○美作市一般廃棄物処理業の許可及び業務の執行に関する要綱
平成17年3月31日
告示第92号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 処理業の許可等(第5条―第20条)
第3章 一般廃棄物の収集及び運搬(第21条―第28条)
第4章 一般廃棄物の処分(第29条―第35条)
第5章 帳簿及び報告(第36条―第38条)
第6章 雑則(第39条―第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により、市長の許可を受けて一般廃棄物(ごみ等)の収集及び運搬を業として行う者の許可の取扱い及び当該業務の執行について必要な事項を定めることにより、その適正な処理を確保することを目的とする。
(1) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物で、し尿及び浄化槽汚泥以外のものをいう。
(2) 生活廃棄物 家庭の日常生活によって生じた一般廃棄物
(3) 処理業 法第7条第1項の規定により、市長の許可を受けて、一般廃棄物の収集及び運搬を業として行うことをいう。
(4) 処理業者 処理業を行う者をいう。
(5) 従事者 処理業に従事する者をいう。
(6) 収集車両 処理業の用に供する車両のうち、一般廃棄物の収集及び運搬のために使用する車両をいう。
(7) 事業所 事業活動に伴って生じた一般廃棄物の収集及び運搬を処理業者に委託する事業所をいう。
(8) 事業者 事業所の経営、管理を行う主体者をいう。
(9) 事業場 一般廃棄物を分別する等業務のための施設で常時人を配置するもの又は営業所をいう。
(処理業者及び事業者の責務)
第3条 処理業者及びその従業者並びに事業者は、法令等に定めのあるもののほか、市長又は関係職員が行う職務上の指示を守り、一般廃棄物を適正に処理するとともに、再利用等によるその減量化及び作業に当たっての清潔性に努めなければならない。
(業務の管理)
第4条 処理業者は、従業者に適正な指示を行うとともに、施設、設備、器材及び要員等の正常な維持を確保し、的確に業務を行うよう管理しなければならない。
第2章 処理業の許可等
(許可の対象)
第5条 処理業の許可の対象とする範囲は、市内における事業活動によって生じた一般廃棄物及び生活廃棄物のうち市が収集場所として認定した箇所に排出することができない一般廃棄物であって、市が収集及び運搬することが困難であるものの収集及び運搬に係る業務とする。
(許可の基準)
第6条 処理業の許可は、次の各号に掲げる基準に適合すると認められる者でなければ行わない。
(1) 申請に係る一般廃棄物の収集及び運搬の業務について、市が行うことが困難であり、かつ、市の処理計画に適合するものであること。
(2) 大規模事業所の著しい増加等が見込まれる場合において、既存の許可業者の収集運搬能力では対応することが困難であると認められる場合であること。
(3) 申請に係る一般廃棄物を適正に処分する引受施設があること。
(4) 申請者(申請人が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。第11号において同じ。)が、次のいずれにも該当しないこと。
ア 法又は法に基づく処分(許可の条件を含む。以下同じ。)に違反し、罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
イ 法又は法に基づく処分に違反した行為により許可を取消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の事由がある者
エ 引続き許可を受けようとする者にあっては、許可の日前2年間における廃棄物処理手数料の未納がある者
(5) 2以上の事業者から受託して処理業を行おうとする申請者にあっては、市内に事業場を有すること。
(6) 収集及び運搬又は一時保管するに当たって、一般廃棄物を飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない収集車両、運搬容器その他の運搬又は保管施設をもって業務に当たること。
(7) 収集車両を完全に格納し、周囲に悪臭、汚水の漏れ等により被害、迷惑を及ぼすおそれのない車庫を保有すること。
(8) 収集車両を清潔に保持しうる洗車場を有し、又は借り入れて使用することが確実であること。
(9) 収集車両に乗組み、作業に従事する従業者はなるべく2人以上(業務の内容によっては2人以上)確保されていること。
