○美作市文書管理規程

平成17年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美作市役所(以下「本庁」という。)における文書事務の適正かつ能率的な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。

(文書取扱いの原則)

第2条 すべての公務が文書によって遂行されることにかんがみ、その処理は明確な責任の下に正確かつ迅速に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、事務能率の向上に努めなければならない。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌その他不特定多数の者に公表することを目的として発行されるものを除く。

(2) 課長 美作市組織に関する規則(平成17年美作市規則第2号)第2条に規定する課、室及びこれに相当する勤務所(以下「課」という。)の長をいう。

(3) 所管課 文書に係る事案を所管する課をいう。

(4) 完結文書 決裁又は供覧の手続が終了した文書をいう。

(5) 簿冊 文書を綴じ紐、ファイル等を使用し、綴じ込み編集したものをいう。

(課長の責務)

第4条 課長は、常にその課における文書の処理が適正かつ円滑にされるよう留意し、その促進に努めなければならない。

(文書管理主任及び文書管理副主任)

第5条 課長は、文書の適正な管理を行うため、課に文書管理主任を置く。

2 文書管理主任は、課長の命を受け、その課における次に掲げる事務を掌理する。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の保存及び廃棄に関すること。

(3) 資料及び図書の整理、保管及び利用に関すること。

(4) 文書に関する事務の指導及び改善に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書の管理について必要な事項に関すること。

3 課長は、文書管理主任の事務を補助させるため、文書管理副主任を置くことができる。

4 課長は、第1項又は前項の規定により、文書管理主任又は文書管理副主任を置いたときは、その年月日、氏名及び役職を総務課長に報告するものとする。

(総務課長の職務)

第6条 総務課長は、文書事務を総括する。

2 総務課長は、各課の文書事務に関して、随時調査し、事務が適正かつ円滑に処理されるよう指導に当たるとともに、特に必要と認めるときは、各課長に対しその措置を求めることができる。

(文書の種類)

第7条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 法第15条の規定により制定するもの

(3) 告示 市内一般又はその一部に公示するもの

(4) 公告 告示以外で市内一般又はその一部に公示するもの

(5) 訓令 所属機関又はその職員に対する命令

(6) その他 照会、回答、通知、依頼、通達、報告、申請、進達、副申、諮問、答申、指示、命令、伺、届、復命等

(文書の番号)

第8条 文書の記号は別表第1に定めるところによるものとし、番号は、会計年度によるものは4月に始まって翌年3月に終わり、会計年度によらないものは暦年とし、同一事件については、それぞれ完結するまでは同一番号を用いる。

2 秘密を要する文書には、「秘」の文字を朱書で表示する。

(文書事務に必要な帳簿)

第9条 文書事務に必要な帳簿は、次に定める様式に準じて作成するものとする。

(1) 文書受発件名簿(様式第1号)

(2) 令達発布簿(様式第2号)

(文書の収受及び配布)

第10条 到着文書は、所管課に直接到着したものを除き、次の方法により総務課において収受し、配布する。

(1) 普通文書は、総務課において各課に分類の上メール箱に投入する。

(2) メール箱より持ち帰った普通文書は、所管課において文書の余白に文書収受印を押し、文書受発件名簿に登載の上処理すること。ただし、戸籍に関する届書は、その封筒に文書収受印を押すこと。

(3) 親展文書は、封をしたまま文書収受印を押し、名あて人に配布すること。

(4) 通貨及び金券等を添付した文書は、第1号による取扱いのほか、会計管理者に配布し、受領印を徴すること。

(5) 2以上の課に関係ある文書は、最も関係の深い課に配布し、主管の明らかでないものについては、総務課長の定めるところによる。

(起案)

第11条 すべての事案の処理は、文書によるものとする。

2 文書の起案は、起案用紙(様式第3号)により作成するものとする。ただし、次の各号に掲げるものの起案については、当該各号に定めるところによることができる。

(1) 事務処理上起案用紙によることが適当でないもの 別に定める帳票又は様式

(2) 事案が定例又は軽易なもの 適宜決裁欄を設け、文書の余白を利用する等簡便な方法

3 起案用紙には、起案理由その他参考となる事項を付記し、必要に応じて関係書類を添付しなければならない。ただし、前項各号に係るものは、これを省略することができる。

(合議)

第12条 他課の所管する事務に関係のある回議は、関係課の合議を経て、決裁を受けなければならない。

2 合議された案に対して異議のあるときは、口頭をもって協議し、協議の整わないときは、上司の裁断を受けるものとする。

(照査)

