○美作市火災予防違反処理規程
平成17年3月31日
消防訓令第26号
(目的)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、及び美作市火災予防条例(平成17年美作市条例第238号。以下「条例」という。)に関する違反(以下「違反」という。)の処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(違反処理の区分(法第3条第2項又は法第5条の3第2項の措置))
第2条 違反の処理区分は、次のとおりとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は法第5条の3第2項の措置)
(違反処理上の基本的留意事項)
第3条 違反の処理は、消防法令等の趣旨を十分に考慮し、厳正にして綿密かつ公平な信念をもって、時機を失することのないように行わなければならない。
2 違反の実情調査に当たっては、違反の事実並びにその発生原因、経過及び予想される危険性を的確に把握しなければならない。
3 違反の処理を行うに当たっては、緊急の場合を除き、あらかじめ関係者に対し、違反の内容及び是正の方法等をよく説明し、適切な指導を行わなければならない。
4 違反処理を行った事案については適時、追跡調査を行い、その是正促進に努めなければならない。
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査)
第5条 消防吏員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反の事実を発見し、又は聞知したときは、美作市火災予防査察規程(平成17年美作市消防告示第5号)に定めるところによるほか、速やかに消防長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
(質問調書等)
第6条 職員は、違反の調査に際し関係のある者に質問を行った場合は、質問調書(様式第2号)を作成しておかなければならない。
2 職員は、違反の調査に際し関係のある者の出頭を求めることができる。この場合、出頭要請通知書(様式第3号)によること。ただし、状況により口頭で求めることができる。
2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を発行するものとする。
(命令)
第9条 市長、消防長は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、命令書(様式第5号)を交付し命令を行うものとする。
2 市長、消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した職員が命令書を交付し命令を行うものとする。
4 職員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
(公示)
第10条 消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第3項及び法第17条の4第1項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ標識(様式第6号)を設置するとともに、美作市公告式条例(平成17年美作市条例第3号)に定める掲示場において公示を行うものとする。
2 前項の規定は、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項並びに法第16条の6第1項の規定による命令について準用する。この場合において、同項中「消防長」とあるのは「市長」と、「防火対象物」とあるのは、「製造所、貯蔵所又は取扱所」と読み替えるものとする。
3 前2項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
4 公示の撤去
次に該当することとなった場合には、公示を撤去するものとする。
(1) 命令の効力が消滅した場合
(2) 命令を解除する場合
(使用停止命令の解除)
第11条 市長、消防長は、当該命令の履行がなされた場合、又は命令要件を形成していた法令違反や危険状態が是正された場合には、使用停止命令解除通知書(様式第7号)を交付し、速やかに命令の解除を行うものとする。
(認定の取消し)
第12条 消防長は、法第8条の2の3第6項に基づき認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第8号)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第13条 市長は、調査した違反内容が違反処理基準の許可の取消しの措置をとるべきものに該当した場合には、許可取消書(様式第9号)を交付することにより行うものとする。
(告発)
第14条 市長、消防長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(手続)
第15条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察官又は検察官に対し行うものとする。
(1) 立入検査結果の通知書、指示書(写し)
(2) 警告書、命令書(写し)
(3) 図面、写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、違反事実及び情状の認定に必要な資料
(過料事件の通知)
第16条 消防長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
(手続)
第17条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第11号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であることを証する資料として、特例認定申請書(写し)及び認定を受けた旨の通知書類(写し)
(2) 特例認定対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料として、賃貸借契約書、譲渡証明書等
(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料として、住民票、商業登記簿謄(抄)本(登記事項証明書)、公益法人登記簿謄(抄)本等の法人の所在地を確認できるもの
(4) 違反時において特例認定防火対象物であったことを証する資料として、違犯調査報告書、実況見分調書、立入検査結果通知書等
2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第12号)
(2) 代執行令書(様式第13号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第14号)
(4) 代執行責任者証(様式第15号)
(証票の携帯)
第19条 消防長その他の職員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(略式の代執行)
第20条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(警告書等の送達)
第21条 この訓令に定める警告書、命令書、認定の取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 名あて人に直接交付し、受領書(様式第16号)に署名押印を求めるものとする。
(2) 前号によれない場合は、名あて人と相当の関係のある者(従業者、若しくは配偶者又は防火管理者等)が警告書等の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に警告書等を交付することができる。この場合交付した者に受領書を求めるものとする。
(3) 直接交付できない場合で、名あて人に異議がないときは、就業場所に警告書等を置いておくことで代えることができる。この場合、後日、名あて人から受領書を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要あるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。
(関係行政機関との連携)
第22条 消防長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 市長、消防長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の10の規定に基づく照会を火災予防関係事項照会書(様式第17号)により行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(資料の収集)
第23条 消防長は、違反の処理を行うにあたっては、後日のために現場写真、帳票等必要な資料をできる限り収集しておかなければならない。
(報告)
第24条 職員は、違反の処理を行う際には、事前に消防長に報告しなければならない。
2 職員は、違反の処理を行った場合には、違反処理報告書(様式第18号)により、消防長に報告しなければならない。
4 前3項の規定は、消防長が市長に報告する場合について準用する。この場合において、同項中「職員」とあるのは「消防長」と、「消防長」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(違反処理の経過)
第25条 消防長は、違反の処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理台帳(様式第20号)に記録しておかなければならない。
(免状返納命令該当事項の報告)
第26条 市長、消防長は、違反の内容から判断して、法第13条の2第5項に規定する危険物取扱者免状又は法第17条の7第2項に規定する消防設備士免状の返納命令に該当すると認めたときは、岡山県知事に対し、その事実を報告するものとする。
(その他)
第27条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日消防訓令第11号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月30日消防訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
違反処理基準
| 適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | |||
① 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) |
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2 残火、取灰又は火の粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) |
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3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) |
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4 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) |
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② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||||
③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第1号) |
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2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第1号) |
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警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止令等(法第5条の2・第1項第2号) |
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④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は、消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
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| ||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
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| ||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
