○美作市下水道事業徴収金徴収職員に関する規則
平成24年2月7日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市が徴収する下水道事業に関する使用料、負担金、分担金等(以下「徴収金」という。)の滞納処分を行う職員(以下「徴収職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収職員)
第2条 市長は、次の各号に掲げる徴収金の滞納処分に関する事務に従事させる市職員のうち指定する者に対して、当該徴収金の滞納処分に係る職務を委任することができる。
(1) 美作市公共下水道条例(平成17年美作市条例第225号)で定める使用料、督促手数料及び延滞金
(2) 美作市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年美作市条例第228号)で定める負担金、分担金、督促手数料及び延滞金
(3) 美作市生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成18年美作市条例第22号)で定める使用料、督促手数料及び延滞金
(4) 美作市生活排水処理施設事業分担金徴収条例(平成18年美作市条例第23号)で定める分担金、督促手数料及び延滞金
(5) 美作市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第229号)で定める使用料、督促手数料及び延滞金
(6) 美作市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年美作市条例第230号)で定める分担金、督促手数料及び延滞金
(7) 美作市小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第231号)で定める使用料、督促手数料及び延滞金
(8) 美作市小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例(平成17年美作市条例第232号)で定める分担金、督促手数料及び延滞金
(9) 美作市個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第233号)で定める使用料、督促手数料及び延滞金
(10) 美作市個別排水処理施設整備事業分担金徴収条例(平成17年美作市条例第234号)で定める分担金、督促手数料及び延滞金
2 徴収職員は、次に掲げる事務を行うときは、前項の証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを掲示しなければならない。
(1) 滞納処分に関する調査のための質問又は検査
(2) 滞納処分のための徴収
(3) 滞納処分のための財産差押え
(遵守事項)
第4条 徴収職員は、証票を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(再交付)
第5条 徴収職員は、証票を紛失し、又は損傷したときは、証票再交付願(様式第2号)により、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(返還)
第6条 徴収職員は、当該職務を解かれたときは、直ちに証票を返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。