(10) 従業者に的確な業務を遂行させ、及び業務上必要な諸帳簿を整備する等、業務を適正に執行するために必要な管理能力を有すること。
(11) 市内の事業所から収集及び運搬を受託する一般廃棄物(市長の許可を得又は得ようとする事業所に係るものに限る。)の総量(収集及び運搬に適切な収集車両ごと)が、その収集車両について次の算式により算出した標準積載量を上回ること。
1箇月当たり収集運搬受託総重量(トン数)>標準積載量=最大積載量(自動車検査証記載のトン数の合計とする。ただし、市の処理施設に搬入する場合の収集車両1台の最大積載量は3トン以下とする。)×1/3×1箇月当たり稼動日数(20日以上)
ただし、一つの事業者のみと受託契約する処理業者にあっては、標準積載量の規定は適用しない。
(12) 申請者が許可の日前10年間に、市長の指定する一般廃棄物の収集運搬に関する講習を終了していること。
(13) その他一般廃棄物の収集及び運搬を的確に遂行するに足る能力を有すること。
2 前項の許可基準のほか、申請者を美作市建設工事等入札参加資格に係る指名停止等要領(平成20年美作市告示第28号。以下「指名停止等要領」という。)及び美作市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成18年告示第10号。以下「暴対措置要綱」という。)に定める有資格業者とみなし不許可とすることができる。
(許可の有効期間)
第7条 処理業の許可の有効期間は、市長が別に定める日から2年間とする。ただし、特別な事情があるときは、2年間を超えない範囲内において、市長が定める期間とする。
(許可申請)
第8条 処理業の許可を受けようとする者は、美作市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年美作市規則第116号。以下「規則」という。)第8条の規定による一般廃棄物(ごみ)処理業許可申請書に、次の各号の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 個人にあっては住民票抄本、法人にあっては定款の写し及び登記簿謄本
(2) 従業者の住民票抄本及び写真(縦30ミリメートル、横24ミリメートル、上半身脱帽)
(3) 収集車両名簿及び当該車両の車検証の写し並びに写真(斜め前、斜め後から写したもの等全体が写ったもの)
(4) 収集車両の車庫の所在地及び付近の見取図並びに車庫の平面図及び構造図
(5) 車庫を借りる場合にあっては、車庫の所有者の車庫貸付承諾書及び許可申請者の当該車庫使用誓約書
(6) 収集車両の洗車設備の状況又は洗車設備を借りる場合にあっては借入先及びその設備の概況を示す収集車両洗車設備状況書
(7) ごみ等処理受託状況集計表
(8) ごみ等処理依頼証明書
(9) 最近の決算期(1年間)に係る決算書又はこれに代わる収支状況明細書
(10) 当該申請者及び法人にあっては代表者の市税(国民健康保険料、介護保険料を含む。)の納税証明書
(11) 法により他に許可を受け、又は許可を申請している廃棄物の処理に関する事業の種類を示す廃棄物処理許可事業一覧表
(12) 積替施設を設ける場合にあっては、積替施設付近の見取図並びに土地及び施設の登記簿謄本(これらを借りる場合にあっては、使用の権利を証する書類)
(13) その他市長が許可申請の審査に必要なため、特に提出又は提示を求めた書類
(実地調査及び関係者への確認)
第9条 処理業の許可申請の審査に当たって、市長は、次の各号に掲げる事項について関係職員に実地調査及び事業所その他関係者に対しての照会等の方法で確認させるとともに、廃棄物の適正な処理について必要な指示を行わせるものとする。ただし、既に許可を受けている者が引続き許可を受けようとする場合にあっては、既許可と同一内容に係る事項の確認については、その全部又は一部を省略することができる。
(1) 収集車両の車庫及び洗車設備の状況
(2) 収集車両の整備状況
(3) 申請者の住所並びに事務所及び事業場の所在地
(4) 許可申請を行っている者に一般廃棄物の収集及び運搬を委託しようとする事業所に係る当該一般廃棄物の種類及び排出方法
(5) 第8条第1項第11号の書類に記載された事業の執行状況
(6) その他市長が許可に当たって特に調査が必要と認めた事項
2 前項の許可に当たって、市長は、許可の期間、許可対象事業の範囲、取扱事業所、収集車両及び収集車両の車庫の特定その他一般廃棄物を的確に処理するための必要な条件を付するものとする。
(従業者証)