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| ||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
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| ||||
⑤ 防火管理関係違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3違反) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||||
⑥ 共同防火管理協議事項未決定(法第8条の2) | 共同防火管理協議事項未決定 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令(法第8条の2第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) | |||
⑦ 定期点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) |
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| |||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) |
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| ||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの | |||||||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||||
⑧ 消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
別表第2(第4条関係)
違反項目等 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの 2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) |
|
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|
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製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) |
|
| ||
2 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) |
|
|
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項・第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
3 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) |
4 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) |
5 | 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) |
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
6 | 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 緊急使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) |
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7 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任(法第13条第1項・第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) |
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危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 |
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8 | 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) |
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危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
9 | 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 |
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予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) |
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10 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受検していないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) |
11 | 製造所等の定期点検未実施(法第14条の3の2) | 定期点検未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) |
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 |
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12 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 |
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13 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 |
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14 | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項) |
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15 | 少量危険物(動植物油類を除く。)の貯蔵、取扱い基準違反(条例第30条~第32条) | 1 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の規準に不適合で出火危険の大なるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第3条、法第5条、法第5条の3) | 二次措置が不履行で、かつ、別表1③の適用要件に該当する場合 | 使用停止命令(法第5条の2) |
2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの | |||||||
16 | 指定可燃物及び少量動植物類の貯蔵、取扱い基準違反(条例第33条、第34条) | 1 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の規準に不適合で出火危険の大なるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第3条、法第5条、法第5条の3) | 二次措置が不履行で、かつ、別表1③の適用要件に該当する場合 | 使用停止命令(法第5条の2) |
2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの |
別表第3(第4条関係)
違反項目等 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 特定防災施設等の設置維持に関する基準違反(石災法第15条第1項) | 流出油等防止堤、消火用屋外給水施設、非常通報設備の基準に違反したもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令又は維持命令(石災法第21条第1項第1号) | 設置命令又は維持命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第2項) |
2 | 特定防災施設等の設置届出違反及び設置検査等の拒否、妨害、忌避(石災法第15条第2項) | 1 特定防災施設等の設置工事が完了した日から7日以内に届出しないもの | 警告 |
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2 正当な理由がないにもかかわらず拒否、妨害等したもの | |||||||
3 | 特定防災施設等の定期点検記録作成、保存違反(石災法第15条第3項) | 特定防災施設等の定期点検記録を作成し、保存していないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 点検実施等の措置命令(石災法第21条第1項第2号) | 措置命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第2項) |
4 | 特定事業所における自衛防災組織の設置及び防災要員等の基準違反(石災法第16条第1項・第3項・第4項) | 1 自衛防災組織を設置していないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守等の措置命令(石災法第21条第1項第3号) | 措置命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第2項) |
2 防災資機材等及び防災要員の基準に違反したもの | |||||||
5 | 自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況届出違反(石災法第16条第5項) | 自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況について届出していないもの | 警告 |
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6 | 特定事業所における防災管理者等の選任違反(石災法第17条第1項・第3項) | 防災管理者及び副防災管理者を選任していないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(石災法第21条第1項第4号) | 選任命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第2項) |
7 | 特定事業所における防災管理者等の選解任届出違反(石災法第17条第5項) | 防災管理者及び副防災管理者を選解任するも届出しないもの | 警告 |
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8 | 自衛防災組織の業務に係る防災規程の作成違反(石災法第18条第1項) | 自衛防災組織の業務に係る防災規程の未作成又は変更の届出をしなかったもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(石災法第21条第1項第5号) | 作成命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第2項) |
9 | 出火等異常現象の発生に係る通報義務違反(石災法第23条第1項) | 特定事業所における出火、石油等の漏洩その他の異常な現象の発生に係る通報をしなかったもの | 警告 |
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別表第4(第8条関係)
聴聞の機会が付与される不利益処分 | 法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し 法第12条の2第1項に基づく許可の取消し 法第13条の2第5項に基づく命令 法第13条の24に基づく命令 法第17条の7第2項に基づく命令 |
別表第5(第8条関係)
弁明の機会が付与される不利益処分 | 法第5条第1項に基づく命令 法第5条の2第1項に基づく命令 法第5条の3第1項に基づく命令 法第8条第4項に基づく命令 法第12条の2第1項及び第2項に基づく命令 法第14条の2第3項に基づく命令 |