○美作市建築物耐震化促進事業費補助金交付要綱
平成28年3月30日
告示第38号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 建築物耐震診断事業(第3条―第10条)
第3章 木造住宅耐震改修事業(第11条―第24条)
第4章 雑則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、地震に対する建築物の安全性の向上を図るとともに、大地震発生時における住宅の倒壊等の被害から市民の生命及び財産を守り、市域の減災を図るため、民間建築物の耐震診断等に要する経費及び既存木造住宅の耐震改修等に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において美作市建築物耐震化促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。
(2) 耐震診断等 既存建築物の耐震性を把握するために行う次に掲げる診断及び調査並びにこれに付随する調査等をいう。ただし、建築物の用途変更に伴うものを除く。
ア 次に掲げる方法に基づき行う既存建築物の耐震診断、補強計画及び計画後の耐震診断
(ア) 国土交通大臣が定める技術指針事項に定める方法
(イ) 岡山県木造住宅耐震診断マニュアル(以下「マニュアル」という。)に掲げる一般診断法又は精密診断法
イ 構造計算書等の既存設計図書の内容チェック及び現地調査
ウ 構造計算の再計算及び現地調査
エ 既存住宅性能表示制度に係る性能評価(「構造躯体の倒壊等防止」に係る耐震等級の項目を含むものに限る。)
(3) 木造住宅 木造の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。
(4) 耐震診断 既存の木造住宅の地震に対する安全性を診断するものであって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア この告示の規定に基づき実施されるもの
イ 「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する技術上の指針に係る認定について」(平成31年1月1日付け国住指第3107号)別添認定の表第2号に規定する(一財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき実施されるものであって、岡山県知事の指定する評価機関による耐震診断結果の評価を受けたもの
(5) 住宅性能評価 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条の住宅性能評価をいう。
(6) 耐震基準 耐震診断にあっては上部構造評点が1.0以上、住宅性能評価にあっては耐震等級が1以上を満たす性能をいう。
(7) 木造住宅耐震診断員 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱第3条の規定により、岡山県知事の登録を受けた者をいう。
(8) 耐震改修工事 耐震診断の結果又は既存住宅性能評価により、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅の全部を耐震化のために改修する工事(別表第2に定める耐震基準を確保するために行うもの及び木造住宅耐震診断員が工事監理を行うものに限る。)をいう。
(9) 部分耐震改修工事 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅の一部を耐震化のために改修する工事(別表第2に定める耐震基準を確保するために行うもの及び木造住宅耐震診断員が工事監理を行うものに限る。)をいう。
(10) 補助事業者 補助金の交付の決定を受け、補助金の交付の対象となる事業を行う者をいう。
(11) 倒壊の危険性がある住宅 耐震診断又は住宅性能評価を受け、その結果が、耐震診断にあっては上部構造評点が1.0未満、住宅性能評価にあっては耐震等級が1に満たない住宅をいう。
(12) 指示対象建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第15条第2項に規定する建築物をいう。
第2章 建築物耐震診断事業
(補助対象者)
第3条 この章の規定による建築物耐震診断事業に係る補助金(以下この章において「耐震診断事業費補助金」という。)の交付を受けることができる者は、別表第1の事業区分に応じて次に掲げる耐震診断等を行う民間建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体)とする。ただし、既存住宅性能表示制度に係る性能評価は、この限りでない。
(1) 木造住宅耐震診断事業 木造住宅耐震診断員による耐震診断を、一般社団法人岡山県建築士事務所協会に委託して実施するもの。
(2) 前号以外の事業 建築物の構造実務実績等を勘案し岡山県知事が指定した建築士事務所に委託し実施するもの。ただし、建築物耐震診断事業における要緊急安全確認大規模建築物については、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項に規定する耐震診断資格者に委託し実施するもの。
(1) 市税を完納していない者
(2) 規則第21条第1項に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者
(3) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等
(補助対象経費等)
第4条 耐震診断事業費補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、別表第1に定めるところによる。ただし、当該補助対象経費について、消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の金額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)を含まないものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 耐震診断事業費補助金の交付を受けようとする者は、美作市建築物耐震化促進事業費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断を受けようとする建築物の位置図
