○美作市みまさか移住定住住宅補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第42号
(趣旨)
第1条 人口の流出に歯止めをかけるとともに、市外からの移住を促進することにより、市の人口増加と活力ある地域づくりを推進することを目的として、美作市内において、住宅を建築した者、住宅を購入した者又は住宅の継承後そのリフォームを行った者に対して、予算の範囲内において美作市みまさか移住定住住宅補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 住宅 市内に所在する、居住の用に供する建築物をいう。
(2) 新築住宅 新たに建築された住宅であって、居住の用に供したことのないものをいう。
(3) 中古住宅 居住の用に供したことのある住宅をいう。
(4) 継承 3親等以内の親族(以下「親族」という。)から住宅を相続し、又は贈与を受けることをいう。
(5) 取得日 不動産の取得に係る表示の登記又は所有権の保存若しくは移転の登記の日をいう。
(6) リフォーム 住宅の改装、改築又は増築を行うことをいう。
(7) 市内事業者 市内に本店、支店等が所在する法人又は市内に住所を有する個人事業主をいう。
(補助金の種類及び補助対象事業)
第3条 補助金の種類及び補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1のとおりとする。
(1) 対象となる住宅について、過去に補助金(美作市みまさか暮らし移住定住促進補助金交付要綱(平成27年美作市告示第49号)で定める美作市みまさか暮らし移住定住促進補助金、美作市ふるさと跡継ぎ支援補助金交付要綱(平成27年美作市告示第51号)で定める美作市ふるさと跡継ぎ支援補助金及び美作市みまさか定住住宅奨励金交付要綱(平成27年美作市告示第52号)で定める美作市みまさか定住住宅奨励金を含む。)が交付されている事業
(2) 国、地方公共団体(美作市を含む。)及びそれらの外郭団体(以下「国等」という。)が実施する収用等に基づく補償等何らかの補填を受けて実施する事業
(3) 本人又は本人と同一の世帯に属する者(以下「本人等」という。)の親族からの住宅又は当該住宅の敷地たる土地の購入
(4) 土地の購入のうち、当該土地を敷地とする住宅の取得日が当該土地の取得日から起算して5年を経過した日以後であるもの
(5) その他補助することが適当でないと認められる事業
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 第7条の申請の日において、市内に住所を有する者であること。
(2) 自ら居住するための住宅につき、自らの資金により補助対象事業を行う者であること。
(3) 補助対象事業を実施した住宅に、補助金の交付決定を受けた日から5年以上生活の本拠として居住する意思のある者であること。
(1) 本人等に市税等の滞納がある場合
(2) 本人等が美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第2号に定める暴力団員に該当する場合
(3) その他補助することが適当でないと認められる場合
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用とする。
(補助金の重複支給)
第6条 補助金は、補助対象事業の対象となる住宅又は土地について、国等が実施する補助金と同趣旨の他の補助、助成等(次に掲げるものを除く。)を受けている場合には、当該住宅又は土地については交付しないものとする。
(1) 美作市産材利活用事業補助金交付要綱(令和6年美作市告示第24号)に規定する美作市産材利活用事業補助金
(2) 美作市建築物耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成28年美作市告示第38号)で定める美作市建築物耐震化促進事業費補助金
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に係る住宅の取得日から起算して1年以内に、美作市みまさか移住定住住宅補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金計算書
(2) 住民票の写し(世帯全員の続柄が記載されたものに限る。)
(3) 世帯全員(義務教育修了前の者を除く。)の市税等の完納証明書
(4) 補助対象事業に係る建物の登記事項証明書(リフォームに関し補助金を受け、又は補助金の額の加算を受けようとする場合であって、当該リフォームにおいて増築を行ったときは、当該増築に係る登記を経由したことがわかるものに限る。)
(5) 補助対象事業に係る住宅の平面図及び位置図
(6) 補助対象事業に係る住宅の全景写真
(7) 誓約書
(1) 新築住宅補助金の交付を受けようとする場合 次に掲げる書類
ア 補助対象事業に係る住宅の新築工事請負契約書又は売買契約書の写し及びその支払額が証明できる書類
イ 当該住宅の敷地たる土地を購入した場合、補助対象事業に係る土地の購入契約書の写し及びその支払額が証明できる書類
ウ 当該住宅の敷地たる土地を購入した場合、補助対象事業に係る土地の登記事項証明書
