○美作市一般廃棄物処理施設審査委員会規則

平成23年12月22日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市附属機関設置条例(平成22年美作市条例第6号)第4条の規定により、美作市一般廃棄物処理施設審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掌握事務)

第2条 委員会は、一般廃棄物処理施設整備工事に係る総合評価落札方式又はプロポーザルにおける次の各号に掲げる事項について審査、評価等を行う。

(1) 審査事項

 実施方針

 発注説明書

 決定基準

 発注公告等資料

(2) 評価事項

 非価格要素

 価格要素

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 美作市建設工事等入札指名委員会委員

(2) 学識経験を有する者(2名以上)

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は必要に応じ、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 委員会は、非公開とする。

(守秘義務)

第7条 委員は、第2条の事務を処理する上で知り得た個別企業に係る情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民部くらし安全課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(平成25年9月30日規則第35号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年6月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月4日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美作市一般廃棄物処理施設審査委員会規則

平成23年12月22日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成23年12月22日 規則第33号
平成25年9月30日 規則第35号
平成26年6月10日 規則第15号
平成26年11月4日 規則第33号
平成27年3月23日 規則第17号
令和2年3月26日 規則第12号
令和3年3月17日 規則第5号