第11条 処理業の許可を受けた者は、その従業者について、規則第11条の規定により一般廃棄物処理業従業者証(以下「従業者証」という。)の交付を受けなければならない。
2 処理業者は、従業者に常に従業者証を携帯させ、関係職員又は関係人から請求があったときには、これを提示させなければならない。
(許可証及び従業者証の再交付)
第12条 許可証又は従業者証を紛失若しくは汚損し、又は従業者証の記載事項に変更を生じたときは、処理業者は、事実が発生した日又はその事実を知った日から7日以内に一般廃棄物処理業許可証等再交付申請書を市長に提出して再交付を受けなければならない。この場合において、汚損又は再交付後発見された許可証及び従業者証並びに記載事項変更が生じた従業者証は、市長に返納しなければならない。
(許可手数料の納付)
第13条 処理業者は、第10条から前条までの規定により、許可証又は従業者証の交付又は再交付を受けるときは、美作市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年美作市条例第148号)第16条の規定による手数料を納付し、その領収証を提示するものとする。
(許可証及び従業者証の返納)
第14条 処理業者は、事業の全部を廃止し、又は従業者を変更した場合は、許可証又は処理業に従事しなくなった従業者に係る従業者証を、当該届出又は申請の際添付し、市長に返納しなければならない。
(1) 新たな事業所から一般廃棄物の収集及び運搬の依頼を受け、又は既に許可を受けて収集及び運搬を行っている事業所から新たな種類の一般廃棄物の処理を依頼され、これに当たろうとするとき。
(2) 従業者を変更し又は代表者(申請者)若しくは法人において代表する役員を変更するとき。(従業者の変更の場合は、旧従業者証を添付すること。)
(3) 収集車両を変更し、又は新たに追加するとき。
(4) 車庫その他事業の用に供する施設、設備で既に許可を受けた内容を変更し、又は主要な部分を変更するとき。
(5) その他事業の範囲、内容等変更で市長が特に変更申請を行うよう指示した事項
2 前項第1号の事業所の新規取扱いについては、既に当該事業所について取扱っている処理業者がある場合は、当該処理業者からその取扱いを廃止する旨の届出が提出されていなければならない。
3 市長は、第1項の変更申請を許可又は承認したときは、その旨を文書により申請者に通知するものとする。
(事業主体の変更の許可申請等)
第16条 個人で処理業の許可を受けている者が、第7条に定める許可期間の中途で事業主体を法人に変更しようとするときは、新たに設立する法人に係る許可申請を行うとともに、既に許可を受けている個人の処理業の廃止の届出もあわせて行わなければならない。
(1) 事業の一部又は全部を休業又は廃止しようとするとき。
(2) 収集及び運搬を受託していた事業所の収集及び運搬を取りやめ、又は受託していた一般廃棄物の種類のうちその一部の取扱いをやめたとき。
(3) 氏名又は名称を変更したとき。
(4) 住所(法人にあっては、法人の主たる事務所の所在地並びにその業務を行う役員及び代表する役員の住所)を変更したとき。
(5) 事務所又は事業場の所在地を変更したとき
(6) 法人の定款を変更したとき。
(7) 第8条第1項第11号の添付書類に記載した事業以外の事業を新たに行い若しくはこれを廃止、変更(事業の種類に限る。)又は当該事業について法による処分を受けたとき。
(8) その他特に市長が指示した事項
(収集車両の一時使用)
第18条 処理業者が、許可を受けた収集車両以外の車両をやむを得ない事由により、一時使用する場合においては、収集車両一時使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 処理業者は、緊急その他やむを得ない事由により、前項の申請書を提出する暇がないときは、関係職員にその内容を電話その他の方法により連絡し、許可を求めることができる。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、一時使用の許可及び許可の条件又は不許可の旨を文書に代え、関係職員から処理業者に電話その他の方法により通知させることができる。
4 市長は、収集車両一時使用許可申請についてこれを許可したときは、関係職員により、その旨を市の処理施設に通知しなければならない。
(収集車両の目的外使用)
第19条 処理業者は、収集車両を他の事業の用に供し、又は他に貸付けてはならない。
