要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等

概要

近年、全国各地で集中豪雨による災害が頻発し、住民の逃げ遅れによる被害が発生しています。

このことを受けて、避難体制の強化を図るために「水防法」および「土砂災害防止法」が平成29年6月と令和3年5月に改正され、洪水浸水想定区域または土砂災害警戒区域に立地する要配慮者利用施設(防災上の配慮を要する方々が利用する施設)の所有者または管理者に、「避難確保計画の作成」等が義務付けられました。

下記の「避難確保計画作成フォーマット【美作市版】」を参考に計画を作成し、提出してください。

概要チラシ

避難確保計画とは

洪水および土砂災害が発生するおそれがある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。

必要事項

  • 防災体制に関する事項
  • 利用者の避難の誘導に関する事項
  • 避難の確保を図るための施設の準備に関する事項
  • 防災教育および訓練の実施に関する事項
  • 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき設置した場合)
  • 利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

対象となる要配慮者利用施設の所有者または管理者の義務

  • 避難確保計画の作成
  • 避難確保計画作成(変更)の市町村長への報告
  • 避難訓練の実施
  • 避難訓練実施の市町村長への報告

対象となる要配慮者利用施設

以下の3つの条件をすべて満たす施設

  • 要配慮者利用施設である
  • 洪水浸水想定区域または土砂災害警戒区域に立地している
  • 美作市地域防災計画に掲載された施設である

避難確保計画作成フォーマット

フォーマット等のダウンロード

参考資料

上記フォーマットで作成できるのは市に提出する様式1〜5です。

この他に、提出不要ですが作成する必要がある様式7〜12があります。

  • 様式7 防災教育及び訓練の年間計画
  • 様式8 施設利用者緊急連絡先一覧表
  • 様式9 緊急連絡網
  • 様式10 外部機関等への緊急連絡先一覧表
  • 様式11 対応別避難誘導方法一覧表
  • 様式12 防災体制一覧表

注:施設で作成している既存の様式を使用いただいてもかまいません。

既存の計画があるときは

消防計画や避難計画等の既存の計画がある場合は、その計画に必要事項を追記することで作成できます。

その他

  • 同一建物内に複数のサービス施設がある場合、共通の作成でもかまいませんが、提出はそれぞれの施設で行ってください。
  • 同一建物内の複数施設で合同の計画の場合は、関連する施設名をすべて入力してください。その場合は、人数等のカウントにも注意してください。

避難訓練の実施および報告

避難訓練の内容は各施設の状況に合わせてお考えいただき、原則、年1回以上実施してください。 避難訓練を実施したら、その都度、訓練実施報告書を提出してください。

提出について

提出するもの

避難確保計画を作成(変更)したとき

  • 作成した避難確保計画(紙媒体の場合は2部)
  • 避難確保計画作成(変更)報告書
  • 避難経路図(計画に貼付できない場合)
  • チェックリスト

避難訓練を実施したとき

  • 訓練実施報告書

提出方法

作成した避難確保計画や訓練実施報告書は、下記リンクから電子申請サービスを利用して提出するか、危機管理室へ紙媒体により提出してください。

計画の変更について

防災体制や避難場所の変更等、避難体制等に関する内容を変更した場合は、再提出してください。

軽微な変更な場合は、再提出は不要です。

軽微な変更とは、施設の利用者・職員数の変更、情報収集手段の追加、避難確保資機材・備蓄の更新等を指します。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

総務部 危機管理室
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0931
ファックス:0868-72-6367
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