○美作市教育委員会事務決裁規程

令和7年3月26日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、美作市教育委員会事務処理権限規則(平成28年教育委員会規則第7号)の規定に基づき、教育長が委任を受けた事務及び美作市教育委員会事務処理規則(平成17年教育委員会規則第3号。以下「事務処理規則」という。)第6条に規定する事務分掌に係る事務並びにその他の教育長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、行政事務を能率的に運営するとともに、事務遂行上における権限及び責任の所在を明確にし、もって事案の決裁の適正化を図るものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長の権限に属する事務処理について、最終的にその意思を決めることをいう。

(2) 専決 この訓令により専決権限を認められた者が、その範囲内で常時教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 教育長又は専決権限を認められた者(以下「決裁者」という。)が不在のとき、決裁者に代わり、決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が出張、その他の理由により、決裁することができない状態をいう。

(5) 合議 決裁を受けるべき事案の内容について、関係する部課の同意を求めることをいう。

(専決事項)

第3条 教育次長及び課長の専決に係る共通の事項は、別表第1に規定するとおりとする。

2 前項に定められていない事項について、必要な共通の専決事項は、美作市事務分掌及び決裁規程(平成24年美作市訓令第2号。以下「市決裁規程」という。)別表第1の部長及び課長の共通専決事項を準用する。この場合において、別表第1中「部長」とあるのは、「教育次長」と読み替えるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、教育次長及び課長の専決に係る個別の事項は、別表第2に規定するとおりとする。

(専決事項の例外措置)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 重要かつ異例であると認められる事項

(2) 先例になると認められる事項

(3) 教育長の特別の指示により処理する事項

(4) 紛争若しくは論争のある事項又は将来その原因になると認められる事項

(5) 美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の過失又は責任を認める謝罪文その他の文書の送付に関する事項

(6) 議会に付すべき事項

(7) 前項各号に掲げるもののほか、特に重要であると認められる事項

2 前条の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項その他この訓令に定めない事項については、上司の指揮を受けて処理するものとする。

(代決の順序)

第5条 次の表の左欄に掲げる決裁者が不在のときは、当該右欄に掲げる順序により、その事務を代決するものとする。

決裁者

代決者の順序

教育長

教育次長

教育次長

主管課長又は参事

課長又は分室長

課長又は分室長の指名する課長補佐、主幹又は係長

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の決裁については、市決裁規程の例によるものとし、この規定の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

別表第1(第3条関係)

共通専決事項

1 庶務に関する事項

事項

決裁・専決区分

教育長

教育次長

課長

(1) 教育行政の運営に係る一般方針の決定に関すること。



(2) 事業計画の決定及び実施方針の確定に関すること。



(3) 重要な施策の執行に関すること。



(4) 教育委員会等の会議の招集、議案の提出及び報告資料に関すること。



(5) 教育行政に関する市民からの要望事項の処理に関すること。

特に重要なもの

左記以外のもの


(6) 儀式、表彰、感謝状等に関すること。



(7) 式辞、祝辞及び挨拶に関すること。

得意に重要なもの

左記以外のもの


(8) 軽易又は定例的な各種行事の施行に関すること。



(9) 規則その他の規程の制定改廃及び重要な公示並びに令達の公示、公表に関すること。



(10) 陳情、請願、訴訟、調停等に関すること。



(11) 許可、認可、承認、取消し及び免許等の行政処分に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの

(12) 国、岡山県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許可、認可等の申請に関すること。



(13) 告示、指令達、通知、催告、申請、届出、報告、照会、回答、証明及び閲覧に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの

(14) 法令に基づく協議及び諮問に関すること。



(15) 出版物の刊行

特に重要なもの

比較的重要なもの

定例的なもの

(16) 資料の収集、作成、提出、提供及び配布の決定に関すること。


比較的重要なもの

軽易なもの

(17) 文書の受理に関すること。



(18) 各種台帳及び帳簿等の保管・整備に関すること。



(19) 公用車の管理に関すること。



(20) 教育行政の普及、啓発資料の編集方針の決定に関すること。



(21) 審議会等の委員の任免に関すること。



(22) 関係各種団体との協議に関すること。



(23) 公用車の交通事故等の事故報告に関すること。



(24) 事務の引継ぎの報告に関すること。

教育次長

課長級

課長補佐級以下の職員

(25) 公文書開示可否及び個人情報開示可否の決定に関すること。



2 職員に関する事項

(1) 休暇、欠勤、職務専念義務の免除、兼職、出張及び報告の承認等に関すること。

教育次長

課長級

課長補佐級以下の職員

(2) 職員の時間外勤務等の命令に関すること。



(3) 主幹事務に係る所属職員の研修に関すること。

教育次長

課長級

課長補佐級以下の職員

(4) 内部会議に関すること。


部内会議

課内会議

(5) 教育委員会内の相互調整に関すること。



(6) 職員の課内配置に関すること。



(7) 課等に配置された職員の事務分担に関すること。



別表第2(第3条第2項関係)

個別決裁・専決事項

主管課区分

事項

決裁・専決区分

備考

教育長

教育次長

課長

事務処理規則第3条第2項に規定する課

1 事務処理規則第6条の分掌事務に関すること(別表第1において規定するものを除く。以下各項において同じ。)






(1) 重要と認められるもの




(2) 比較的重要と認められるもの




(3) 軽易かつ定例的と認められるもの




2 前項に定めるもののほか、所管に属する重要と認められるもの




3 前2項に定めるもののほか、所管に属する軽易と認められるもの




この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

美作市教育委員会事務決裁規程

令和7年3月26日 教育委員会訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年3月26日 教育委員会訓令第1号