地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)制度

「ふるさと融資」は活力と魅力ある地域づくりを推進するために、市が一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て行う民間事業者等に対する無利子の融資制度です。

注:事業着手前にご相談ください。

注:事業完了後に協議があった場合は認められません。

貸付制度について

対象者

法人格を有する民間事業者

事業要素

地域経済の活性化、環境負荷の軽減、交流拠点の整備による関係人口の増加や賑わいの創出、地域課題の解決、雇用機会の創出など

対象事業

  1. 地域振興につながるあらゆる分野の民間事業活動
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条の2第3項の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる同法第2条第6項に規定する地域脱炭素化促進事業
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第36条の25第1項の規定により株式会社脱炭素化支援機構の支援の対象となった事業者が、同項の規定により対象事業活動支援を受けて行う同法第36条の2に規定する対象事業活動
  4. 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号)第3条第2号に規定する脱炭素先行地域づくり事業
  5. 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号)第3条第3号に規定する重点対策加速化事業及び脱炭素成長型経済構造移行推進対策費交付金(特定地域脱炭素移行加速化交付金)交付要綱(令和6年2月13日環地域事発第2402131号)第3条第2号に規定する民間裨益型自営線マイクログリッド等事業
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第5項に規定する認定事業者が同項に規定する認定発電設備を整備する事業

上記のいずれかの事業内容であって、下記のいずれにも該当する事業

  • 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの。
  • 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの。ただし、設備を更新する事業等であって、地域の産業・雇用政策等への寄与が大きいと認められる場合には、当該事業の営業開始後に雇用が維持される人数を、新たな雇用の確保が見込まれる人数とすることができる。
  • 対象事業の貸付対象費用の総額(事業用地の取得に要する費用を除く。)が1,000万円以上のもの。
  • 用地取得等契約後5年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの。

対象費用

設備の取得等に係る費用

  • 施設・建物の建設、取得、整備、改良及び補修
  • 事業に不可欠な機械装置などの動産の取得
  • 土地の取得及び造成等
  • 上記とあわせて取得される無形固定資産

試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用

  • 人件費
  • 賃借料
  • 保険料
  • 固定資産税
  • 支払金利
  • リース料

貸付金

  1. 貸付対象事業一件当たりの貸付金額は、概ね100万円以上とし、20億円(令和13年3月31日までの間は24億円)を限度とする。
  2. 貸付対象事業一件当たりの貸付金額は、当該貸付対象事業に係る貸付対象費用から国庫補助金等の額を控除した額の50パーセント(令和13年3月31日までの間は60パーセント)を限度とする。ただし、用地取得費がある場合には、当該貸付対象事業に係る設備の取得等に係る費用の3分の1の金額を限度として、当該貸付対象費用に算入することができるものとする。
  3. 貸付対象事業一件当たりの試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用に対する貸付額は、当該対象事業一件当たりの貸付金額の総額の20パーセント(当該貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウエア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては、50パーセント)未満とする。
  4. 地域脱炭素化促進事業、支援対象事業活動及び地域脱炭素推進交付金の対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「20億円」とあるのは「30億円」とし、第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」とする。
  5. 貸付金額には、100万円未満の端数をつけないものとする。

貸付条件

貸付利率

無利子

貸付対象期間

4年以内

償還期間

20年(5年以内の据置期間を含む。)以内

償還方法等

元金均等半年賦償還

債権の保全

貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証が必要です。(保証料が別途必要)

注:本市では、連帯保証料に対する補助制度を設けています。

関連リンク先

このページに関するお問い合わせ先

産業政策部 商工政策課 商工政策係
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
電話番号:0868-72-6695
ファックス:0868-72-2642
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