○美作市火災予防査察規程
平成17年3月31日
消防告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、火災予防のため消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5並びに高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)第62条及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第83条に基づいて行う立入検査(以下「査察」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(査察の基準)
第2条 査察の対象とする防火対象物の区分及び査察の基準は、別表のとおりとする。
(査察の区分)
第3条 査察は、定期査察と特別査察の2種とし、その区分は、次のとおりとする。
(1) 定期査察
定期査察とは、定められた防火対象物について査察計画を立て、定期的に実施する査察をいう。
(2) 警防査察
警防査察とは、警防活動上必要な施設、設備等の状況を把握するために行う査察をいう。
(3) 特別査察
特別査察とは、査察依頼があった場合、又は消防長が特に必要と認めた場合、その指示によって行う査察をいう。
(査察員の選任)
第4条 消防長は、定期査察、警防査察及び特別査察を実施するため所属職員のうちから査察員を選任するものとする。
(査察員以外の協力)
第5条 消防長は、査察に際し必要と認めるときは、査察員以外の消防職員、及び建築、電気、化学等その他の技術者を協力させることができる。
(査察の事前通告)
第6条 査察効果を上げるため事前通告する場合は、口頭若しくは当該通告書(様式第1号)により関係者に通告するものとする。
(1) 消防法令等関係する法令を熟知するとともに、火災に関する知識又は防火、消火上の知識、技能の修得に努めること。
(2) 服装は査察の区分、内容等によって制服又は活動服を着用すること。
(3) 査察に際し、関係のある者から請求があったときは、美作市消防法施行規則(平成17年美作市規則第178号)第3条で定める立ち入り検査の証票を提示し、来意を告げ、関係者の同行を求めて行い、単独では行わないこと。
(4) 態度を厳正にして言語動作を丁寧にし、強権がましい不そんな態度を慎むとともに、不快な感を抱かせないよう注意すること。
(5) 火災予防上の不備欠陥に対しては、理由を説明し、法的根拠を明らかにして親切に指導するとともに、法令に定めないことでも適正な判断により対象物の業態、性質等に応じた的確な指導に努めること。
(6) 査察に際して、正当な理由がなくてこれを拒み、妨げ、又は忌避する者があるとき、あるいは注意、指示、勧告、警告等に従わない者があるときは、査察要旨を説明し、なお応じないときは、その旨を消防長に報告し、その指揮を受けること。
(査察計画)
第8条 消防長は、査察対象物、諸行事及び査察員数等を勘案の上、年間の査察計画を立て、査察業務の推進を図らなければならない。
2 消防長は、特別査察の必要があると認めたときは、その都度実施計画を立てるものとする。
(査察結果及び報告)
第9条 査察を実施した者は、査察の結果を査察台帳(様式第2号)に記入し、消防長に報告しなければならない。ただし、特別査察において別に定めた場合は、当該定められた方法によるものとする。
(違反の処理)
第11条 消防長は、前条の指示に従わず、火災予防上又は人命に著しく危険があると認めたときは、美作市火災予防違反処理規程(平成17年美作市消防訓令第26号)により、違反処理を行うものとする。
(公表に係る消防長の責務)
第12条 消防長は、利用者等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、美作市火災予防条例(平成18年美作市条例第25号)第43条の3に規定する公表に係る事務を適正に行わなければならない。
(公表の対象となる防火対象物に関する規定の意義)
第13条 美作市火災予防条例施行規則(平成18年美作市規則第34号。以下「規則」という。)第5条の2第2項に規定する「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備がされていない」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず、当該設備を構成する機器等が一切設置されていないことをいう。
2 査察員は、前項の規定により改善指示書の交付を行った場合は、その旨を消防長に報告するものとする。
3 消防長は、前項の報告を受けた場合は、当該報告の内容等を確認し、公表を相当と認めたときは、公表予定日の7日前までに、関係者に対し公表通知書により、公表する旨を通知するものとする。
(公表の実施方法)
第15条 消防長は、公表予定日を経過した場合は、速やかに、規則第5条の3第1項の定めるところにより公表を行うものとする。
2 消防長は、前項の公表を行った防火対象物につき、当該公表の理由となる違反が是正されたことを確認したときは、遅滞なく、公表を取りやめなければならない。
(査察台帳の整理)
第16条 指示事項の改修が完了したとき、又は火災等が発生したとき、その他防火対象物に火災予防上特記すべき事項が発生したときは、査察台帳にその旨を朱記し整理しておかなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日消防告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年3月31日消防告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日消防告示第3号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日消防告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表 査察対象区分表(第2条関係)
対象物の区分 | 実施回数 | |
第1種 | 1 特定防火対象物のうち、法第8条対象物で収容人員300人以上(6項ロを除く)のもの 2 法第10条に基づく許可施設のうち、危険物予防規程を要するもの | 1年に1回以上 |
第2種 | 1 非特定対象物(学校等及び共同住宅等を除く。)のうち、大規模建築物 2 法第10条に基づく許可施設のうち、危険物保安監督者を要するもの 3 高圧ガス保安法に係る事業所のうち、次に掲げるもの (1) 第1種製造所 (2) 第1種貯蔵所 (3) 特殊高圧ガス消費者 (4) 容器検査所 4 液石法に係る事業所のうち、充てん事業者の事務所及び営業所 | 2年に1回以上 |
第3種 | 1 消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物のうち、第1種及び第2種以外のもの 2 法第10条に基づく許可施設のうち、第1種及び第2種以外のもの | 3年に1回以上 |