(2) 耐震診断を受けようとする建築物の所有者及び建築時期がわかるもの
(3) 市税等の滞納がない証明書
(4) その他市長が必要と認めるもの
(計画の変更等)
第7条 補助事業者は、補助金の交付対象となる耐震診断等の内容を変更し、又は耐震診断を中止しようとするときは、速やかに美作市建築物耐震化促進事業計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請があったとき、その内容を審査し適当であると認めたときは、これを承認し、その旨を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から10日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、美作市建築物耐震化促進事業費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断等の結果報告書
(2) 耐震診断費用の領収書の写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その確定した補助金の額を美作市建築物耐震化促進事業費補助金交付額確定通知書により補助事業者に通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。
(評価)
第10条 本事業の耐震診断等(既存住宅性能表示制度に係る性能評価を除く。)は、その結果について知事が指定する耐震評価機関の評価を受けたものでなければならない。
第3章 木造住宅耐震改修事業
(補助対象工事)
第11条 この章の規定による木造住宅耐震改修事業に係る補助金(以下この章において「耐震改修補助金」という。)の交付の対象となる工事(以下「耐震改修事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 耐震改修工事
(補助対象建築物)
第12条 耐震改修補助金の交付の対象となる木造住宅(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす建築物とする。
(1) 市内に存すること。
(2) 昭和56年5月31日以前に建築の工事に着手したこと。
(3) 地上階数が2以下であること。
(4) 倒壊の危険性がある住宅であること。
(交付対象者)
第13条 耐震改修補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する補助対象建築物の所有者とする。
(補助対象経費)
第14条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる耐震改修事業に要する費用の合計額とする。
(1) 別表第2に定める額(耐震改修事業に要する費用について、消費税仕入控除税額が含まれる場合にあっては、当該消費税仕入控除額を控除した額)
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
(補助金の額)
第15条 耐震改修補助金の額は、別表第2により算出した金額とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第16条 耐震改修補助金の交付を受けようとする者は、この告示に定める規定の適用を受けることについて同意した上で、補助事業に着手する前に美作市建築物耐震化促進事業費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 木造住宅の建築の工事着手時期が推測できる書類
(2) 木造住宅の登記簿謄本
(3) 木造住宅の所有者と占有者(居住者)又は土地所有者とが異なる場合は、これらの利害関係者の補助事業実施に係る同意書
(4) 付近見取図
(5) 補助対象建築物の外観写真
(6) 耐震改修等工事物件調書
(7) 見積書及び見積内訳書の写し
(8) 木造住宅の耐震診断の報告書の写し
(9) 補強計画書及び岡山県知事の指定する評価機関による評価書
(10) 市税等の完納証明書
(1) 補助金の交付決定額に変更が生じるとき 美作市建築物耐震化促進事業費補助金交付決定額変更申請書
(2) 補助金の交付決定額に変更が生じないとき 美作市建築物耐震化促進事業変更承認申請書
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 美作市建築物耐震化促進事業中止(廃止)承認申請書
2 市長は、前項の申請の承認に際し、必要に応じて条件を付し、又は変更することができる。
3 変更の承認は、美作市建築物耐震化促進事業費補助金交付決定変更通知書又は美作市建築物耐震化促進事業変更・中止(廃止)承認通知書を補助事業者に通知することにより行うものとする。
(着手届)
第19条 補助事業者は、当該事業に着手したときは、直ちに美作市建築物耐震化促進事業着手届に契約書の写しを添付して市長に提出しなければならない。
(中間検査)
第20条 補助事業者は、中間工程の工事が完了したときは、美作市建築物耐震化促進事業中間検査申請書を市長に提出し、中間検査を受けなければならない。
(完了検査)
第21条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、直ちに美作市建築物耐震化促進事業完了届を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。
(実績報告)
第22条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日以内又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときのいずれか早い期日までに、美作市建築物耐震化促進事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績明細書
(2) 領収書の写し
(補助金の額の確定)
第23条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市建築物耐震化促進事業費補助金交付額確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。
(補助金の交付)
