○美作市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第229号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落排水事業地域における生活環境の改善と農業用用水の水質保全を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業集落における環境基盤の整備及び農地等の水質保全を図るため、農業集落排水事業により排水施設を設置する。

(名称及び位置等)

第3条 排水施設の名称及び位置等は、別表第1のとおり定める。

(排水)

第4条 第2条の規定により設置された排水施設は、家庭等の生活雑排水及びし尿(以下「家庭排水等」という。)に限り処理することができるものとする。

(供用開始の公告)

第5条 市長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日及びその区域並びにその他供用開始に必要な事項を公告しなければならない。また、公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用者の義務)

第6条 家庭排水等を排水施設に排水する者(以下「使用者」という。)は、排水設備の供用開始の日から3年以内に排水施設に排水するために必要な排水管、排水渠及びその他の装置を設けなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(水洗便所への改善義務)

第7条 使用者は、排水施設の供用開始の日から3年以内に汲み取便所を水洗便所に改造しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(使用料等)

第8条 使用料等は、美作市公共下水道条例(平成17年美作市条例第225号)第16条を準用し、別表第2及び別表第3のとおりとする。

(新設工事及び費用)

第9条 新たな公共ます、排水施設及び取付管の新設等を希望する者(以下「新規加入者」という。)は、市長に届け出て承認を受けなければならない。

2 新規加入者は、美作市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年美作市条例第230号)第3条に規定する分担金を納めなければならない。

3 市長は、供用開始地区の新規加入者に対し、別途工事費用を負担させることができる。

4 新規加入者は、前2項に定める金額を原則として一括納付しなければならない。

5 市長の許可を得て、新規加入者が工事を施行した場合は、第3項は適用しない。

(管理の委託)

第10条 市長は、排水施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を受託団体に委託することができる。

(準用)

第11条 美作市公共下水道条例(平成17年美作市条例第225号)第3条から第8条まで、第11条から第15条及び第17条から第30条までの規定は、排水施設の場合に準用する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年勝田町条例第1号)、東粟倉村農業集落排水施設の設置及び管理等に関する条例(平成10年東粟倉村条例第10号)、美作町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年美作町条例第25号)、作東町農業集落排水施設設置条例(平成7年作東町条例第4号)又は英田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年英田町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症による影響を受けた者に対する履行期限の延長)

3 当面の間、新型コロナウイルス感染症の影響により第8条に定める使用料の支払いが困難な状態にあると認められる者(以下「対象者」という。)については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6の定めるところにより、その履行期限を延長するものとする。この場合において、対象者は、規則の定めるところによりその申請を行わなければならない。

(平成17年12月21日条例第302号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の美作市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例別表第2(第8条関係)の規定は、平成18年12月分として徴収する下水道使用料から適用し、同年11月分までの月分として徴収する下水道使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前から継続して使用する下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて算定される排除した汚水の量に係る下水道使用料については、第2条による改正後の美作市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用する下水道の使用で、施行日から平成28年10月31日までの間に初めて算定される排除した汚水の量に係る下水道使用料については、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年3月2日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前から継続して使用している者に係る使用料等であって、平成31年10月31日までの間に初めて確定するものについては、第2条による改正後の美作市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

処理区名

名称

位置

処理区域

東粟倉農集処理区

東粟倉地区汚水処理施設

美作市川東96番地4

後山、中谷、東青野、太田、野原、東吉田、川東

田殿農集処理区

田殿クリーンハウス

美作市田殿24番地3

田殿、和田

角南農集処理区

角南浄化施設

美作市白水831番地1

角南

蓮花寺農集処理区

蓮花寺浄化施設

美作市蓮花寺32番地

蓮花寺

南海農集処理区

南海浄化施設

美作市南海409番地3

南海

日指農集処理区

日指浄化施設

美作市日指678番地

日指

福山東農集処理区

福山東浄化施設

美作市田渕1352番地2

柿ケ原、田渕、万善、鈴家

大聖寺農集処理区

大聖寺浄化施設

美作市大聖寺210番地1

大聖寺

福山西農集処理区

福山西浄化施設

美作市万善997番地1

国貞、万善

名杭・中河内農集処理区

名杭・中河内農業集落排水処理施設

美作市下山643番地

名杭、中河内

梶並農集処理区

梶並農業集落排水施設

美作市梶並地内

梶並、真殿、右手、東谷下、東谷上

別表第2(第8条関係)

基本汚水量

基本料金

超過料金

(基本汚水量を超え1m3につき)

6m3まで

990円

159.5円

(注) 上記金額は、消費税及び地方消費税を含む。

別表第3(第8条関係)

みなし水量

井戸水等のみ単独の場合

6m3/1人

井戸水等及び水道と併用の場合

3m3/1人

美作市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第229号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年3月31日 条例第229号
平成17年12月21日 条例第302号
平成18年9月29日 条例第71号
平成26年3月20日 条例第7号
平成28年3月30日 条例第20号
平成30年3月2日 条例第13号
平成31年3月26日 条例第11号
令和2年3月25日 条例第19号
令和2年3月25日 条例第20号