○美作市情報公開条例

平成17年3月31日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、市民の公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定め、行政情報の公開の総合的な推進を図ることにより、市民の市政に関する理解と信頼を深め、市政への参加をより一層促進し、もって活力に満ちた公正で開かれた市政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び写真(磁気テープその他これに類するもの(次項において「磁気テープ等」という。)から出力又は採録されたものを含む。)であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関において管理しているものをいう。

3 この条例において「公文書の公開」とは、この条例に定めるところにより、公文書を閲覧に供し、公文書の写し(磁気テープ等の写しを除く。以下同じ。)を交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の運用に当たっては、市民の公文書の公開を請求する権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けた者は、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(公開を請求できる者)

第5条 次に掲げる者は、実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体の代表者

(3) 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

(公開の請求方法)

第6条 公文書の公開を請求しようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の職及び氏名

(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の請求書が到達したときは遅滞なく審査を開始し、請求書の記載事項に不備がある場合その他の形式上の要件に適合しない場合は、速やかに、公開請求をした者(以下「請求者」という。)に対し相当の期間を定めて請求書の補正を求め、又は公開請求を拒否しなければならない。

(請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の公開の請求があったときは、当該請求書を受理した日から起算して7日以内に、当該請求に係る公文書の公開をするかどうかの決定をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに書面により延長の期間及び理由を請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が公開の請求に係る公文書の全部を公開する旨であって、前条の請求書の提出があった日に公開するときは、口頭により通知することができる。

4 実施機関は、公文書を公開しない旨の決定(第10条の規定により公開の請求に係る公文書の一部を公開しない旨の決定を含む。)をしたときは、その理由を前項本文の書面に付記しなければならない。この場合において、当該決定に係る公文書に記録されている情報が第9条各号に掲げる情報に該当しないこととなる期間が明らかであるときは、その期間を記載しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に記録されている情報が第三者に関するものであるときは、あらかじめ当該第三者に意見書を提出する機会を与えることができる。

(公開の実施方法)

第8条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書を公開する旨の決定(第10条の規定により公開の請求に係る公文書の一部を公開する旨の決定を含む。)をしたときは、速やかに請求者に対して、当該公文書の公開をしなければならない。

2 公文書の公開は、実施機関が指定する期日及び場所において行う。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第10条の規定による公文書の公開をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

4 実施機関は、公文書を閲覧又は公文書の写しの交付による方法により公開した場合(請求者が当該公開の実施の省略を希望する場合を含む。)にあっては、請求者が希望するときは、当該公文書の写しの電子データを市ホームページ上に掲載するものとする。ただし、当該公文書に規則で定める情報が記録されているときは、市ホームページ上への掲載の影響を勘案し、当該部分を掲載しないことができるものとする。

(公開しないことができる公文書)

第9条 実施機関は、第5条の規定による請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を公開しないことができる。

(1) 法令又は条例等(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公開できないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報

 実施機関が公表を目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定による許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分であって、公開しても当該公務員の個人の権利利益を害するおそれがないと認められるもの

(3) 法人(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から、人の財産又は生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公益上特に公開することが必要であると認められるもの

(4) 公開することにより、個人の生命、身体、財産等の利益の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 市と国、他の地方公共団体又はその他の公共的団体(以下「国等」という。)との間における、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 実施機関(市長を除く。)、市の執行機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、公開することにより、合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの

(7) 市又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(8) 市の機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、許可、認可、試験、入札、徴税、交渉、渉外、争訟その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらに事務事業の公正かつ円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの

(9) 公開しないことを条件に個人又は法人等から任意に市に提供された情報であって、公開することにより、当該個人及び法人等と市との協力関係又は信頼関係が損われると認められるもの

(部分公開)

第10条 実施機関は、公開の請求に係る公文書が前条各号のいずれかに該当する情報を記録した部分とそれ以外の部分とからなる場合において、これを容易に、かつ、公開の請求の趣旨を損わない程度に分離することができるときは、同条の規定にかかわらず、当該それ以外の部分について、公文書の公開をするものとする。

(存否情報)

第11条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第11条の2 第7条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第12条 実施機関は、第7条第1項の決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに美作市情報公開・個人情報保護審査会に諮問するものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対する裁決を行うものとする。

(苦情の処理)

第13条 実施機関は、この条例に定める公文書の公開制度等の運営について苦情の申出があった場合は、迅速かつ公平に処理しなければならない。

2 実施機関は、前項の苦情を処理する場合において必要と認めるときは、美作市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くことができる。

(美作市情報公開・個人情報保護審査会)

第14条 次に掲げる事務を行わせるため、附属機関として美作市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 第12条第1項の規定により諮問された事項について審査し、答申すること。

(2) 前条第2項の規定により意見を求められた苦情の申出について審査意見を述べること。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問された事項について審査し、答申すること及び審査意見を述べること。

(4) この条例による情報公開制度及び個人情報保護条例による個人情報保護制度に関する重要事項等について調査・審議すること。

2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

3 委員は、市民及び学識経験者のうちから、市長が委嘱する。

4 審査会は、第1項各号に規定する事務を行うため必要があるときは、審査請求をした者、苦情の申出をした者、実施機関の職員その他の関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

5 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(情報提供の推進)

第15条 実施機関は、公文書の公開を実施するほか、市民が必要とする情報を的確に把握するとともに、市民が市政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう積極的な情報提供の推進に努めるものとする。

(手数料)

第16条 第5条の規定による請求をして公文書の写しの交付を受ける者は、美作市手数料徴収条例(平成17年美作市条例第52号)の定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(他の制度等の調整)

第17条 この条例の規定は、他の法令等の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を受けることができる場合における当該公文書については、適用しない。

(運用状況の公表)

第18条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(公共的団体等への要請)

第19条 市長は、市が出資している法人で規則で定めるものに対して、この条例に基づく市の施策に準じた措置を講じるよう要請するものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の勝田町、大原町、東粟倉村、美作町、作東町及び英田町から承継された公文書(次項及び第5項においてこれらを「承継公文書」という。)については、適用しない。

(承継公文書の任意的公開)

4 実施機関は、承継公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

5 第16条の規定は、前項の規定による承継公文書の公開について準用する。

(平成20年7月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美作市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた公開請求から適用し、同日前に受け付けた公開請求については、なお従前の例による。

(美作市個人情報保護条例の一部改正)

3 美作市個人情報保護条例(平成17年美作市条例第257号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年6月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年4月18日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の美作市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた公開請求から適用し、同日前に受け付けた公開請求については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(適用区分)

3 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の美作市情報公開条例第5条の規定によりされている請求であって、この条例の施行の日以後に受ける公文書の写しの交付費用については、改正後の同条例第16条の規定を適用する。

(平成29年3月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美作市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた公開請求から適用し、同日前に受け付けた公開請求については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美作市情報公開条例

平成17年3月31日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月31日 条例第10号
平成20年7月1日 条例第31号
平成22年9月29日 条例第33号
平成24年6月26日 条例第26号
平成26年4月18日 条例第17号
平成28年3月30日 条例第3号
平成29年3月21日 条例第1号
令和5年3月24日 条例第1号