第13条 条例、規則、議案その他法務に関する文書の回議は、関係課の合議を経て、総務課において照査しなければならない。

(決裁区分)

第14条 文書の起案には、その決裁区分を表示しなければならない。

A 市長の決裁を要するもの

B 副市長の決裁を要するもの

C 部長の決裁を要するもの

D 課長の決裁を要するもの

(浄書及び校合)

第15条 決裁済みの文書で浄書又は校合を要するものは、原則として所管課において浄書し、又は校合するものとする。

(公印の使用)

第16条 発送する文書には、美作市公印規則(平成17年美作市規則第8号)の定めるところにより公印を押印する。ただし、庁内文書及び定例又は軽易な文書については、押印を省略できるものとする。

(発送)

第17条 郵送する文書は、所管課において封入し、料金後納郵便の方法等により発送する。

(完結文書の編集)

第18条 完結文書は、別に定める文書分類表の分類記号により分類整理するものとし、次の基準により簿冊方式で編集するものとする。

(1) 編集は会計年度(暦年によるものは、その年)によるものとし、処分完結の順に編集すること。ただし、編集の都合により、数年度を合わせて編集し、又は一年度分を数冊に分けて編集することができる。

(2) 事案が2以上の分類にわたる場合は、最も関係の深い分類によること。

(3) 相互に関係がある事案で、その保存期間が異なる場合において、同一事案として編集することが適当なときは、長期間の種別とすること。

(4) 図面、伝票等簿冊方式により編集し難いものについては、適切な方法により編集すること。

(5) 各冊ごとに背表紙をつけること。

2 課長は、前項の規定により編集した簿冊の一覧を作成年度の年度末までに総務課長に提出しなければならない。

3 文書分類表の分類記号のうち、新発生事務等の理由により、新たに追加する必要が生じた場合又は事務の消滅等により、分類の必要がなくなった場合には、所管課との協議により総務課長がその分類記号の追加又は削除を決定する。

(保存年限)

第19条 完結文書の保存期間は、永年、10年、5年、3年、1年及び差替の6区分とし、保存年限基準表(別表第2)を基準として所管課長が決定する。ただし、法令その他の規定により保存年限を定められた文書は、その定めによるものとする。

2 前項に定める保存期間は、その事件の完結した翌年度(暦年によるものは、その翌年)から起算する。

(保存の場所)

第20条 完結文書は、書倉に納めて保存しなければならない。ただし、執務のため常に閲覧する必要のあるものは、所管課において場所を定めて保存することができる。

2 前項の書倉は、所管課長が管理し、常に整頓し、火気及び盗難に注意しなければならない。

3 総務課長は、第1項の倉庫に関して、文書が適正に保存されるよう指導に当たるとともに、特に必要と認めるときは、各課長に対しその措置を求めることができる。

(保存文書の廃棄等)

第21条 課長は、所管する保存文書を点検して、保存年限の経過したものがあるときは、廃棄するものとする。この場合において、歴史的又は文化的価値を有すると認めるものは、あらかじめ総務課長に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 前項の規定により文書を廃棄しようとするときは、あらかじめ廃棄する簿冊の一覧を総務課長に提出しなければならない。

3 課長は、保存期間を経過した文書であっても、なお保存の必要があると認めるときは、総務課長の許可を得て、さらに年限を定めて保存することができる。

4 課長は、その保存期間が永年とされている文書であっても、10年以上経過し、保存の必要がないと認めるものについて、第1項の手続に準じて廃棄処分することができる。

5 廃棄文書で、機密に属するもの又は他に使用されるおそれのあるものは、溶解、焼却等の処置を講じなければならない。

(総合支所等の文書の取扱い)

第22条 総合支所及び出張所、その他の出先機関(次項において「出先機関」という。)における文書の取扱いについては、この訓令を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、出先機関の長は、あらかじめ市長の承認を得て文書取扱いについて特別の定めをすることができる。

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年6月30日訓令第83号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成21年7月1日訓令第13号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月4日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日訓令第9号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年8月1日訓令第10号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年9月30日訓令第14号)

この訓令は、平成25年9月30日から施行する。

(平成26年6月10日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年6月10日から施行する。

(美作市政策審議監の事務決裁等に関する訓令の廃止)

2 美作市政策審議監の事務決裁等に関する訓令(平成24年美作市訓令第3号)は、廃止する。

(平成27年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月16日訓令第4号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日訓令第8号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年5月15日訓令第6号)

この訓令は、令和5年5月15日から施行する。

別表第1(第8条関係)

