○美作市教育委員会事務処理権限規則

平成28年9月27日

教育委員会規則第7号

美作市教育委員会事務委任規則(平成17年美作市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会の議決事項)

第2条 教育委員会の会議において、議決を受けるべき事項は、次のとおりとする。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。

(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。

(5) 教育長の任免その他の人事を行うこと。

(6) 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし、臨時又は非常勤の職員にかかわるものを除く。

(7) 附属機関の委員を任命し、又は解任すること。

(8) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。

(9) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。

(10) 重要な褒賞を行い、及び国又は県の行う重要な褒賞について推薦すること。

(11) 請願、陳情等を処理すること。

(12) 教科書を採択すること。

(13) 附属機関に対して重要な諮問をすること。

(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(15) 市の文化財を指定し、又は指定を解除すること。

(16) 1件の上限価格2,000万円以上の教育財産の取得を市長に申し出ること。

(17) 1件の上限価格1億5,000万円以上の工事の計画を策定すること。

(18) 市長の補助機関たる職員若しくは市長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。

(19) 市長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に受任すること又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。

(20) 前各号のほか教育委員会が指示した事項

(教育長の委任事項)

第3条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により前条に定めるものを除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

2 教育委員会は、前項の規定により教育長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことができる。

3 教育長は、第1項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(教育長の専決事項)

第4条 教育長は、第2条各号に掲げる事項のうち、法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)並びに条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。)をいう。)の制定又は改廃に伴い必要となる規定の改正及び政策的判断を伴わない軽易な教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の改正に関する事項を専決処理(特定の事案に対し、教育委員会に代わり決裁することをいう。)することができる。

2 教育長は、前項の規定による専決処理することができる事項に関し、特に重要又は異例と認められる事態が生じた場合には、教育委員会の会議に報告しなければならない。

(緊急の場合の事務処理)

第5条 教育長は、教育委員会の会議の議決を受けなければならない事項について、緊急に処理する必要が生じた場合にあって、教育委員会の会議を招集する時間的余裕がないときは、当該事務について臨時に代理し、又は専決処理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理し、又は専決処理したときは、次の教育委員会の会議に報告し、承認を求めなければならない。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市教育委員会事務処理権限規則

平成28年9月27日 教育委員会規則第7号

(平成28年9月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年9月27日 教育委員会規則第7号