2 処理業者がやむを得ない事由により、収集車両を他の事業の用に供し、又は他に一時貸付けるときは、収集車両目的外使用届により事前に市長に届け出てその承認を受けなければならない。
(業務の開始)
第20条 処理業者は、処理業の許可又は変更の許可若しくは承認を受けるまでの間は、当該業務に従事してはならない。
2 処理業者は、従業者証の交付を受けるまでの間は、従業者を処理業の業務に従事させてはならない。
第3章 一般廃棄物の収集及び運搬
(業務の範囲)
第21条 処理業者は、事業所(収集及び運搬について市長の許可を受けた事業所に限る。)においてその事業活動により生じた一般廃棄物の処理を受託し、これを市の処理計画に基づき収集、運搬し、その処分については第4章に定めるところによるものとする。
(分別等)
第22条 処理業者及び事業所は、市の処理施設に処分を依頼する一般廃棄物について、当該処理施設の受入品目に適合するようその排出、収集及び運搬に当たって分別する等適切な措置を講じなければならない。
(収集車両)
第23条 処理業者は、一般廃棄物の収集及び運搬について、市長の許可を受けた収集車両(第18条の規定による一時使用車両を含む。)以外の収集車両を使用してはならない。
(許可車両の表示等)
第24条 収集車両(第18条の規定による一時使用車両を除く。)には、車体の両側に業者名及び車両許可番号を判別し得る表示をしなければならない。
2 前項の規定による車両許可番号の表示は、市長が交付する標識により行うものとする。
3 処理業者は、前項の標識の交付を受ける際、標識の作成に要する費用の一部を負担しなければならない。
(車両の整備)
第25条 処理業者及び従業者は、一般廃棄物を飛散し、及び流失し、並びに悪臭及び汚水が漏れるおそれのないよう常に収集車両を点検、整備し、安全かつ清潔に保持しなければならない。
(シートの使用等)
第26条 処理業者及び従業者は、収集車両が無蓋車である場合には、一般廃棄物を積載し走行するに当たって、積載物が飛散し又は脱落しないようシートを使用する等の措置をし、かつ、1台につき2人以上の従業者を配置するよう努めなければならない。
(車両の格納)
第27条 処理業者及び従業者は、作業終了後、収集車両を市長の許可を受けた車庫に確実に格納し、かつ、扉を閉鎖する等周囲に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。
(車庫の整備)
第28条 収集車両用の車庫は、周囲を閉鎖し得るものであり、かつ、処理業者及び従業者は、当該車庫について悪臭及び汚水等が外部に漏出し、又は地下に浸透する等周囲に迷惑を及ぼすことのないよう常に整備し、清潔に保持しなければならない。
第4章 一般廃棄物の処分
(処分の方法)
第29条 処理業者は、事業者から処理を受託した一般廃棄物については、再利用に供することが確実であると認められる者に引渡す場合のほか、次の各号のいずれかの方法により処分しなければならない。
(1) 市の処理施設に搬入し、処分を依頼すること。
(2) 収集及び運搬を委託した事業所の処理施設で法令の規定に適合するものに搬入し、その管理者に確実に引渡すこと。
(3) その他法令の規定に適合する処理施設に搬入し、その管理者に確実に引渡すこと。
(1) 可燃ごみ 大型のものについては、処理施設の管理職員の指示により破砕して搬入
(2) 不燃ごみ 金属類、陶器類その他処理施設の管理職員の指示する分類により分別した上、大型のものについては、処理施設の管理職員の指示により破砕して搬入
(3) 資源ごみ びん類、かん類、プラスチック製容器包装類、紙製容器包装類、ペットボトルその他処理施設の管理職員の指示する分類により分別して搬入
2 市の処理施設の管理職員が、別に指示する場合においては、前項の規定にかかわらず当該指示による区分により搬入するものとする。
(自重の登録)
第31条 処理業者は、市の処理施設に常時搬入する収集車両について、市長にあらかじめ規則第6条に規定する一般廃棄物搬入車両自重(変更)登録申請書を提出し、その承認を受けて、搬入時の自重の計量に代えることができる。
(搬入カード)
第32条 市の処理施設のうち自動計量装置を有する施設に常時搬入する収集車両で、前条の規定による自重登録を行った車両について、市長は、自動計量用の搬入カード(以下「カード」という。)を作成し、処理業者に貸与するものとする。
2 処理業者は、カードを紛失、汚損又はき損したときは、速やかに当該施設を管理する職員にその旨を届け出て(汚損又はき損したときは、当該カードを添付すること。)、再交付を受けなければならない。この場合において、カードの長期使用による劣化でき損した場合を除き、市長は、再交付に要する費用を徴収するものとする。
