○美作市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年美作市条例第148号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の処理計画)
第2条 条例第7条の規定により、市内全域を処理区域とする一般廃棄物処理実施計画(以下「実施計画」という。)を毎年度定める。
(一般廃棄物の処理)
第3条 美作市は、処理区域内の土地又は建物内の占有者(以下「占有者」という。占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)によって集められた一般廃棄物を次の区分により収集し運搬し処分する。
(1) ごみ、その他 実施計画による。
(2) し尿 占有者の申込みによる。
(一般廃棄物の処理申請)
第4条 条例第9条の規定による一般廃棄物(し尿、浄化槽汚泥は除く。)の処理を受けようとする占有者は、一般廃棄物(ごみ)処理申請書を市長に提出しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第5条 条例第10条の規定による市長が運搬する場所及び方法を指示することができる一般廃棄物(し尿、浄化槽汚泥は除く。)は、次のとおりとする。
(1) ごみ、その他 1日の排出量が10キログラムを超えるもの又は45リットルを超えるもの若しくは1回の排出量が100キログラムを超えるもの又は450リットルを超えるもの
(2) 市長が必要と認めたもの
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第6条 条例第11条に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 可燃ごみ 市指定の可燃ごみ収集袋の売りさばきをもって徴収する。
(2) 金属類 市指定の金属類収集袋の売りさばきをもって徴収する。
(3) 陶器類 市指定の陶器類収集袋の売りさばきをもって徴収する。
(4) 前3号の一般廃棄物で、市指定のごみ収集袋以外のもの及びその他の一般廃棄物は、その都度徴収する。ただし、相当期間継続して搬入する場合にあっては、一月分をまとめて納入期限を定め徴収することができる。この場合において、搬入する車両については、一般廃棄物搬入車両自重(変更)登録申請書により自重を登録しておくことができる。
(5) 戸別収集粗大ごみ 次条の申込みを受け、その都度徴収する。
2 市長は、前項第4号ただし書の規定により徴収することとした一般廃棄物手数料を納期限内に納付しない者に対し、市の処理施設への搬入停止等の措置を行うものとする。
(戸別収集粗大ごみの申込等)
第7条 前条第1項第5号に規定する戸別収集粗大ごみを排出する者(以下「戸別収集粗大ごみ排出者」という。)は、戸別収集粗大ごみの種類、形状及び数量を明らかにしてあらかじめ市長に申込みしなければならない。この場合において、1回につき申込みのできる当該粗大ごみの品数は5品までとする。
2 戸別収集粗大ごみ排出者は、次の各号に掲げる方法により当該粗大ごみを排出しなければならない。
(1) 粗大ごみ1品当たりに対して1枚交付される粗大ごみ処理券を貼付し、市長が指定した収集日及び収集場所に排出すること。ただし、当該収集日に立会いが可能である場合は、当該処理券の貼付を省略することができる。
(2) 1品当たりの重量は50kg以下のもので、粗大ごみの最大辺が2.2m未満のものを排出すること。
(3) 飛散、散逸、転倒等をしないよう措置するとともに、交通の支障及び事故の要因とならないように排出すること。
3 市長は、前項各号に規定する方法により排出されていないと認められるときは、当該粗大ごみの収集を行わないことができるものとする。
(一般廃棄物の収集運搬及び処分の受託申請)
第8条 条例第8条第2項の規定による一般廃棄物処理の受託を受けようとする者は、一般廃棄物処理受託(内容変更)申請書のほか、別に定める委託契約に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の受託申請書を受理したときは、実施計画の範囲で受託者を選定するものとする。
3 第1項に規定する受託者は、市内に住所又は事務所を有する者でなければならない。ただし、都道府県の一般廃棄物処理業の許可を有する者は、この限りでない。
4 受託者は、第1項に規定する申請書の内容の一部を変更しようとするときは、あらかじめその理由を付して一般廃棄物受託(内容変更)申請書を市長に届け出て承諾を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)
第9条 条例第15条に規定する一般廃棄物(し尿)処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は一般廃棄物(し尿)処理業・浄化槽清掃業許可(内容変更)申請書を、一般廃棄物(ごみ)処理業の許可を受けようとする者は一般廃棄物(ごみ)処理業許可(内容変更)申請書に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)及び浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「清掃業者」という。)は、前項の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、事前にその事由を付して一般廃棄物(し尿)処理業・浄化槽清掃業許可(内容変更)申請書又は一般廃棄物(ごみ)処理業許可(内容変更)申請書を市長に提出しなければならない。
4 一般廃棄物(ごみ)処理業の許可手続については、市長が別に定める。
(許可証の交付)
第10条 市長は、前条の申請を許可したときは、一般廃棄物処理業(変更)許可証及び浄化槽清掃業(変更)許可証(以下これらを「許可証」という。)を交付する。
(廃業及び休業の届出)
第11条 処理業者及び清掃業者は、業務の一部若しくは全部を休止し、又は廃止しようとするときは、その1箇月前までに一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業休業・廃業届を提出しなければならない。
(従業者証の交付)
第12条 処理業者及び清掃業者は、それらの事業に従事する者(以下「従業者」という。)の住所氏名及び生年月日を市長に届け出て従業者証の交付を受けなければならない。
(許可証及び従業者証の返納)
第14条 処理業者及び清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、許可証又は従業者証を直ちに市長に返納しなければならない。
(1) 許可証又は従業者証の有効期間が満了したとき。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の4及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第41条第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたとき。
(3) 廃業、死亡、合併又は解散をしたとき。
(4) 許可証又は従業者証の再交付を受けた者が亡失した許可証又は従業者証を回復するに至ったとき。
(報告の徴収)
第15条 処理業者又は清掃業者は、毎月10日までに前月中の廃棄物の収集運搬、処分又は浄化槽の清掃の状況等について状況報告書を市長に提出し許可を受けなければならない。
(処理業者等の遵守)
第16条 処理業者、清掃業者及び従業者は、次の各号の掲げることを遵守しなければならない。
(1) 許可証若しくは従業者証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(2) 事業に従事するときは必ず従業者証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。
(3) その他市長が指示した事項
(同業者団体の届出)
第17条 処理業者、清掃業者が同業組合を設立したときは、組合規約及び組合員名簿を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 焼却処理が可能な紙くず、木くず、繊維くず及び食品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
(2) 破砕処理が可能なガラスくず及び陶磁器
(3) 圧縮処理が可能な金属くず
(立入調査)
第19条 市長は、法令、条例、その他この規則に定める一般廃棄物の適正処理に関し、必要な限度において占有者、許可業者及び受託業者の土地等に立入り、調査させることができる。
2 前項の規定により、立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。
(手数料減免申請手続)
第20条 条例第14条の規定に基づく手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(その他)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和元年6月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月25日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。