注者は、中間前払金を請求しようとするときは、あらかじめ中間前金払認定請求書(以下「認定請求書」という。)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 工事履行報告書

(2) 実施工程表

(中間前金払の認定方法)

第9条 市長は、受注者から認定請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに中間前金払認定調書(以下「認定調書」という。)を受注者に交付するものとする。

(中間前金払の請求)

第10条 認定調書の交付を受けた受注者は、保証事業会社と、当該工事請負契約において定めた工事完成期限(会計年度を越えて施工する工事の場合は、請求する中間前払金に係る出来高予定額の完成期限)を保証期限とする中間前払金に関する保証契約を締結した上で、当該保証契約証書(正副2通)とともに、中間前払金請求書を市長に提出し、中間前払金を請求するものとする。

美作市契約規則

平成26年11月4日 規則第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年11月4日 規則第33号
平成27年2月26日 規則第2号
平成27年8月19日 規則第36号
平成28年3月30日 規則第30号
平成28年5月23日 規則第46号
平成29年3月31日 規則第18号
平成30年4月20日 規則第18号
平成31年3月12日 規則第4号
令和元年8月15日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年3月17日 規則第5号
令和3年3月25日 規則第9号
令和4年6月16日 規則第20号
令和5年3月24日 規則第7号
令和5年11月1日 規則第32号
令和6年3月27日 規則第12号