3 使用を廃止したカードは、速やかに市長に返納しなければならない。収集車両を変更した場合は、旧車両のカードと引換えに新車両のカードを貸与するものとする。
(手数料の滞納)
第33条 一般廃棄物処理手数料について規則第6条第4号ただし書きの規定により毎月1日からその月の末日までの期間分をまとめて納付すべき者が、その納期限内に納付しないときは、市長は、規則第6条第2項の規定による搬入停止等の措置を行う。
(職員の指示)
第34条 市の処理施設に搬入する者は、当該施設の職員が行う搬入物の種類による処理施設及び搬入場所の指定その他搬入方法等の指示並びに施設の維持、保全及び安全等施設の維持管理に関する指示を守らなければならない。
2 市の処理施設への搬入について不適正な行為があったときは、当該処理施設の職員は、その行為について確認書を作成し、当該行為者に署名又は押印を求めるものとする。
(従業者証の提示)
第35条 市の処理施設に搬入する場合において、当該処理施設の職員から従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 前項の場合において、やむを得ない事情により従業者証を提示することができないときは、これに代えて当該職員の示す書類に署名しなければならない。
第5章 帳簿及び報告
(省令による帳簿)
第36条 処理業者は、法第7条第6項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「厚生省令」という。)第2条の3第1項に定めるところにより帳簿を備え付け、一般廃棄物の種類ごとに次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 収集又は運搬年月日
(2) 収集先又は受入先
(3) 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
2 前項の帳簿は、厚生省令第2条の3第2項の規定により、処理業者の事業場ごとに備え、毎月末までに前月分について記載を終了していなければならない。
(1) 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。
(2) 帳簿は、閉鎖後5年間事業場ごとに保存すること。
(報告)
第37条 処理業者は、毎月5日までに前月中の一般廃棄物の収集、運搬及び処分の状況等について、一般廃棄物処理状況報告書により市長に報告しなければならない。
第38条 市長は、法第18条の規定により、前条の報告のほか、法の施行上必要がある場合は、事業者又は処理業者に対し、廃棄物の保管、収集、運搬又は処分に関し、必要な報告を求めるものとする。
第6章 雑則
(立入調査)
第39条 市長は、法第19条第1項及び第3項の規定により、法の施行上必要がある場合においては、関係職員に事業者若しくは処理業者の事務所又は事業場に立入り、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は施設の構造若しくは維持管理に関し、帳簿その他の物件を検査(犯罪捜査に係わるものを除く。以下同じ。)させるものとする。
(違法行為の告発)
第40条 市長は、市内において、次表の行為の内容欄に掲げた一つの行為に該当し、当該行為の罰則等の適用があると思われる行為が行われたときは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条の規定により、関係職員に職務上知り得た違法行為について告発させ、又は関係機関に通報させるものとする。この場合において法第29条の規定により、事業者若しくは処理業者の事務所又は事業場に立入り、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は施設の構造若しくは維持管理に関し、帳簿その他の物件を検査(犯罪捜査に係わるものを除く。以下同じ。)させるものとする。
項目 | 行為の内容 | 刑罰等 |
(1) | ア 市長の許可を得ず一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行い、又はその事業の範囲を変更(廃止を除く。)した者 イ 法による許可を受けたものが、法又は法に基づく処分に違反し、その許可を取消され又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合において、これに違反した者 ウ その他法第25条に定める違法行為をした者 | 法第25条の規定により1年以下の懲役又は500万円以下の罰金 |
