○美作市組織に関する規則

平成17年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、市長の補助機関の組織を系統的に定め、もって市長が管理し、及び執行する事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(内部組織)

第2条 美作市組織及び任務に関する条例(平成26年美作市条例第21号)に規定する部及び美作市福祉事務所設置条例(平成17年美作市条例第107号)に規定する美作市福祉事務所の内部組織は、次のとおりとする。

課・室

係・課内室

総務部

秘書課

秘書係

総務課

総務係、人事給与係

財政課

財政係

管財課

契約係、財産活用係

危機管理室

危機管理係

企画振興部

企画情報課

総合企画係、情報政策係

営業課

営業係、総合戦略係

スポーツ振興課

振興係、管理係

市民部

市民課

市民係、国保年金係、人権・協働係

くらし安全課

生活交通係、環境衛生係、廃棄物対策係

税務課

市民税係、資産税係、収税係

保健福祉部

福祉政策課

福祉係、生活保護係

健康政策課

地域保健係、長寿支援係、介護保険係、大原保健センター係

子ども政策課

母子保健係、発達支援センター係、子ども政策係

大原病院

会計係、医事係

作東老人保健施設

医事会計係

作東診療所

医事会計係

農林政策部

農業政策課

農業振興係、農地対策係

森林政策課

森林政策係、有害鳥獣対策係

農村整備課

農業土木係、林道・ダム係

産業政策部

商工政策課

商工政策係、観光施設係

観光政策課

観光振興係

都市整備部

都市住宅課

都市計画係、住宅係

建設課

工務係、維持管理係、企画調整係

水道課

庶務係、工務係

下水道課

庶務係、工務係

2 前項の規定により保健福祉部に置かれた次の課及び係は、美作市福祉事務所設置条例第1条に規定する美作市福祉事務所に置かれた課及び係とする。

福祉政策課 福祉係、生活保護係

健康政策課 長寿支援係

子ども政策課 子ども政策係

(総合戦略監)

第2条の2 市に総合戦略監を置くことができる。

2 総合戦略監は、総合戦略に関する事務を総括し、各部で実施する総合戦略に係る政策を横断的に調整し、指揮監督する。

(部長等)

第3条 部に部長を置く。

2 総務部に政策審議監及び危機管理監を置くことができる。

3 政策審議監は、重要施策及び重要事項についての調整を総括する。

4 部長は、市行政運営の基本方針の策定に参画し、上司の命を受け、部に係るまちづくり政策を企画・調整し、部の事務又は担任の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

5 危機管理監は、危機管理に関する事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(次長)

第3条の2 部に次長を置くことができる。

2 次長は、上司の命を受け、担当する課の事務又は担任の事務を調整し、所属職員を指揮監督する。

(課長等)

第4条 課に課長を、室に室長(以下「課長」という。)を置く。

2 課に参事を置くことができる。

3 課長は、上司の命を受け、課に係るまちづくり政策を企画・調整し、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 参事は、課長を助け、課内の総合調整を図り、特定の事項を処理するとともに、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

(課長補佐等)

第5条 課に課長補佐を、室に室長補佐を、課及び室(以下「課等」という。)に主幹を置くことができる。

2 課長補佐、室長補佐及び主幹は、課長を助け、課内の連絡調整を図るとともに、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

(係長等)

第6条 課等に室長(課内室の長をいう。次号及び第14条において同じ。)、係長及び主査を置くことができる。

2 室長は、上司の命を受け、課内室の事務を処理し、係員を指揮する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係員を指揮する。

4 主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮する。

(主任)

第7条 課等に主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受け、課等又は係(課内室を含む。以下同じ。)の事務のうち特定の事項を処理し、所属職員を指揮する。

(その他の職員)

第8条 第2条の2から前条までに定める以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(職員の係配置)

第9条 職員(係長以上を除く。)の係配置は、部長が定め、文書をもって総務部長に報告しなければならない。

(相互援助)

第10条 分掌事務が繁多であって、なお、緊急を要するものがあるときは、各部、課等又は係間において互いに援助するものとする。

(特別の組織等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、この規則で定める組織以外の特別の組織を設け、又は課等若しくは係若しくは職員を指定し、特に命じる事務を処理させることができる。

(会計課)

第12条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下本条において「課」という。)を設置する。

2 課に課長その他必要な職員を置く。

3 課に課長補佐及び主幹を置くことができる。

4 課長補佐及び主幹は、課長を助け、課内の連絡調整を図るとともに、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 第4条から第8条までの規定は、課長その他の職員の職務について準用する。

(事務分掌)

第13条 各課等及び係の分掌事務は、別に定める。

(課内室及び室長の取扱い)

第14条 他に別段の定めがある場合を除き、美作市の規則その他の例規、通知等の規定の適用については、課内室は係と、室長は係長とみなす。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年5月31日規則第188号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第190号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月11日規則第204号)

この規則は、平成17年11月14日から施行する。

(平成18年3月29日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第55号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月21日規則第52号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第36号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第35号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年6月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月4日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月16日規則第33号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第35号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年5月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市組織に関する規則

平成17年3月31日 規則第2号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 規則第2号
平成17年5月31日 規則第188号
平成17年6月30日 規則第190号
平成17年11月11日 規則第204号
平成18年3月29日 規則第2号
平成18年6月30日 規則第55号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年5月1日 規則第25号
平成21年3月18日 規則第11号
平成21年7月1日 規則第27号
平成21年12月21日 規則第52号
平成22年3月16日 規則第10号
平成22年9月30日 規則第36号
平成23年4月1日 規則第11号
平成23年10月1日 規則第30号
平成24年3月23日 規則第16号
平成25年1月25日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第15号
平成25年9月30日 規則第35号
平成26年6月10日 規則第15号
平成26年10月1日 規則第32号
平成26年11月4日 規則第33号
平成27年3月23日 規則第17号
平成27年7月16日 規則第33号
平成28年3月30日 規則第31号
平成29年3月23日 規則第15号
平成30年3月26日 規則第16号
平成31年3月26日 規則第13号
令和2年3月26日 規則第12号
令和3年3月17日 規則第5号
令和4年3月4日 規則第9号
令和4年9月22日 規則第35号
令和5年5月15日 規則第22号