○美作市消防手帳規程
平成17年3月31日
消防訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、消防職員の身分を証明するために貸与する美作市消防手帳(以下「手帳」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(証票としての手帳)
第2条 この手帳は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第4項及び第16条の5第3項の規定による証票にあてるものとする。
(制式)
第3条 手帳の制式は、次のとおりとする。
(1) 表紙は黒皮製とし、表紙の表扉中央上部に消防き章を、その下に「美作市消防」の文字を金色で表示すること(様式第1号)。
(2) 背部に鉛筆差しを設け、表紙及び裏表紙の内側に名刺入れを付けること(様式第2号)。
(3) 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差し替え式としその枚数は恒久用紙10枚、記載用紙数50枚とする。
(記載事項)
第4条 手帳には、命令又は指示をされた事項及び職務上取り扱った事柄で、必要かつ参考となる事項を記載するものとする。
(新用紙の交付)
第5条 手帳の差換え用紙の余白がなくなったときは、所属長の査閲を経て、新用紙の交付を受けるものとする。ただし、旧用紙は、各自において保存しなければならない。
(手帳の取扱い)
第6条 手帳の取扱いは特に慎重を期し、職務執行中は常に携帯しなければならない。
(手帳の再交付)
第7条 手帳を甚だしく汚損し、若しくは破損し、又は紛失し、若しくは遺失したときは、その理由を付して速やかに所属長に届け出るとともに消防手帳再貸与申請書(様式第3号)により、消防手帳の再貸与を受けなければならない。
2 所属長は、前項の届出を受理したときは、速やかにその事情を消防長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。