自立支援給付制度
介護給付・訓練等給付には、在宅で訪問サービスを受けたり、通所して利用するサービスと、施設に入所して利用するサービスなどがあります。
障害支援区分により利用できないサービスがあります。
費用
サービスを利用した際の利用者負担については、原則1割が自己負担となります。
ただし、市民税非課税世帯は無料です。
また、負担が重くなりすぎないように月額負担上限額が設定されています。
サービスを受けるまでの流れ
- サービス利用の希望者は介護給付費等の支給申請を行います。
- 市はサービス等利用計画案の提出依頼、障害支援区分のための聞き取り調査などを行います。
- 審査会の審議を経て障害支援区分の決定を行います。
- 市は障害支援区分やサービス等利用計画案を勘案し、支給決定を行います。
- 利用者は支給決定に基づき事業者にサービス利用の申し込みを行います。
- 事業者が利用に関する重要事項を説明し、両者合意の上契約を行います。
- 利用者は、事業者等から計画に基づきサービスの提供を受けます。
サービスの種類
訪問系サービス
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
- 自宅で、入浴、排せつ食事の介護等を行います。
同行援護
- 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に外出時における支援を行います。
重度訪問介護
- 重度の障がいがあり常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護
- 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
短期入所(ショートステイ)
- 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度障害者等包括支援
- 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
日中活動系サービス
介護給付
療養介護
- 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護
- 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
- 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型)
- 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
居住系サービス
介護給付
施設入所
- 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付
グループホーム(共同生活援助)
- 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
地域相談支援
地域移行支援
- 施設入所、精神科病院に入院している人で地域生活に移行のための相談・支援を行います。
地域定着支援
- 単身等で生活する人で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に相談、支援を行います。
計画相談支援
計画相談支援・障害児相談支援
- サービス等利用計画について、相談及び作成など支援し、障がい者(児)の抱える問題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネージメントにより、きめ細かく支援します。
障害児通所サービス(児童福祉法関係)
児童発達支援
- 未就学児を対象としたサービスで、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の適応訓練など必要な支援をします。
放課後等デイサービス
- 就学児を対象としたサービスで、授業の終了後、または学校の休業日に通所施設に行き、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進など必要な支援をします。
関連リンク
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