○美作市建設工事等入札参加資格に係る指名停止等要領
平成20年4月1日
告示第28号
美作市建設工事指名停止等措置要領(平成17年美作市告示第73号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事並びに測量及び建設コンサルタント業務並びに役務の提供に係る委託業務及び物品調達業務等(以下「建設工事等」という。)の適正な執行を確保するため、建設工事等の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)の指名停止等の措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(指名停止又は指名留保の決定)
第3条 管財課長は、前条の規定による報告を受け、又は他の方法により得た情報により、有資格業者等が指名停止事由に該当することを知ったときは、速やかに美作市建設工事等入札指名委員会(以下「委員会」という。)の審査に付さなければならない。
3 前項の規定による指名停止又は指名留保の期間の始期は、それぞれの決定があった日とする。
4 第2項ただし書の規定による指名留保の期間は、当該有資格業者に対する指名停止の期間に算入する。
(下請負人及び共同企業体に対する指名停止)
第4条 前条第2項本文の規定により指名停止の決定を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で、指名停止の決定を併せて行うものとする。
2 前条第2項本文の規定により共同企業体について指名停止の決定を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員について、当該指名停止の期間の範囲内で、指名停止の決定を行うものとする。ただし、当該指名停止事由について明らかに責めを負わないと認められる当該構成員については、この限りでない。
(指名停止の期間の特例)
第5条 有資格業者等が1の事案により指名停止事由の2以上に該当したときは、当該事由ごとに規定する期間の短期及び長期それぞれの最も長い期間をもって指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 指名停止等が決定された有資格業者の商号、氏名(法人にあっては、代表者名)及び所在地
(2) 指名停止等の理由
(3) 指名停止期間
(指名後入札までに指名停止等を行った場合の措置)
第7条 市長は、市が発注する建設工事等の請負契約に係る指名を現に受けている有資格業者が指名停止等の措置を受けた場合には、当該有資格業者に対し、指名を取り消すことができる。
(下請等の禁止)
第8条 市長は、指名停止等の措置を受けた有資格業者が指名停止等の期間中、市が発注する建設工事等の全部又は一部の下請をし、若しくは受託し、又は工事完成保証人となることを認めないものとする。
2 市長は、指名停止等の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 委員会は、指名停止事由に該当する有資格業者等について、その内容が軽微なものであると認められるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことにより、指名停止に代えることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年11月4日告示第94号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
3 この告示の施行前に改正前のそれぞれの告示の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの告示の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの告示の相当の規定によってしたものとみなす。
別表(第2条、第3条、第5条関係)
指名停止事由 | 停止期間 |
(安全管理等の措置の不適切により生じた事故) 1 市が発注する建設工事等の施工又は実施に当たり、安全管理等の措置が不適切であったため |
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ア 公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 1月以上9月以下 |
イ 工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 1月以上6月以下 |
(安全管理等の措置の不適切により生じた事故) 2 市内における建設工事等で市が発注するもの以外のものの施工又は実施に当たり、安全管理等の措置が不適切であったため |
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ア 公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたと認められるとき | 1月以上6月以下 |
イ 工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 1月以上3月以下 |
(粗雑工事) 3 市が発注する建設工事等の施工又は実施に当たり |
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ア 過失により、工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。) | 1月以上6月以下 |
イ 請負契約に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上3月以下 |
(法令違反) 4 建設業法(昭和24年法律第100号)その他の建設工事関係法令に違反したことにより、監督官庁から行政処分を受けたとき。 |
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ア 建設業法違反による営業停止処分を受けた場合 | 6月以上12月以下 |
イ 建設業法違反による指示処分を受けた場合 | 4月以上12月以下 |
ウ 建設業法以外の建設工事関係法令違反により、行政処分を受けた場合 | 2月以上12月以下 |
(法令違反) 5 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働関係法令に違反したことにより、労働基準監督署から検察官に送致されたとき。 | 1月以上6月以下 |
(反社会的行為) 6 次のア、イ又はウに掲げる者が、本市職員に対する公務執行妨害、職務強要、恐喝、暴力行為等により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認められるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 18月以上24月以下 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 18月以上24月以下 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 16月以上24月以下 |
(反社会的行為) 7 次のア、イ又はウに掲げる者が、その事務所が市内に所在する国及び他の地方公共団体等の職員に対して行った公務執行妨害、職務強要、恐喝、暴力行為等により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 代表役員等 | 12月以上24月以下 |
イ 一般役員等 | 9月以上24月以下 |
ウ 使用人 | 8月以上24月以下 |
(反社会的行為) 8 次のア、イ又はウに掲げる者が、公務執行妨害、職務強要、恐喝、暴力行為、詐欺、横領、建設業法違反等反社会的行為により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(前2号による場合を除く。) |
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ア 代表役員等 | 3月以上12月以下 |
イ 一般役員等 | 2月以上9月以下 |
ウ 使用人 | 1月以上6月以下 |
(贈賄) 9 次のア、イ又はウに掲げる者が本市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 代表役員等 | 18月以上24月以下 |
イ 一般役員等 | 18月以上24月以下 |
ウ 使用人 | 16月以上24月以下 |
(贈賄) 10 次のア、イ又はウに掲げる者が、その事務所が市内に所在する国及び他の地方公共団体等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 代表役員等 | 12月以上24月以下 |
イ 一般役員等 | 9月以上24月以下 |
ウ 使用人 | 8月以上24月以下 |
(贈賄) 11 次のア、イ又はウに掲げる者が、その事務所が市外に所在する国及び他の地方公共団体等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 代表役員等 | 9月以上24月以下 |
イ 一般役員等 | 3月以上24月以下 |
ウ 使用人 | 2月以上24月以下 |
(法令違反) 12 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
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ア 市が発注する建設工事等の場合 | 18月以上24月以下 |
イ その事務所が市内に所在する国及び他の地方公共団体等が発注する建設工事等の場合 | 12月以上24月以下 |
ウ その事務所が市外に所存する国及び他の地方公共団体等が発注する建設工事等の場合 | 8月以上24月以下 |
(談合) 13 市が発注する建設工事等の請負契約に関し、代表役員等若しくは一般役員等(以下「役員等」という。)又は使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 18月以上24月以下 |
(談合) 14 その事務所が市内に所在する国及び他の地方公共団体等が発注する建設工事等の請負契約に関し、役員等又は使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12月以上24月以下 |
(談合) 15 その事務所が市外に所在する国及び他の地方公共団体等が発注する建設工事等の請負契約に関し、役員等又は使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 8月以上24月以下 |
(虚偽記載) 16 市が発注する建設工事等の請負契約に係る一般入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他入札調査資料に虚偽の記載をし、当該契約の相手として不適当であると認られるとき。 | 1月以上6月以下 |
(その他) 17 前各号に掲げる場合のほか、次のアからキまでに掲げる不正又は不誠実な行為をし、市が発注する建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
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ア 入札において、公平な取引の秩序を乱したと認められるとき | 3月以上24月以下 |
イ 業務に関し、本市職員に対して威力的行為を行った場合 | 1月以上12月以下 |
ウ 制止を無視して、執務室に入室した場合 | 1月以上6月以下 |
エ 入札を無断欠席した場合 | 1月以上3月以下 |
オ 正当な理由なく、落札決定後契約を辞退した場合 | 3月以上6月以下 |
カ 第1号又は第2号に規定する建設工事等で事故が発生した場合において、その報告を6月以上怠っていた場合 | 1月以上3月以下 |
キ その他不正又は不誠実な行為を行った場合 | 1月以上12月以下 |