(2) 中古住宅補助金の交付を受けようとする場合 次に掲げる書類
ア 補助対象事業に係る住宅の売買契約書の写し及びその支払額が証明できる書類
イ 当該住宅の敷地たる土地を購入した場合、補助対象事業に係る土地の購入契約書の写し及びその支払額が証明できる書類
ウ 当該住宅の敷地たる土地を購入した場合、補助対象事業に係る土地の登記事項証明書
(3) ふるさと跡継ぎ補助金の交付を受けようとする場合 次に掲げる書類
ア 戸籍謄本その他の継承の対象となる者と申請者との続柄がわかる書類
イ 補助対象事業に係る工事請負契約書の写し及びその支払額が証明できる書類
ウ 補助対象事業を行った部分を示す平面図
エ 補助対象事業を行った箇所の写真
(4) リフォームに関し補助金の額の加算を受けようとする場合 次に掲げる書類
ア 当該リフォームに係る工事請負契約書の写し及びその支払額が証明できる書類
イ 当該リフォームを行った部分を示す平面図
ウ 当該リフォームを行った箇所の写真
(5) 光ケーブル工事に関し補助金の額の加算を受けようとする場合 領収書等負担した費用の額が証明できる書類
(交付の決定)
第8条 市長は前条の申請があった場合には、その内容を審査し、及び必要に応じ現地調査を行い、適当と認めるときは、速やかに、当該申請者に対し、美作市みまさか移住定住住宅補助金交付決定(額確定)通知書により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による書類の審査及び現地調査により、補助金の交付が適当でないと認めるときは、美作市みまさか移住定住住宅補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 第8条第1項の規定により交付決定を受けた者は、速やかに、美作市みまさか移住定住住宅補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付の決定を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、市長が特に返還の必要がないものと認めた場合はこの限りではない。
(1) 補助金の交付決定を受けた日から5年以内に、生活の本拠を当該補助金に係る住宅から移したとき。
(2) 補助金の交付決定を受けた日から5年以内に、当該補助金に係る住宅を売却又は譲渡したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他返還が相当と認める事由があったとき。
(関係書類の保存)
第12条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(1) 市外者(平成27年4月1日時点で市外に住所を有する者をいう。以下同じ。)である場合 世帯全員(外国人を除く。)の戸籍の附票及び同居人報告書
(2) 既存の住宅の取壊しに関し補助金の額の加算を受けようとする場合 当該取壊しの工事に係る工事請負契約書の写し及びその支払額が証明できる書類
補助金の種類 | 補助率 | 補助限度額 | 補助金の加算 | |
加算の要件 | 加算額 | |||
新築住宅補助金 | 市外者にあっては10分の1、市内者(平成27年4月1日時点で市内に住所を有する者をいう。以下この表において同じ。)にあっては1 | 市外者にあっては50万円、市内者にあっては10万円 | 市内事業者に住宅を建築させ、又は市内事業者から住宅を購入した場合 | 補助対象経費のうち市内事業者に支払った額(複数の市内事業者に支払った場合は、その合計額。以下この表において同じ。)の2分の1に相当する額。ただし、10万円を上限とする。 |
補助対象者が補助対象事業として住宅を建築するために、既存の住宅を取り壊した場合 | 取壊しに要した費用の額の2分の1に相当する額。ただし、30万円を上限とする。 | |||
補助対象事業として土地を購入した場合であって、第7条の申請の日(以下この表において「申請日」という。)において補助対象者又はその配偶者の少なくとも一方の年齢が満50歳未満であるとき。 | 土地の購入費用の額の2分の1に相当する額。ただし、10万円を上限とする。 | |||
申請日において、補助対象者(市外者に限る。)と同じ世帯員として住民基本台帳に記録されている義務教育修了前の者であって、現に補助対象者に扶養されている者(以下この表において「被扶養者」という。)がある場合 | 被扶養者1人につき5万円 | |||
中古住宅補助金 | 市外者にあっては10分の1、市内者にあっては1 | 市外者にあっては20万円、市内者にあっては5万円 | 補助対象者が補助対象事業に併せて、当該補助対象事業に係る住宅のリフォームを行った場合 | リフォームに要する費用の額の2分の1に相当する額とし、30万円(補助対象者が市内者である場合にあっては、5万円)を上限とする。ただし、当該リフォームを市内事業者に行わせたときは、その額に、当該リフォームに要する費用の額のうち当該市内事業者に対して支払った額の2分の1に相当する額を、10万円(補助対象者が市内者である場合にあっては、5万円)を上限として加えるものとする。 |
