○美作市火災予防条例施行規則
平成18年3月29日
規則第34号
美作市火災予防条例施行規則(平成17年美作市規則第184号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、美作市火災予防条例(平成18年美作市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(劇場等における喫煙等禁止場所の指定)
第2条 条例第23条第1項の規定による喫煙等禁止場所の指定は、告示又は当該防火対象物の関係者に通知して行うものとする。
(喫煙等禁止指定の一時解除申請)
第3条 条例第23条第1項に規定する喫煙等禁止場所において、上演等のため一時的に裸火を使用しようとする者は、喫煙等禁止指定の一時解除承認申請書2部を消防長に提出しなければならない。
(指定催しの指定通知)
第3条の2 消防長は、条例第42条の2第1項の規定により指定催しを指定したときは、同条第3項の規定に基づき、当該指定催しを主催する者に指定催しの指定通知書により通知するものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第3条の3 条例第42条の3第2項の規定により指定催しを主催する者は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書2部に、当該計画に係る図書等を添付して消防長に提出しなければならない。
(1) 次に掲げる防火対象物
ア 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項イ、(2)項、(5)項イ及び(6)項ロに掲げる防火対象物並びに同表(3)項に掲げる防火対象物のうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第5条の2で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの
イ 令別表第1(6)項イ及びハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
エ 令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物((13)項ロの用途に供する部分が存するものに限る。)
オ 令別表第1(13)項ロ及び(16の2)項から(18)項までに掲げる防火対象物
(3) 令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの(個人の住居の用に供する部分を除く。)
(4) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの
(5) 前各号に掲げる防火対象物のほか、令別表第1に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は3階以上の階で、床面積が50平方メートル以上のもの(個人の住居の用に供する部分を除く。)
2 前項に掲げる届出は、防火対象物使用開始届出書2部を消防長に提出しなければならない。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出)
第5条 条例第43条の2の規定による消防用設備等の設置計画又は特殊消防用設備等の届出を行う者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等計画書2部に、当該設置計画に係る図書等を添付して消防長に提出しなければならない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第5条の2 条例第43条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第43条の3第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第5条の3 条例第43条の3第3項の規則で定める公表の手続は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことが確認できるまでの間、美作市ホームページに掲載する方法により行うものとする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
(水素ガスを充塡する気球の設置の届出)
第7条 条例第44条第15号に掲げる水素ガスを充塡する気球の設置の届出は、掲揚しようとする日の3日前までに当該設置届出書2部を消防長に提出しなければならない。
(1) 同条第1号に係る届出は、実施する前日まで
(2) 同条第2号、第4号及び第5号に係る届出は、実施する2日前まで
(3) 同条第3号及び第6号に係る届出は、実施する4日前まで
(指定洞道等の届出)
第9条 条例第45条の2に規定する指定洞道等の届出は、工事着工の10日前までに当該届出書2部を消防長に提出しなければならない。
2 同条第2項に規定する重要な変更を行う場合の届出は、前項の規定を準用する。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取り扱いの届出)
第10条 条例第46条の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取り扱いの届出は、貯蔵又は取り扱おうとする7日前までに当該届出書2部を消防長に提出しなければならない。変更の場合も同様にする。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取り扱いの廃止届出)
第10条の2 条例第46条第2項の貯蔵及び取扱を廃止する場合には、廃止する前日までに当該届出書2部を消防長に提出することにより行うものとする。
(タンクの水張検査の申請)
第10条の3 条例第47条に規定するタンクの水張検査又は水圧検査の申請は、当該申請書2部を消防長に提出しなければならない。他の市町村に設置するタンクについても同様とする。
標識及び掲示板の種類 | 形式 | |
1 | 変電設備の標識(条例第11条第1項第5号関係) | |
2 | 急速充電設備の標識(条例第11条の2第2項関係) | |
3 | 発電設備の標識(条例第12条第2項関係) | |
4 | 蓄電池設備の標識(条例第13条第2項関係) | |
5 | 立入禁止の標識(条例第17条第3号関係) | |
6 | 禁煙、火気厳禁の標識(条例第23条第2項関係) | |
7 | 危険物品の持込み禁止の標識(条例第23条第2項関係) | |
8 | 喫煙所の標識(条例第23条第3項関係) | |
9 | 危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識(条例第31条の2第2項関係) | |
10 | 火気の使用を厳に禁止する旨の標識(条例第31条の2第2項関係) | |
11 | 危の標識(条例第31条の2第2項関係) | |
12 | ||
13 | 定員の表示板(条例第39条第4号関係) | |
14 | 満員札(条例第39条第4号関係) |
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の美作市火災予防条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市火災予防条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成24年9月27日規則第31号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月26日規則第21号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日規則第45号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月6日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。