文書の記号

区分

記号

秘書課

美作秘書

総務課

美作総務

財政課

美作財政

管財課

美作管財

危機管理室

美作危管

企画情報課

美作企画

営業課

美作営業

スポーツ振興課

美作ス振

市民課

美作市民

くらし安全課

美作安全

税務課

美作税務

福祉政策課

美作福祉

健康政策課

美作健康

子ども政策課

美作子ども

福祉事務所

美作福事

大原病院

美作病院

作東老人保健施設

美作老健

作東診療所

美作診療

農業政策課

美作農業

森林政策課

美作森林

農村整備課

美作農村

商工政策課

美作商工

観光政策課

美作観光

都市住宅課

美作都市

建設課

美作建設

下水道課

美作下水

会計課

美作会計

勝田総合支所

美作勝田

大原総合支所

美作大原

東粟倉総合支所

美作東粟倉

作東総合支所

美作作東

英田総合支所

美作英田

別表第2(第19条関係)

保存年限基準表

1 永年保存

(1) 条例、規則、告示、訓令その他例規の制定又は改廃に関する文書

(2) 市の配置分合、改称、字区域、境界等に関する文書

(3) 議会の会議録及び議決書

(4) 市の沿革及び市史の資料となる歴史上重要な文書

(5) 市が発行する重要な刊行物

(6) 重要な財産の取得及び処分に関する文書

(7) 職員の履歴書及び任免に関する重要な文書

(8) 法律関係が10年を超える許可、認可、免許、契約等に関する文書

(9) 施設の設置及び変更に関する文書並びに官公庁届出書類

(10) 訴訟、不服申立て等に関する重要な文書

(11) 起債に関する重要な文書

(12) 特に重要な原簿、台帳その他これに類する文書

(13) 叙位及び叙勲に関する重要な文書

(14) 表彰及び懲戒に関する重要な文書

(15) 寄附及び贈与の受納に関する重要な文書

(16) 決算書

(17) 公印台帳

(18) その他永年保存の必要があると認められる文書

2 10年保存

(1) 諮問、答申等に関する重要な文書

(2) 法律関係が5年を超える許可、認可、免許、契約等に関する文書

(3) 比較的重要な原簿、台帳その他これに類する文書

(4) 予算書

(5) 補助金及び交付金に関する重要な文書

(6) 請願及び陳情に関する文書

(7) 表彰に関する文書

(8) 統計及び調査に関する重要な文書

(9) 会計伝票

(10) 市長、副市長及び教育長の事務引継書

(11) その他10年保存の必要があると認められる文書

3 5年保存

(1) 法律関係が3年を超える許可、認可、免許、契約等に関する文書

(2) 重要な報告書、届出書その他これらに類する文書

(3) 補助金及び交付金に関する文書

(4) 統計及び調査に関する文書

(5) 給与等に関する文書

(6) 出勤簿、出張命令簿、時間外命令簿等職員の勤務実態を証明する文書

(7) 臨時又は嘱託職員の雇用等及び会計年度任用職員の任用等に関する文書

(8) 復命書

(9) 寄附及び贈与の受納に関する文書

(10) その他3年を超えて保存が必要と認められる文書

4 3年保存

(1) 法律関係が1年を超える許可、認可、免許、契約等に関する文書

(2) 予算及び出納に関する軽易な文書

(3) 照会及び回答に関する文書

(4) 庁議に関する文書

(5) その他1年を超えて保存が必要と認められる文書

5 1年保存

(1) 軽易な照会及び回答に関する文書

(2) 定期的な業務報告に関する文書

(3) 文書の収受及び発送に関する文書

(4) 部内及び課内会議に関する文書

(5) 庁内往復文書

(6) 当直日誌、運転日誌その他これらに類するもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、軽易な文書

画像

画像

画像

美作市文書管理規程

平成17年3月31日 訓令第7号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第7号
平成17年6月30日 訓令第83号
平成18年3月29日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第13号
平成21年7月1日 訓令第13号
平成22年3月16日 訓令第1号
平成23年1月4日 訓令第1号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成25年7月25日 訓令第9号
平成25年8月1日 訓令第10号
平成25年9月30日 訓令第14号
平成26年6月10日 訓令第7号
平成27年3月23日 訓令第1号
平成27年7月16日 訓令第4号
平成28年3月30日 訓令第3号
平成30年3月26日 訓令第1号
令和2年3月26日 訓令第4号
令和2年3月26日 訓令第6号
令和3年3月17日 訓令第2号
令和4年9月22日 訓令第8号
令和5年5月15日 訓令第6号