介護保険住宅改修費支給申請
介護保険住宅改修費支給申請
介護保険の要介護(要支援)の認定を受け、在宅で生活をする方は、住宅改修を行うことができます。
給付の対象となるのは対象の改修工事を行った場合で、工事着工前に事前申請をする必要があります。
事前申請をせずに着工した場合は、給付の対象となりませんので、ご注意ください。
住宅改修を希望の方は、必ず事前にケアマネージャー等に相談し、市へ申請してください。
対象者
要支援1・2または要介護1~5の認定を受けており、在宅で生活されている方
対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- 便器の位置・向きの変更
- その他 1 から 6 の各工事に付帯して必要な工事
介護保険被保険者証に記載の住所にお住まいで、その住居を改修する場合が給付の対象となります。
支給金額
住宅改修の支給限度基準額は20万円で、介護保険負担割合に応じた金額が支給されます。
例えば、負担割合が1割の方が20万円の福祉用具を購入した場合、支給金額は18万円、自己負担額は2万円となります。
- 20万円を越えた部分は全額自己負担となります。
- 1度の改修工事で20万円を使いきらない場合、支給限度基準額の残額を再度利用することができます。
利用の流れ
- ケアマネージャー等に相談
- 施行業者を選択し、見積書等を依頼
- 申請書に必要書類を添えて、市へ事前申請
- 市の着工許可通知を確認後、着工
- 工事完了後、市へ事後申請
- 支給
支給方法
住宅改修の支給方法は「償還払い」「受領委任払い」から選択することができます。
償還払い
償還払いとは、住宅の改修工事を行った際、利用者は一旦費用の全額を事業者に支払い、後に市から利用者に対して介護保険負担割合に応じた支給金額が支給される方法です。
受領委任払い
受領委任払いとは、住宅の改修工事を行った際、利用者は費用の内、自身の負担割合に応じた自己負担額を事業者に支払い、支給金額については市から直接事業者に支払われる方法です。
なお、受領委任払いを選択するためには下記の全ての条件に該当することが必要となります。
- 介護保険料を滞納していないこと
- 利用する事業者が、市へ届出をし、登録を受けた「受領委任払い取扱事業者」であること
- 美作市高齢者住宅改造事業補助金を併用した工事でないこと
条件に該当しない場合は、償還払いでの利用となります。
受領委任払い取扱事業者については市へ問い合わせてください。
受領委任払い取扱事業者の登録方法については下記のページをご参照ください。
受領委任払いの事業者登録(介護保険福祉用具購入・住宅改修費)
申請方法
「償還払い」と「受領委任払い」で申請書類が異なります。
必要書類を市へ提出してください。
償還払い
事前申請時必要書類
- 介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書【償還払い用】
- 住宅改修が必要な理由書
- 美作市介護保険住宅改修費見積書
- 施工前・施工後の図面
- 施行前写真(日付入り)
- 美作市介護保険住宅改修における事前承諾書(借家の改修工事の場合)
- 介護保険の住宅改修における事前承諾書(入院・入所、認定申請中の場合)
事後申請事必要書類
- 領収書の写し
- 請求明細書の写し
- 施工後写真(日付入り)
受領委任払い
事前申請時必要書類
- 介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書【受領委任払い用】
- 住宅改修が必要な理由書
- 美作市介護保険住宅改修費見積書
- 施工前・施工後の図面
- 施行前写真(日付入り)
- 美作市介護保険住宅改修における事前承諾書(借家の改修工事の場合)
- 介護保険の住宅改修における事前承諾書(入院・入所、認定申請中の場合)
事後申請事必要書類
- 領収書の写し
- 請求書の写し
- 請求明細書の写し
- 施工後写真(日付入り)
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民保険課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-1143
ファックス:0868-72-8091
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