若年者医療費給付制度
美作市は子育て、若者を応援しています。詳しくは「子育て若者支援プラン」をご覧ください。
若年者への医療費給付制度
美作市では令和3年7月1日より子ども医療費の助成対象を「満15歳に達した以後の最初の3月31日まで」から「満18歳に達した以後の最初の3月31日まで」に拡大し、制度の名称も「乳幼児等医療費」から「若年者医療費」に変更しました。
対象となる方は受診される医療機関等の窓口に健康保険証と若年者医療費受給資格者証(以下、医療費受給資格者証という)を提示することで、県内の医療機関の受診は原則無料で医療を受けることができます。
対象となる方
美作市に住民登録があり、健康保険に加入している満18歳に達した最初の3月31日までの方。
注:誕生日が4月1日生まれの方は、17歳の3月31日まで
注:生活保護を受けている方は対象となりません
医療費受給資格者証の交付申請に必要なもの
- 印鑑
- 対象児の健康保険証
- 対象児のマイナンバーがわかるもの(個人番号通知書等)
若年者医療費受給資格者証交付申請書 (Wordファイル: 40.0KB)
医療費給付の範囲
- 助成の対象となるのは、保険診療の範囲内で自己負担する部分です。
- 治療用眼鏡等は支給額に上限があります。
次のものは対象となりません
- 保険外診療(健康診断、食事療養費、差額ベッド代、容器代、文書料、予防接種、乳幼児健診の費用等)
- 第三者行為(交通事故等)で他の責に帰すべきもの
- 医療保険各法の規定による附加給付金又は他の法令等の規定による公費負担金(高額療養費、自立支援医療費、日本スポーツ振興センターの給付金等)
医療費受給資格証の使い方
県内の医療機関等を受診する場合に、健康保険証と医療費受給資格者証を窓口で提示してください。
原則として無料で医療を受けることができます。
県外の医療機関を受診された場合は、一旦お支払いいただき、後日払い戻しの手続きをしてください。
自己負担部分を支払った場合
保険診療内の自己負担部分を支払った場合や、補装具や治療用眼鏡等を購入された場合は、申請いただくと払い戻しを受けることができます。
注:請求できる期間は、診療月の翌月1日から5年以内です。
注:治療用眼鏡等は支給額に上限があります。
払い戻しの申請に必要なもの
- 印鑑
- 領収書の原本
- 振込先の通帳
- 健康保険証
- 医療費受給資格者証
注:次の場合には、先に加入している健康保険の保険者に請求をしていただき、支給決定通知書や医師の意見書も提出いただく必要があります。
- 医療費を10割負担した場合(支給決定通知書)
- 高額療養費の対象となる場合(支給決定通知書)
- 補装具、治療用眼鏡等を購入した場合(支給決定通知書・医師の意見書)
届出が必要な場合
次の場合には市役所に必ず届け出てください。
- 加入保険の変更
- 住所・氏名の変更
- 転出等で資格を失ったとき
- 第三者行為(交通事故等)による傷病で受診したとき
若年者医療費受給資格変更届 (Wordファイル: 41.5KB)
若年者医療費受給資格喪失届 (Wordファイル: 40.0KB)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-1143
ファックス:0868-72-8091