(2) | ア 法第26条各号に定める違法行為をした者(不法投棄その他) | 法第26条の規定により6箇月年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
(3) | ア 法第27条各号に定める違法行為をした者(不法投棄その他) | 法第27条の規定により3箇月年以下の懲役又は20万円以下の罰金 |
(4) | ア 第36条の帳簿を備えず、帳簿を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は所定の期間保存しなかった者 イ 第37条又は第38条の報告をせず、又は虚偽の報告をした者 ウ 第39条の立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 エ その他法28条に定める違反行為を行った者 | 法第28条の規定により10万円以下の罰金 |
(5) | ア 処理業者で次の事項について届出せず、又は虚偽の届出を行った者 (ア) その業務の全部又は一部の廃止 (イ) 住所、氏名又は名称及び法人にあってはその業務を行う役員 (ウ) 事務所及び事業場の所在地 (エ) 事業の用に供する施設並びにその設置場所及び主要な構造又は規模 | 法第30条の規定により5万円以下の過料 |
(てん末書等)
第41条 処理業者又は事業所が、前条の表に掲げる行為その他廃棄物の処理について法令等(関係の条例及び条例施行規則並びにこの要綱、廃棄物に関する関係機関の通知及び処理業の許可条件を含む。以下同じ。)に定められた事項を順守せず、不適正な行為があり、若しくはあると思われ又はそのおそれのあるときは、市長は、当該関係者にてん末書、弁明書若しくは始末書の提出又は弁明及びこれに関する有利な証拠の提出を求めるものとする。
2 次条の処分を行う場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条又は美作市行政手続条例(平成17年美作市条例第13号)第13条の規定による意見陳述のための手続きをとる場合を除き、市長は、あらかじめ前条の弁明又は弁明書の提出及びこれに関する有利な証拠の提出を求めるものとする。ただし、市長が指定する期間内にこれらを行わなかった場合は、この限りでない。
(1) 処理業の許可の取消し又は更新の不許可
ア 不法に産業廃棄物を収集し、運搬し、処分し又は投棄し、罰金刑以上の刑に処せられたとき。
イ 不法に一般廃棄物を収集し、運搬し、処分し又は投棄し、罰金刑以上の刑に処せられたとき。
ウ 第40条の表の罰金刑以上の刑に処せられたとき。
エ その他許可申請又は変更申請に当たり、関係書類に虚偽の記載をし、許可基準に適合しない事実を隠していたとき。
(2) 処理業の許可の取消し若しくは不許可又は期限を定めて事業の全部又は一部の停止(収集車両の全部又は一部の停止を含む。)
イ 第39条に定める立入検査を拒み、妨げ又は忌避した場合(罰金刑以上の刑に処せられた場合を除く。)
ウ 前号に掲げる行為があったが、罰金刑以上の刑に処せられるに至らなかった場合において、その行為が故意又は重大な過失によるとき。
エ 第36条に規定する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は保存をしなかったとき。(罰金刑以上の刑に処せられた場合を除く。)
オ 市長の許可を受けていない事業所の一般廃棄物を取扱い、次号の注意処分を受け、かつ、これを繰返し行ったとき。
カ 収集又は運搬業務の一部又は全部を処理業の許可を受けていない者又は従業者証の交付を受けていない者に行わせたとき。
キ 産業廃棄物の処理についての許可をあわせて有する者が、市の処理施設へ無許可で産業廃棄物を搬入したとき。(過失により一般廃棄物に産業廃棄物を混入し、投棄した場合を除く。)
ク 市外で排出された廃棄物を市の処理施設へ搬入したとき。(特に悪質であると認めるとき。(市長が特に承認したものを除く。))
ケ 市が定める搬入適合物以外の廃棄物を市の処理施設へ搬入したとき。(特に悪質であると認めるとき。)
コ 処理業者の住所(法人にあっては事務所の所在地及び代表者の住所)若しくは居所又は事業場が定まらないとき。
サ 次号の不適正な行為を繰返し行ったとき。