第24条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、美作市木造住宅耐震改修事業費補助金交付請求書により行うものとする。
第4章 雑則
(公表)
第25条 市長は、本事業の耐震診断等及び耐震改修工事の結果を遅滞なく公表するものとする。ただし、美作市情報公開条例(平成17年美作市条例第10号)第9条各号に定める情報は、公表しない。
2 公表の対象となる建築物の種類及び公表の方針は、市長が別に定める。
(取引上の開示等)
第26条 建築物耐震診断事業の耐震診断等を実施した建築物の所有者は、当該建築物を第三者に譲渡又は貸与しようとするときは、譲受人又は賃借人に、耐震診断等の結果を開示しなければならない。
2 木造住宅耐震改修事業を完了した者は、当該木造住宅を譲渡しようとするとき、貸与しているとき、又は貸与しようとするときは、譲受人となる者、賃借人又は賃借人になる者に、耐震改修工事の結果を報告しなければならない。
(関係書類の保存)
第27条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第28条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(美作市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱及び美作市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 美作市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱(平成19年美作市告示第63号)
(2) 美作市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱(平成24年美作市告示第77号)
附則(平成29年6月16日告示第80号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の美作市建築物耐震化促進事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する補助事業について適用する。
(木造住宅耐震診断事業に関する経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示による改正後の美作市建築物耐震化促進事業費補助金交付要綱の規定中木造住宅耐震診断事業に関する部分は、施行日以後に交付決定を受けた補助事業について適用する。
附則(令和3年3月29日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に申請がなされたものに係る補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条、第4条関係)
補助の対象 | 補助率等 | ||
事業区分 | 建築物 | 経費 | |
木造住宅耐震診断事業 | 次に掲げる要件の全てに該当する住宅 (1) 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅 (2) 構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの イ 丸太組工法 ロ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法 (3) 地上階数が2以下のもの | 次に掲げる経費(136,000円/戸(一般診断法によるものにあっては面積200m2以内までは71,200円/戸、200m2を超えるものにあっては100m2までごとに9,100円を加算した額)以内を限度) (1) 第2条第2号の耐震診断等に係る経費。ただし、同号アに係るものはマニュアルに掲げる一般診断法及び精密診断法によるものに限り、同号エに係るものは耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。 (2) 第10条の評価に係る経費 | 一般診断法にあっては、面積が200m2以内までは、60,000円、200m2を超えるものにあっては、100m2まで達するごとに8,000円を加算した額とする。それ以外については、補助対象経費の3分の2以内とし、90,000円を限度とする。 |
戸建て住宅耐震診断事業 | 木造住宅耐震診断事業の建築物以外の一戸建て住宅 | 次に掲げる経費(136,000円/戸以内を限度) (1) 耐震診断等の経費。ただし、第2条第2号エに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。 (2) 第10条の評価に係る経費 | 補助対象経費の3分の2以内。ただし、一住宅につき90,000円を限度とする。 |
建築物耐震診断事業 | 昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、市内に存する民間のものであって、次に掲げる要件のいずれかに該当する建築物 (1) 1戸建て以外の住宅 (2) 指示対象建築物 (3) 上記以外の建築物 | 次に掲げる経費(面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2以内、1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,570円/m2以内、2,000m2を超える部分は1,050円/m2以内を限度) (1) 耐震診断等の経費。ただし、第2条第2号エに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。 (2) 第10条の評価に係る経費 | 補助対象経費の3分の2以内。ただし、一棟につき指示対象建築物は3,000,000円、その他は1,500,000円を限度とする。 |
別表第2(第14条、第15条関係)
既存木造住宅の性能 | 耐震基準 | 補助対象経費 | 補助率 | ||
耐震改修工事 | 耐震診断 | 上部構造評点が1.0未満のもの | 上部構造評点が1.0以上 | 耐震改修工事に要する費用。ただし、34,100円/m2を限度とする。 | 補助対象経費の5分の4以内。ただし、一住宅につき1,000,000円を限度とする。 |
既存住宅性能評価 | 耐震等級が1に満たないもの | 耐震等級が1以上 |