○美作市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年美作市条例第148号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の処理計画)
第2条 条例第7条の規定により、市内全域を処理区域とする一般廃棄物処理実施計画(以下「実施計画」という。)を毎年度定める。
(一般廃棄物の処理)
第3条 美作市は、処理区域内の土地又は建物内の占有者(以下「占有者」という。占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)によって集められた一般廃棄物を次の区分により収集し運搬し処分する。
(1) ごみ、その他 実施計画による。
(2) し尿 占有者の申込みによる。
(多量の一般廃棄物)
第5条 条例第10条の規定による市長が運搬する場所及び方法を指示することができる一般廃棄物(し尿、浄化槽汚泥は除く。)は、次のとおりとする。
(1) ごみ、その他 1日の排出量が10キログラムを超えるもの又は45リットルを超えるもの若しくは1回の排出量が100キログラムを超えるもの又は450リットルを超えるもの
(2) 市長が必要と認めたもの
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第6条 条例第11条に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 可燃ごみ 市指定の可燃ごみ収集袋の売りさばきをもって徴収する。
(2) 金属類 市指定の金属類収集袋の売りさばきをもって徴収する。
(3) 陶器類 市指定の陶器類収集袋の売りさばきをもって徴収する。
2 市長は、前項第4号ただし書の規定により徴収することとした一般廃棄物手数料を納期限内に納付しない者に対し、市の処理施設への搬入停止等の措置を行うものとする。
2 市長は、前項の受託申請書を受理したときは、実施計画の範囲で受託者を選定するものとする。
3 第1項に規定する受託者は、市内に住所又は事務所を有する者でなければならない。ただし、都道府県の一般廃棄物処理業の許可を有する者は、この限りでない。
4 一般廃棄物(ごみ)処理業の許可手続については、市長が別に定める。
(廃業及び休業の届出)
第10条 処理業者及び清掃業者は、業務の一部若しくは全部を休止し、又は廃止しようとするときは、その1箇月前までに一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業休業・廃業届(様式第10号)を提出しなければならない。
(従業者証の交付)
第11条 処理業者及び清掃業者は、それらの事業に従事する者(以下「従業者」という。)の住所氏名及び生年月日を市長に届け出て従業者証(様式第11号)の交付を受けなければならない。
(許可証及び従業者証の返納)
第13条 処理業者及び清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、許可証又は従業者証を直ちに市長に返納しなければならない。
(1) 許可証又は従業者証の有効期間が満了したとき。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の4及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第41条第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたとき。
(3) 廃業、死亡、合併又は解散をしたとき。
(4) 許可証又は従業者証の再交付を受けた者が亡失した許可証又は従業者証を回復するに至ったとき。
(報告の徴収)
第14条 処理業者又は清掃業者は、毎月10日までに前月中の廃棄物の収集運搬、処分又は浄化槽の清掃の状況等について状況報告書(様式第12号)を市長に提出し許可を受けなければならない。
(処理業者等の遵守)
第15条 処理業者、清掃業者及び従業者は、次の各号の掲げることを遵守しなければならない。
(1) 許可証若しくは従業者証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(2) 事業に従事するときは必ず従業者証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。
(3) その他市長が指示した事項
(同業者団体の届出)
第16条 処理業者、清掃業者が同業組合を設立したときは、組合規約及び組合員名簿を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 焼却処理が可能な紙くず、木くず、繊維くず及び食品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
(2) 破砕処理が可能なガラスくず及び陶磁器
(3) 圧縮処理が可能な金属くず
(立入調査)
第18条 市長は、法令、条例、その他この規則に定める一般廃棄物の適正処理に関し、必要な限度において占有者、許可業者及び受託業者の土地等に立入り、調査させることができる。
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和元年6月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第2号 削除
様式第3号 削除
様式第4号 削除