○美作市生活排水処理施設事業分担金徴収条例

平成18年3月29日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う生活排水処理施設事業(以下「事業」という。)の施行に関し、事業に要する受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域(以下「排水区域」という。)内の土地の所有者及び建築物の所有者若しくは占有者(占有者がいない場合は管理者)又は当該事業により利益を受ける者をいう。

(分担金の額)

第3条 受益者から徴収する分担金の額は、美作市生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成18年美作市条例第22号。以下「設置条例」という。)第2条の規定による施設の設置によるものとし、1基当たり200,000円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 市長は、設置条例第3条の規定による区域の受益者に、前条の規定により定められた分担金の額を賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金を賦課するときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、規則に定める方法により徴収するものとする。

4 過誤納金を除き、既納の分担金は返還しない。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第5条 分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、受益者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予及び減免の基準は、美作市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年美作市条例第228号。以下「負担金条例」という。)第6条及び第7条の規定を準用する。ただし、条文中「負担金」は「分担金」と読み替える。

(督促)

第6条 分担金を納期限までに完納しない者があるときは、市長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促状に指定すべき期限は、発付の日から10日以内とする。

(延滞金の徴収等)

第7条 納期限後に分担金を徴収する場合は、延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 延滞金を計算する場合は、負担金条例第11条の規定を準用する。ただし、条文中「負担金」は「分担金」と読み替える。

(延滞金の減免)

第8条 納付者が分担金を滞納したことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、市長は延滞金を減免することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条第1項による賦課の決定後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者が従前の地位を継承するものとする。ただし、第4条第2項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第10条 市長は、新たに排水区域が拡張された場合において、必要があると認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用する。

(公示送達)

第11条 地方自治法第231条の3第4項の規定による公示送達は、美作市公告式条例(平成17年美作市条例第3号)第2条に規定する掲示板に掲示して行うものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前までに、この条例による改正前の美作市公共下水道事業受益者負担に関する条例、美作市農業集落排水事業分担金徴収条例、美作市小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例、美作市個別排水処理施設整備事業分担金徴収条例及び美作市生活排水処理施設事業分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和5年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定中督促手数料に関する部分は、督促手数料のうち施行日後に納期限の到来した歳入につき発した督促状に係る督促手数料について適用し、同日以前に納期限の到来した歳入につき発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

美作市生活排水処理施設事業分担金徴収条例

平成18年3月29日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)