シ その他処理業を的確に行う能力を欠き、又は的確に行うことができないおそれがあると認められるとき。
(3) 処理業者への文書による注意(セの(ア)から(ウ)までについては、従業者証の交付の取消し又は更新の停止をあわせて行う。)
ア 収集又は運搬業務の一部又は全部を無断で他の処理業者に行わせたとき。(やむを得ない事由により緊急な措置を要し、事後直ちに市長に届け出た場合を除く。)
イ 作業終了後収集車両を許可申請又は変更申請に当たり申出た車庫に格納せず、又は他人の管理地へ無断で放置したとき。(災害、事故等によりやむを得ず行った場合を除く。)
ウ 収集車両から汚水を漏出し、又は廃棄物を飛散させ、他に迷惑を及ぼしたとき。
エ 車庫又は洗車設備が不良となり、他に迷惑を及ぼすに至り、これを放置したとき。
オ 無断で収集車両を他の業務に供し、又は他に貸付けたとき、及び無許可車両により収集運搬をしたとき。(やむを得ない事由により緊急な措置を要し、事後直ちに市長に届け出た場合を除く。)
キ 市外で排出された廃棄物を市の処理施設へ搬入したとき。(前号クに該当する場合を除く。(市長が特に承認したものを除く。))
ク 市が定める搬入適合物以外の廃棄物を市の処理施設へ搬入したとき。(前号ケに該当する場合を除く。)
ケ 市が定める分別区分に反して廃棄物を市の処理施設へ搬入したとき。
コ 収集運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって周辺住民に著しい嫌悪の情をもたらしたとき。
サ 不適正な行為により、市又は他に迷惑を及ぼし、又は損害等を与えたとき。
シ 処理業の許可若しくは監督指導に関する事務を行う関係職員(以下「許可事務職員」という。)又は処理施設の職員の職務上の指示を守らなかったとき。
ス 許可業務を行う場合において、違法な行為を行ったとき。
セ 従業者が次の行為を行ったとき。
(ア) 許可事務職員又は処理施設の職員の職務上の指示を守らなかったとき。
(イ) 故意又は重大な過失により、法令等に反し廃棄物を不適正に処理し、又は市の処理施設に支障を生じさせたとき。
(ウ) その他許可に係る業務を的確に行う能力を欠き又は的確に行うことができないそれがあると認められるとき。
(エ) 従業者証を携行せず、又は提示を拒んだとき。
(オ) 許可事務職員又は処理施設の職員の職務上の指示を守らなかったとき。
ソ その他廃棄物の処理について、不適正な行為があったとき。
2 市長は、前項第1号の場合において、違反の事実の有無について訴訟により審理されることとなったときは、この確定判決があるまでの間、処分を保留し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3 市長は、前条第2項の規定によりあらかじめ徴した弁明又は有利な証拠の提出を受け、かつ、これをしん酌する必要があると認められるときは、その処分を軽減することができる。ただし、法の規定により明らかに処分を要する場合は、この限りでない。
(不許可処分等)
第43条 一般廃棄物の許可申請を行っている者が、許可の通知を受けない間に、一般廃棄物の収集及び運搬を行ったときは、市長は、処理業の許可を行わず、又は許可を取消ものとする。
2 処理業者は、従業者証の交付を受けようとしている者を、その交付を受けない間に、一般廃棄物の収集及び運搬に従事させたときは、市長は、従業者証の交付は行わず、又は交付の取消しを行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(許可日等)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以降、第7条第1項の規定による最初に市長が定める日は、平成17年6月1日とし、許可の有効期限は平成19年3月31日とする。
(経過措置)
3 施行日の前日までに許可又は認定を受け、その業務を行っている処理業者並びに従業者及び収集車両は、平成17年9月30日までの間は、この告示により許可を受けているとみなす。
附則(平成20年12月25日告示第68号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年7月3日告示第59号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年9月2日告示第70号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年9月18日告示第22号)
この告示は、公示の日から施行する。