○美作市地域総合整備資金貸付要綱
平成18年1月6日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、美作市(以下「市」という。)が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(貸付対象費用)
第2条 貸付の対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 設備の取得等に係る費用
(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ。)
(貸付対象事業)
第3条 貸付の対象となる事業(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条の2第3項の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる同法第2条第6項に規定する地域脱炭素化促進事業(以下「地域脱炭素化促進事業」という。)、同法第36条の25第1項の規定により株式会社脱炭素化支援機構の支援の対象となった事業者が、同項の規定により対象事業活動支援を受けて行う同法第36条の2に規定する対象事業活動(以下「支援対象事業活動」という。)及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第5項に規定する認定事業者が同項に規定する認定発電設備を整備する事業であって、地方公共団体が地域振興の観点から特に支援が必要と認める場合を含む。)(以下「貸付対象事業」という。)は、市が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた民間事業者等による事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
(3) 事業の貸付対象費用の総額(事業用地の取得に要する費用(以下「用地取得費」という。)を除く。)が1,000万円以上のもの
(4) 用地取得等契約後5年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの
(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第4条 貸付の対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。
(貸付額)
第5条 貸付対象事業一件当たりの貸付金額は、概ね100万円以上とし、20億円を限度とする。
2 貸付対象事業一件当たりの貸付金額は、当該貸付対象事業に係る貸付対象費用から国庫補助金等の額を控除した額の50パーセントを限度とする。ただし、用地取得費がある場合には、当該貸付対象事業に係る第2条第1号に規定する費用の3分の1の金額を限度として、当該貸付対象費用に算入することができるものとする。
3 貸付対象事業一件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業一件当たりの貸付金額の総額の20パーセント(当該貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウエア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては、50パーセント)未満とする。
5 貸付金額には、100万円未満の端数をつけないものとする。
(貸付利率)
第6条 貸付利率は、無利子とする。
(貸付対象期間)
第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。
(償還期間等)
第8条 貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法等)
第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。
(債権の保全等)
第10条 市は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人(以下「保証人」という。)の連帯保証を徴するものとする。
(貸付けの方法)
第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(遅延利息)
第12条 貸付けを受けた者(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(繰上償還)
第13条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。
(1) 借入人若しくは保証人が支払いを停止したとき又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 借入人若しくは保証人が手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、市が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。
(1) 借入人が、市が定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。
(2) 借入人が、貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 借入人が、貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等し、又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
(4) 借入人が、貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5) 借入人が、貸付金の償還を怠ったとき。
(6) 借入人が、その他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。
(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。
(8) 借入人が解散したとき。
(9) 保証人が前3号に定める事由のいずれかに該当したとき。
(10) 前各号のほか市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(借入申請)
第14条 市から地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入申込書及び事業計画書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業者概要書
(2) 設備の投資等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書
(3) 年度別損益・資金収支計画書
(4) 過去3期分の損益計画書及び貸借対照表
(5) 連帯保証予定者の意見書
(6) その他貸付審査に当たり必要な補足資料
(貸付けの決定)
第15条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査・検討を参考とすることとし、財団は、当該貸付けが、本貸付要綱に則したものであるか否かについて検討を行うものとする。
(貸付決定の通知等)
第16条 市長は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。
(事情変更による決定の取消)
第17条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とすることとする。
(貸付金の交付)
第18条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して、市の指定する借入人名義金融機関口座への振込みの方法により行う。
(関係書類等の整備)
第19条 借入人は、貸付金の全額を償還するまでの間、貸付対象事業の管理状況及び当該貸付けに係る工事に要した費用の金銭の出納状況を記録した帳簿並びにこれを証する一切の書類を整備し、保存しなければならない。
(貸付金の管理)
第20条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。
(貸付け等に係る事務の委託)
第21条 市長は、法令に定めるところにより、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務及び徴収事務等を財団に委託するものとする。
(事務委託の手続)
第22条 前条に規定する委託に際しては、市長は、財団と委託契約を締結するものとする。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(暫定施行要綱の廃止)
2 勝田町地域総合整備資金貸付要綱(平成4年勝田町訓令第6号)、美作町地域総合整備資金貸付要綱(平成5年美作町要綱第5号)、作東町地域総合整備資金貸付要綱(平成8年作東町要綱第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、暫定施行の勝田町地域総合整備資金貸付要綱(平成4年勝田町訓令第6号)、美作町地域総合整備資金貸付要綱(平成5年美作町要綱第5号)、作東町地域総合整備資金貸付要綱(平成8年作東町要綱第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年8月10日告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成29年8月18日告示第101号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和3年11月11日告示第142号)
この告示は、公示の日から施行し、令和3年度の貸付から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の美作市地域総合整備資金貸付要綱第8条の規定は、令和4年4月1日以後の申請に係る貸付金について適用し、同日前の申請に係る貸付金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日告示第46号)
この告示は、公示の日から施行し、令和6年度の貸付から適用する。