障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画

計画策定の趣旨

平成17年3月に6町村が合併して「美作市」が誕生しました。
今後の障がい者への福祉施策のあり方としては、国・県の障がい者施策を受け、また、旧町村で作成された障がい者計画の中に盛り込まれている「ノーマライゼーション」、「リハビリテーション」の理念を継承するとともに、障がいの有無にかかわらず、市民のだれもがお互いの人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の実現を目指します。

計画の具体化に向け、行政、関係機関、関係団体、NPO、市民がそれぞれの役割を果たし、障がいのある人もない人も住み慣れた家や地域の中で共に生活することができる障がい者福祉のまちづくりを進めるための指針として「美作市障がい者計画」を策定します。

また「美作市障がい福祉計画・美作市障がい児福祉計画」は、各年度における障がい福祉サービス及び相談支援並びに地域生活支援事業の見込み量と、その確保のための方策を定めることを目的に、3年ごとの見直しを原則として策定します。

計画の期間

美作市障がい者計画(第3次)は、令和3年度(2021年度)から6年間とします。
また、美作市障がい福祉計画・美作市障がい児福祉計画は、3年ごとに見直しを行い、令和6年度(2024年度)に策定した第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画に基づき施策を実施しています。

美作市障がい者計画

この計画は、障害者基本法に基づき策定される市の障害者計画で、長期的な視点にたって基本的な考え方を示します。

美作市障がい福祉計画及び美作市障がい児福祉計画

この計画は、障害者基本法第11条に基づく「市町村障害者計画」である「美作市障がい者計画」を踏まえ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第88条に基づく、「市町村障害福祉計画」であり、障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成30年4月1日施行)により、児童福祉法第33条の20に基づく「市町村障害児福祉計画」と一体のものとして策定するものです。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3913
ファックス:0868-72-7702
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