○美作市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月31日

条例第148号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき美作市における廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 法第2条第1項で定める廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項で定める廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物 法第2条第4項で定める廃棄物をいう。

(4) 特定家電類 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項で定める特定家庭用機器をいう。

(5) 資源化 循環型社会形成基本法(平成12年法律第110号)第2条第2項に規定する廃棄物等を再使用、再生使用及び熱回収し循環的な利用をすることをいう。

(6) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理並びに地域の清潔の保持を図るための施策を講じなければならない。

2 市長は、前項の責務を果たすため、住民及び事業者の意識の啓発を図り、必要な情報の収集及び調査、研究等に努めなければならない。

3 市長は、廃棄物の減量化の推進に関して必要と認めるときは、住民及び事業者に対し指導又は助言を行うことができる。

(住民の協力義務)

第4条 住民及び土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、常に地域の快適な生活環境を確保するため、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物の排出の抑制に務めるとともに、適切な方法によって自家処理する場合を除き、住民の日常生活によって排出される一般廃棄物は、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ又は粗大ごみに区分する等、市の行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 住民及び土地又は建物の占有者は、当該地周辺の清掃を行うなど清潔の保持に努めるとともに、その排出について有毒性、危険性、悪臭その他市の行う処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物(以下「事業ごみ」という。)を自らの責任において適正に処理するとともに、処理に関する技術開発に努めなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、事業ごみのうち一定基準の一般廃棄物(し尿及び汚泥を除く。)について、市が収集、運搬及び処分することができる。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者は、当該地に面する道路、側溝の清掃を行い、あき地の占有者にあっては、当該あき地にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理をするとともに、捨てられた廃棄物は自らの責任をもって処理するなど、その清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も公園、広場、キャンプ場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 土木、建築工事等の施工者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないように工事に伴う土砂、がれき、廃材等の適正な管理及び処分をしなければならない。

4 公共の場所でビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。

5 建物の占有者は、建物内の全般にわたって清潔にするため、市長が定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第7条 市長は、法第6条第1項に規定する区域(以下「処理区域」という。)内における一般廃棄物の処理について一定の計画を定めるものとする。

(一般廃棄物の収集運搬及び処分の委託)

第8条 法第6条の2第2項の規定により市長は、一般廃棄物の収集運搬及び処分を市以外の者に委託することができる。

2 前項の受託者になろうとする者は、規則に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物の処理の届出)

第9条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、臨時に若しくは新たに又は継続して一般廃棄物の収集を受けようとするときは、その旨を市長に申し出なければならない。

(多量の一般廃棄物)

第10条 処理区域内において多量の一般廃棄物(し尿及び汚泥を除く。)を排出する場合は、市長が運搬する場所及び方法を指示することができる。

(一般廃棄物の処理手数料)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、次に掲げる手数料を徴収する。

(1) ごみ、その他 別表第1による。

(2) し尿 し尿の汲取り運搬手数料については、別表第2のとおり定める。

2 前項第1号の手数料は市指定のごみ収集袋の交付によることができる。

(市が行う産業廃棄物の処理)

第12条 産業廃棄物のうち、市が処理できる産業廃棄物の種類及びその処理方法は、別に定める。

(産業廃棄物の処理手数料)

第13条 法第13条第2項の規定による産業廃棄物の処理手数料は別表第3による。

(手数料の減免)

第14条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは第11条及び前条の手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第15条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者は、その一般廃棄物の収集運搬又は処分の事業の範囲又は浄化槽清掃の範囲等を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

3 前2項による許可手続等に関する事項は、市長が別に定める。

(許可手数料)

第16条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可証並びにその従業者証の交付を受けようとするものは、別表第4に定める手数料を納付しなければならない。

(技術管理者の資格)

第17条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年勝田町条例第6号)、大原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年大原町条例第11号)、東粟倉村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年東粟倉村条例第7号)、美作町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年美作町条例第3号)、作東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年作東町条例第7号)又は英田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年3月23日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月22日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請がなされたものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年12月28日条例第40号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申込みのあったし尿の汲取り運搬に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申込みのあったし尿の汲取り運搬に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年9月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(美作市手数料徴収条例の一部改正)

2 美作市手数料徴収条例(平成17年美作市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第11条関係)

種別

区分

金額

備考

家庭ごみ処理手数料

指定ごみ収集袋によるものであって市が収集及び運搬を行うもの

可燃ごみ収集袋10L1枚につき 10円

可燃ごみ収集袋20L1枚につき 15円

可燃ごみ収集袋45L1枚につき 30円

燃えないごみ収集袋30L1枚につき 30円

左記により算出した金額に消費税及び地方消費税率を乗じて得た額を加える。

上記により算出された金額に1円未満の額がある場合は、その額を切り捨てる。

上記以外のもの

可燃ごみ

10kg当たり 50円

金属類及び陶器類

10kg当たり 50円

種類ごとに分別されたものであって上記以外のもの

無料

事業ごみ処理手数料

家庭ごみ以外のもの

可燃ごみ

100kgまで10kg当たり 50円

100kgを超えるもの10kg当たり 100円

金属類及び陶器類

100kgまで10kg当たり 50円

100kgを超えるもの10kg当たり 100円

種類ごとに分別されたものであって上記以外のもの

無料

粗大ごみ処理手数料

随時搬入されるもの


家庭ごみ

10kg当たり 200円

事業ごみ

10kg当たり 200円

市が収集及び運搬を行うもの

1品当たり 200円

特定家電類保管運搬手数料


特定家電類

1品当たり 3,000円

その他


犬ねこ等小動物の死体

1頭当たり 1,000円

別表第2(第11条関係)

種別

基本料

従量加算

遠隔地加算

備考

し尿汲取り運搬手数料

108Lまで900円

108Lを超えるときは36L(36L未満は36Lとみなす。)ごとに300円

汲取り場所の地勢により、汲取車(1800L積)が入れる直近の場所から便槽まで、50mを超えるホースを必要とする場合は、900円

左記により算出した金額に消費税及び地方消費税率を乗じて得た額を加える。

別表第3(第13条関係)

種別

区分

金額

備考

産業廃棄物処理手数料

一般廃棄物と併せて処理できるもので市長が指定したもの

可燃ごみ、不燃ごみ

10kg当たり 200円

左記により算出した金額に消費税及び地方消費税率を乗じて得た額を加える。

上記により算出された額に1円未満の額がある場合は、その額を切り捨てる。

別表第4(第16条関係)

種別

区分

金額

一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可等手数料

許可証の交付(内容変更によるものを含む。)

1件につき 3,000円

許可証の再交付

従事者証の交付(内容変更によるものを含む。)

従事者証の再交付

1件につき 1,000円

美作市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月31日 条例第148号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月31日 条例第148号
平成22年12月22日 条例第45号
平成24年12月28日 条例第40号
平成26年3月20日 条例第4号
令和2年3月25日 条例第17号
令和4年12月21日 条例第27号
令和5年9月22日 条例第18号