○美作市消防法施行規則

平成17年3月31日

規則第178号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、令及び規則の例による。

(立入検査の証票)

第3条 法第4条第2項(法第16条の5第3項又は法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査の証票は、美作市消防手帳規程(平成17年美作市消防訓令第12号)の定めによる美作市消防手帳をもってこれにあてる。

(共同防火管理の届け出)

第4条 法第8条の2第2項の規定による届出は、共同防火管理協議事項作成(変更)届出書(様式第1号)に、協議事項書(様式第1号の2)及び共同防火管理権原者届出書(様式第1号の3)を添付して届け出なければならない。

(火災等の通報場所)

第5条 法第16条の3第2項に規定する危険物施設の危険物の流出等の事故を発見した場合、又は法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)に規定する火災その他災害を発見した場合の通報場所は、美作市消防本部及び大原出張所とする。

(消防水利の指定等)

第6条 法第21条第1項の規定による消防水利の指定及びその水利に関し必要な事項は、別に定める。

2 法第21条第3項の規定による届出は、消防用指定水利変更等届出書(様式第2号)によって行わなければならない。

3 前項の届出は、清掃等による使用の一時不能にあっては、届出書に替えて口頭によりこれを行うことができる。

(火災に関する警報)

第7条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)について、火災の予防上危険であると市長が認める気象の状況は、次に掲げる場合とする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が40パーセントを下り、最大風速が毎秒7メートルを越える見込みのとき。

(2) 平均風速が毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

2 前項に定めるもののほか、火災警報の発令及び解除の伝達その他必要な事項は、別に定める。

(たき火等の制限区域の標識)

第8条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、その区域に標識(様式第3号)を掲げて行うものとする。

(消防用設備等の基準の特例の申請等)

第9条 政令第32条の規定による基準の特例を求めようとする者は、あらかじめ、消防用設備等特例適用申請書(様式第4号)又は消防用設備等免除申請書(様式第4号の2)に、次に掲げる図書を添付して消防長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 付近見取図、配置図、面積計算書

(2) 各階平面図

(3) 立面図、断面図、矩計図

(4) はり及び天井伏図

(5) 建具配置図及び建具表

(6) 室内仕上表

(7) 空調及び衛生設備図

(8) 消防用設備等の計画図(消防用設備等免除申請書の場合は除く。)

(9) 無窓階判定計算書

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な図書

2 前項の規定のうち図書の添付は、他の届出等が同時になされる場合の当該図書については、適用しない。

3 消防長は、第1項の申請があった場合において、令第32条の規定による基準の特例を適用しても支障がないと認めるときは、当該申請を承認しなければならない。また、その承認をした場合において、当該申請の内容と異なるときは、その承認を取り消すことができる。

4 前項の承認は、当該受理した申請書に承認の旨及び消防長の印を押し交付して行うものとする。

(市長が定める公示の方法)

第10条 規則第1条に規定する市長が定める方法は、美作市公告式条例(平成17年美作市条例第3号)に規定する掲示場への掲示とする。

(訓練の実施の通報)

第11条 規則第3条第10項の規定による訓練の実施の通報は、自衛消防訓練通知書(様式第5号)によって行わなければならない。

2 前項の通報は、消防職員等の派遣等を必要としない場合にあっては、届出書に替えて口頭によりこれを行うことができる。

(市長が定める防火対象物の点検基準)

第12条 規則第4条の2の6第1項第9号又は規則第4条の2の8第1項第4号に規定する市長が定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 美作市火災予防条例(平成17年美作市条例第238号。以下「条例」という。)第3条から第17条の3に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準

(2) 条例第18条から第22条の2までに規定する火を使用する器具の位置、構造及び管理の基準

(3) 条例第23条から第28条に規定する火の使用に関する制限等の基準

(4) 条例第29条に規定する火災に関する警報の発令中おける火の使用の制限の基準

(5) 条例第30条から第32条に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準

(6) 条例第33条から第34条の2までに規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準

(届出書等の提出先等)

第13条 消防機関への各種届出書等は、消防長に提出しなければならない。

2 前項の届出書等の提出部数は、当該届出者等の必要に応じて2部とすることができる。ただし、消防長の認定又は承認等を必要とする場合にあっては、2部としなければならない。

3 第1項の届出書等の提出方法は、消防本部への持参とする。ただし、持参に替えて郵送その他これに類する方法によることができる。

4 消防長は、第1項の届出書等の提出部数が2部のものは、1部を届出者等に交付又は返付するものとする。

(その他)

第14条 消防長は、この規則の施行に関し必要な事項を、別に定めることができる。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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美作市消防法施行規則

平成17年3月31日 規則第178号

(平成18年4月1日施行)