○美作市教育委員会事務処理規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるものを除き、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の組織を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、教育委員会が管理及び執行をする事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(1) 事務局 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定により設けられた課及び係等をいう。
(2) 教育機関 法第30条の規定により設けられた施設(学校及び幼稚園を除く。)をいう。
(事務局及びその組織)
第3条 教育委員会に事務局を置く。
2 事務局に次の課及び係を置く。
教育総務課 | 総務係、施設係 |
学校教育課 | 指導係、学事係 |
社会教育課 | 社会教育係 |
スポーツ振興課 | スポーツ振興係 |
3 前項に定めるもののほか、事務局の事務を分掌するため、次のとおり事務局に分室を置く。
勝田分室 |
大原分室 |
東粟倉分室 |
作東分室 |
英田分室 |
(教育機関の所属)
第4条 事務局に教育次長、課に課長を置く。
2 課に参事、課長補佐及び主幹、係に係長、主査及び主任を置くことができる。
3 分室に分室長を置く。
4 分室に参事、室長補佐及び主幹、係に係長、主査及び主任を置くことができる。
(職務)
第5条 教育次長は、教育長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け、その課の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
3 参事は、課長を助け、課内の連絡調整を図り、特定の事項を処理するとともに、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 課長補佐及び主幹は、課長を助け、課内の連絡調整を図るとともに、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 係長及び主査は、上司の命を受けて係の事務を処理し係員を指導する。
6 主任は、上司の命を受け、課又は係のうち特定の事項を処理し、所属職員を指揮する。
7 分室長は、上司の命を受け、その分室の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
8 分室の参事は、分室長を助け、分室内の総合調整を図り、特定の事項を処理するとともに、分室長に事故があるときは、その職務を代理する。
9 分室の室長補佐及び主幹は、分室長を助け、分室内の連絡調整を図るとともに、分室長に事故があるときは、その職務を代理する。
10 分室の係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し係員を指導する。
11 分室の主任は、上司の命を受け、分室又は係のうち特定の事項を処理し、所属職員を指揮する。
(各課及び係の分掌事務)
第6条 各課及び係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
教育総務課
総務係
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 儀式及び表彰に関すること。
(3) 請願及び陳情に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(5) 規則その他の規定の制定改廃に関すること。
(6) 教育行政の調査及び統計に関すること。
(7) 公告式に関すること。
(8) 公印の管理に関すること。
(9) 帳票の管理に関すること。
(10) 事務局職員の人事、給与及び研修福利厚生に関すること。
(11) 教育予算の編成、管理、配当及び経理に関すること。
(12) 教育行政の相談に関すること。
(13) 奨学金に関すること。
(14) 子ども、子育て支援に係る給付認定に関すること。
(15) 保育料の収納に関すること。
(16) 一時預かり、預かり保育及び延長保育に関すること。
(17) 各課及び分室との連絡調整に関すること。
(18) 他課の主管に属さない事務に関すること。
(19) 課の庶務に関すること。
施設係
(1) 教育施設の管理に関すること。
(2) 教育施設備品の取得及び処分に関すること。
(3) 教育施設の土地等貸借契約に関すること。
(4) 教育施設の建築、修繕及び管理に関すること。
(5) 学校等教育施設の整備統合に関すること。
(6) その他教育施設管理の庶務に関すること。
学校教育課
指導係
(1) 公立学校の組織編制及び人事に関すること。
(2) 公立学校の教育課程編成に関すること。
(3) 公立学校の学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。
(4) 特別支援教育に関すること。
(5) 学びの多様化学校に関すること。
(6) 公立学校教職員の研修に関すること。
(7) 青少年サポートセンターに関すること。
(8) 幼児教育の推進及び学校教育との連携に関すること。
学事係
(1) 公立学校の県費負担教職員の進退、給与等の内申事務に関すること。
(2) 公立学校教職員の服務全般に関すること。
(3) 公立学校教職員の保健管理及び厚生に関すること。
(4) 学校給食に関すること。
(5) 通学路及びスクールバスの運行に関すること。
(6) 児童及び生徒の就学、入学及び転学に関すること。
(7) 学校安全に関する指導及び日本スポーツ振興センターに関すること。
(8) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。
(9) 公立学校の教科書採択、無償給付及び教材の取扱いに関すること。
(10) 課の庶務に関すること。
社会教育課
社会教育係
(1) 生涯学習の推進に関すること。
(2) 社会教育委員・社会教育指導員に関すること。
(3) 生涯学習関係機関、団体に関すること。
(4) 社会教育関係施設の管理及び運営に関すること。
(5) 成人教育、青少年教育及び家庭教育に関すること。
(6) 人権教育の推進及び啓発に関すること。
(7) 市史の編纂に関すること。
(8) 課の庶務に関すること。
スポーツ振興課
スポーツ振興係
(1) スポーツ振興に係る企画立案に関すること。
(2) スポーツ推進委員に関すること。
(3) 社会体育関係団体に関すること。
(4) 社会体育施設の管理及び運営に関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
2 第3条第3項の規定に基づき設置する事務局分室の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育・体育施設の管理に関すること。
(2) その他教育委員会事務局との連絡調整に関すること。
(教育長の不在)
第7条 教育長不在のときは、あらかじめ教育長の指定する職員が事務を代決することができる。
(事務の代決)
第8条 前条の代決に関する規定は、事件の重要なもの又は異例に属するものについては適用しない。
(令達の種類)
第9条 教育委員会の令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 規則 教育委員会が法の規定によって制定するもの
(2) 告示 管内一般又はその一部に告示するもの
(3) 諭告 管内一般又はその一部に注意的又は好意的に諭示するもの
(4) 訓令 所属機関を指揮する公の命令
(5) 内訓 所属の職員に対する命令で公表の必要がないもの
(6) 指令 願又は伺に対し指示し、又は命令するもの
(公文書)
第10条 この章において文書というのは、教育委員会の所管に属する公文書(帳簿及び台帳を含む。)をいう。
(文書の処理、保存等)
第11条 文書の処理、保存等は、美作市文書管理規程(平成17年美作市訓令第7号)の例によるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月22日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第4号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成21年7月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日教委規則第1号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月27日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日教委規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日教委規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。