補助対象事業として土地を購入した場合であって、申請日において補助対象者又はその配偶者の少なくとも一方の年齢が満50歳未満であるとき。 | 土地の購入費用の額の2分の1に相当する額。ただし、10万円(補助対象者が市内者である場合にあっては、5万円)を上限とする。 | |||
申請日において被扶養者がある場合 | 被扶養者1人につき5万円 | |||
ふるさと跡継ぎ支援補助金 | 市外者にあっては2分の1、市内者にあっては0 | 30万円 | 補助対象者(市外者に限る。)が市内事業者に住宅のリフォームをさせた場合 | 補助対象経費のうち市内事業者に支払った額の2分の1に相当する額。ただし、10万円を上限とする。 |
申請日において被扶養者がある場合 | 被扶養者1人につき5万円 |
備考 補助対象者が複数の加算の要件に該当する場合には、それぞれの加算額を合計した額をもって算定するものとする。
附則(令和6年2月14日告示第25号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助金の種類 | 補助対象事業 |
新築住宅補助金 | 住宅を建築し、又は新築住宅を購入する事業(当該住宅又は新築住宅の敷地たる土地の購入を含む。) |
中古住宅補助金 | 市内の中古住宅を購入する事業(当該中古住宅の敷地たる土地の購入を含む。) |
ふるさと跡継ぎ支援補助金 | 継承を行った市内の住宅のリフォームを行う事業 |
別表第2(第5条関係)
補助金の種類 | 補助率 | 補助限度額 | 補助金の加算 | |
加算の要件 | 加算額 | |||
新築住宅補助金 | 10分の1 | 40万円 | 市内事業者に住宅を建築させ、又は市内事業者から住宅を購入した場合 | 補助対象経費のうち市内事業者に支払った額(複数の市内事業者に支払った場合は、その合計額。以下この表において同じ。)の2分の1に相当する額。ただし、10万円を上限とする。 |
補助対象者が補助対象事業に併せて光ケーブル工事を行い、その費用を負担した場合 | 負担した費用の額の2分の1に相当する額。ただし、3万円を上限とする。 | |||
補助対象事業として土地を購入した場合であって、第7条の申請の日(以下この表において「申請日」という。)において補助対象者又はその配偶者の少なくとも一方の年齢が満50歳未満であるとき。 | 土地の購入費用の額の2分の1に相当する額。ただし、10万円を上限とする。 | |||
申請日において補助対象者と同じ世帯員として住民基本台帳に記録されている義務教育修了前の者であって、現に補助対象者に扶養されている者(以下この表において「被扶養者」という。)がある場合 | 被扶養者1人につき5万円 | |||
中古住宅補助金 | 10分の1 | 30万円 | 補助対象者が補助対象事業に併せて、当該補助対象事業に係る住宅のリフォームを行った場合 | リフォームに要する費用の額の2分の1に相当する額とし、30万円を上限とする。ただし、当該リフォームを市内事業者に行わせたときは、その額に、当該リフォームに要する費用の額のうち当該市内事業者に対して支払った額(複数の市内事業者に支払った場合は、その合計額。以下この表において同じ。)の2分の1に相当する額を、10万円を上限として加えるものとする。 |
補助対象者が補助対象事業に併せて光ケーブル工事を行い、その費用を負担した場合 | 負担した費用の額の2分の1に相当する額。ただし、3万円を上限とする。 | |||
補助対象事業として土地を購入した場合であって、申請日において補助対象者又はその配偶者の少なくとも一方の年齢が満50歳未満であるとき。 | 土地の購入費用の額の2分の1に相当する額。ただし、10万円を上限とする。 | |||
申請日において被扶養者がある場合 | 被扶養者1人につき5万円 | |||
ふるさと跡継ぎ支援補助金 | 2分の1 | 30万円 | 補助対象者が市内事業者に住宅のリフォームをさせた場合 | 補助対象経費のうち市内事業者に支払った額の2分の1に相当する額。ただし、10万円を上限とする。 |
補助対象者が補助対象事業に併せて光ケーブル工事を行い、その費用を負担した場合 | 負担した費用の額の2分の1に相当する額。ただし、3万円を上限とする。 | |||
申請日において被扶養者がある場合 | 被扶養者1人につき5万円 |
備考 補助対象者が複数の加算の要件に該当する場合には、それぞれの加算額を合計した額をもって算定するものとする。
別表第3(第11条関係)
返還を命ずる事由 | 返還を命ずる補助金の額 | |
補助金の交付決定を受けた日から5年以内に、生活の本拠を当該補助金に係る住宅から移した場合又は補助金の交付決定を受けた日から5年以内に、当該補助金に係る住宅を売却又は譲渡した場合 | 1年未満の場合 | 交付済額の100分の100 |
1年以上2年未満の場合 | 交付済額の100分の80 | |
2年以上3年未満の場合 | 交付済額の100分の60 | |
3年以上4年未満の場合 | 交付済額の100分の40 | |
4年以上5年未満の場合 | 交付済額の100分の20 | |
偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合 | 交付済額の100分の100 | |
その他返還が相当と認める事由があった場合 | 市長が定める額 |