○美作市ふるさと住宅リフォーム補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 空き家の利活用により、市外からの移住定住を促進し、もって活力ある地域づくりを推進するため、美作市空き家情報バンク制度運営要綱(平成27年美作市告示第48号)で定める空き家情報バンクに登録された家屋(以下「登録家屋」という。)のリフォーム(住宅の改装、改築又は増築を行うことをいう。以下同じ。)に要する費用等に対し、予算の範囲内において美作市ふるさと住宅リフォーム補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、登録家屋のリフォームのための工事とする。
(1) 当該工事の対象となる登録家屋について、過去に補助金(美作市ふるさと我が家改修補助金交付要綱(平成27年美作市告示第50号)で定める美作市ふるさと我が家改修補助金を含む。)が交付されている場合
(2) その他補助することが適当でないと認められる場合
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自らの資金により補助対象事業を行う者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 登録家屋の所有者であって、当該登録家屋の登録日から5年以上賃貸借契約の方式により当該登録家屋を活用し、又は活用しようとするもの
(2) 賃貸借契約の方式により登録家屋に5年以上居住し、又は居住しようとする者であって、第8条の申請の日において当該登録家屋の所在地に住所を有しているもの
(1) 市税等に滞納がある場合
(2) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第2号に定める暴力団員に該当する場合
(3) その他補助することが適当でないと認められる場合
(1) 前条第1項第1号の規定に該当する補助対象者 ふるさと我が家リフォーム補助金
(2) 前条第1項第2号の規定に該当する補助対象者 ふるさと賃貸リフォーム補助金
(補助対象経費及び補助金の額等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用とする。
(補助金の重複支給)
第6条 補助金は、登録家屋について国、地方公共団体(美作市を含む。)及びそれらの外郭団体が実施する補助金と同趣旨の他の補助、助成等(次に掲げるものを除く。)を受けている場合には、当該登録家屋については交付しないものとする。
(1) 美作市産材利活用事業補助金交付要綱(令和6年美作市告示第24号)に規定する美作市産材利活用事業補助金
(2) 美作市建築物耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成28年美作市告示第38号)で定める美作市建築物耐震化促進事業費補助金
2 補助金は、一の登録家屋につき、第4条各号に定める補助金のうちいずれか一の号に定めるもののみを交付するものとする。
(事前の届出)
第7条 次条の交付の申請をしようとする者は、補助対象事業に着手するまでに、美作市ふるさと住宅リフォーム補助金事前届出書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る見積書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市ふるさと住宅リフォーム補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金計算書
(2) 世帯全員(義務教育修了前の者を除く。)の市税等の完納証明書
(3) 補助対象事業に係る登録家屋(以下この条において「家屋」という。)の平面図及び位置図
(4) 補助対象事業に係る工事請負契約書の写し
(5) 補助対象事業に係る見積書の写し
(6) 補助対象事業を行う部分を示す平面図
(7) 補助対象事業を行う部分毎の写真
(8) 家屋の全景写真
(9) 家屋の登記事項証明書(当該補助対象事業が増築である場合に限る。)
(10) その他市長が必要と認める書類
(1) 第4条第1号に定める補助金の交付を受けようとする場合 次に掲げる書類
ア 美作市空き家情報バンク登録完了書の写し
イ 家屋に係る賃貸借契約に関する誓約書
(2) 第4条第2号に定める補助金の交付を受けようとする場合 次に掲げる書類
ア 住民票の写し(世帯全員の続柄が記載されたものに限る。)
イ 世帯全員(外国人を除く。)の戸籍の附票
ウ 家屋に係る賃貸借契約書の写し
エ 定住に関する誓約書
(交付の決定)
第9条 市長は、前条の申請があった場合には、その内容を審査し、及び必要に応じ現地調査を行い、適当と認めるときは、速やかに、当該申請者に対し、美作市ふるさと住宅リフォーム補助金交付決定通知書により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による書類の審査及び現地調査により、補助金の交付が適当でないと認めるときは、美作市ふるさと住宅リフォーム補助金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、美作市ふるさと住宅リフォーム補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る領収書の写し
(2) 補助対象事業を行った部分毎の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市ふるさと住宅リフォーム補助金確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた者は、速やかに、美作市ふるさと住宅リフォーム補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付の決定を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、市長が特に返還の必要がないものと認めた場合はこの限りでない。
(1) 第4条第1号に定める補助金を受けた者が、当該交付の決定を受けた日から5年未満で賃貸借契約の成立以外を理由として空き家情報バンクの登録を抹消したとき。
(2) 第4条第2号に定める補助金を受けた者が、当該交付の決定を受けた日から5年未満で住所を異動したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他返還が相当と認める事由があったとき。
(関係書類の保存)
第15条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年2月14日告示第25号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助金の種類 | 補助率 | 補助限度額 | 補助金の加算 | |
加算の要件 | 加算額 | |||
ふるさと我が家リフォーム補助金 | 2分の1 | 30万円 | 補助対象事業の全部又は一部を、市内に本店、支店等が所在する法人又は市内に住所を有する個人事業主(以下この表において「市内事業者」という。)をして行わせた場合 | 補助対象経費のうち市内事業者に支払った額(複数の市内事業者に支払った場合は、その合計額。以下この表において同じ。)の2分の1に相当する額。ただし、10万円を上限とする。 |
補助対象者が補助対象事業に併せて行う光ケーブル工事(美作市地域情報通信網施設の設置及び管理に関する条例(平成20年美作市条例第4号)第15条第1項に定める工事をいう。以下同じ。)を行い、その費用を負担した場合 | 負担した費用の額の2分の1に相当する額。ただし、3万円を上限とする。 | |||
ふるさと賃貸リフォーム補助金 | 2分の1 | 30万円 | 補助対象事業の全部又は一部を、市内事業者をして行わせた場合 | 補助対象経費のうち市内事業者に支払った額の2分の1に相当する額。ただし、10万円を上限とする。 |
補助対象者が補助対象事業に併せて行う光ケーブル工事を行い、その費用を負担した場合 | 負担した費用の額の2分の1に相当する額。ただし、3万円を上限とする。 | |||
賃貸借契約の契約日において補助対象者と同じ世帯員として住民基本台帳に記録されている義務教育修了前の者であって、現に補助対象者に扶養されている者(以下この表において「被扶養者」という。)がある場合 | 被扶養者1人につき5万円 |
備考 補助対象者が複数の加算の要件に該当する場合には、それぞれの加算額を合計した額をもって算定するものとする。
別表第2(第14条関係)
返還を命ずる事由 | 返還を命ずる補助金の額 | |
第4条第1号に定める補助金を受けた者が、当該交付の決定を受けた日から5年未満で賃貸借契約の成立以外を理由として空き家情報バンクの登録を抹消した場合又は同条第2号に定める補助金を受けた者が、当該交付の決定を受けた日から5年未満で住所を異動した場合 | 1年未満の場合 | 交付済額の100分の100 |
1年以上2年未満の場合 | 交付済額の100分の80 | |
2年以上3年未満の場合 | 交付済額の100分の60 | |
3年以上4年未満の場合 | 交付済額の100分の40 | |
4年以上5年未満の場合 | 交付済額の100分の20 | |
偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合 | 交付済額の100分の100 | |
その他返還が相当と認める事由があった場合 | 市長が定める額 |