○美作市立幼稚園規則
平成31年2月1日
教育委員会規則第3号
美作市立幼稚園規則(平成17年美作市教育委員会規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条及び第23条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条並びに美作市立中学校、小学校及び幼稚園に関する条例(平成17年美作市条例第68号)の規定により、美作市立幼稚園の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(保育年限)
第2条 幼稚園の保育年限は、2年とし、保育の対象となる幼児は、小学校入学前2年以内の者とする。ただし、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事情があると認めるときは、保育年限を3年とし、小学校入学前3年以内の者を入園させることができる。
(通園区域及び定員)
第3条 各幼稚園の通園区域及び幼児の定員は、別表のとおりとする。
2 通園区域に係る手続に関し必要な事項については、美作市立学校の通学区域及び就学に関する規則(平成17年美作市教育委員会規則第10号)の規定を準用する。
(1学級の編制)
第4条 1学級は、同一年齢の35人以下の幼児で編制することを原則とする。ただし、園長は、特別の事由があるときは、教育委員会の承認を得て異なる年齢の幼児で1学級を編制し、又は35人を超えて編制することができる。
2 前項の規定にかかわらず、小学校入学前3年の幼児の保育を行う学級にあっては、1学級の幼児数は、20人以下を原則とする。
(職員)
第5条 幼稚園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 総括主査(学校教育法第27条第1項に定める教頭として置くものをいう。以下同じ。)
(3) 教諭
(4) その他の職員
2 園長は、小学校長が兼務することができる。
3 幼稚園に必要に応じ副園長を置くことができる。
4 園長は、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。
6 総括主査は、園長(副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長)を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
7 教諭は、幼児の保育をつかさどる。
8 その他の職員は、園長の命を受け、園務に従事する。
(入園)
第6条 幼稚園で保育を受けることができる者は、美作市に居住し住民登録を有する幼児とする。
2 幼稚園に入園を希望する幼児の保護者は、教育委員会の定める期間内に、別に定める入園申込書を、希望の幼稚園を経由して教育委員会へ提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の申込みを受けた場合には、園長の意見を聴いた上で幼児の入園の諾否の決定を行い、入園承諾書又は入園不承諾書により保護者に通知するものとする。
(退園等)
第7条 中途に退園若しくは転園を希望するとき又は疾病その他特別の事由により欠席が全月にわたるときは、保護者は、園長を経由してその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項の届出を受けた場合には、保育実施解除通知書又は休園承諾書により当該保護者に通知するものとする。
(感染症による出席停止)
第8条 園長は、学校保健安全法施行規則(昭和31年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかり、又はそのおそれのある園児があるときは、その保護者に対して、当該園児の出席停止を命ずることができる。
2 園長は、前項に規定する処置を行ったときは、これを教育委員会に報告しなければならない。
(教育委員会への報告)
第9条 園長は、毎月末における園児の在籍状況について、翌月10日までに教育委員会に報告しなければならない。
2 園長は、次に掲げる場合は、直ちにその状況及びてん末を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 幼稚園内及び園外活動において、園児の死亡、重度の傷害その他重大な事故が発生した場合
(2) 園児に感染症その他の集団事故が発生した場合
(3) 幼稚園が天災その他の非常災害を受け、又は受けるおそれがある場合
(教育課程の編成)
第10条 園長は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)により、翌年度において実施する教育課程を編成するものとする。
2 園長は、前項の規定により教育課程を編成した場合には、速やかに教育課程編成表を作成し、毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
3 園長は、前項の規定により届け出た内容を変更しようとするときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(保育内容)
第11条 幼稚園の保育内容は、幼稚園教育要領その他文部科学省の定めるところによる。
(園外行事の実施)
第12条 園長は、教育活動の一環として、遠足その他の園外行事(以下「園外行事」という。)を実施するときは、実施日の7日前までに教育委員会に届け出なければならない。
2 園長は、園外行事の実施場所が市外にあるときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(学年及び学期)
第13条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(保育時間)
第14条 幼稚園の1日の保育時間は、午前8時30分から午後1時30分までとする。
(休園日)
第15条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定に基づく休園日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始め休業日 4月1日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月20日から8月26日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、園長が教育上特に必要と認め、教育委員会に届け出た日
2 園長は、前項の規定にかかわらず、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て休園日と保育日を振り替え、又は休園日に保育を行うことができる。
(臨時休園)
第16条 園長は、非常変災その他急迫の事情がある場合には、臨時に保育を行わないことができる。この場合において、園長は、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(全課程修了者の通知)
第17条 園長は、毎学年の終了後、所定の全課程を修了した者の氏名を速やかに教育委員会に通知しなければならない。
(修了証書)
第18条 園長は、幼稚園の課程を修了した者には、卒園証書を授与する。
(指導要録)
第19条 園長は、文部科学省が定める幼稚園幼児指導要録を備え、定められた事項を記載しておかなければならない。
2 園長は、幼児が他の幼稚園へ転園したときは、その幼児の指導要録の写しを転出先の園長に送付しなければならない。
(園医等)
第20条 幼稚園に教育委員会が委嘱した園医、園歯科医及び園薬剤師を置く。
(自己評価)
第21条 園長は、幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について、幼稚園の実情に応じた適切な項目を設定して自ら評価を行い(以下「自己評価」という。)、その結果を公表するものとする。
(外部評価)
第22条 園長は、自己評価の結果を踏まえた園児の保護者その他幼稚園の職員を除く幼稚園関係者による評価を行い(以下「外部評価」という。)、その結果を公表するように努めるものとする。
(評価結果の報告)
第23条 園長は、自己評価の結果及び外部評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。
(学校保健安全計画)
第24条 園長は、毎年4月末日までに、当該年度に係る職員及び園児の保健及び安全に関する事項について計画を立て、学校保健安全計画書を教育委員会に提出しなければならない。
(防災計画等)
第25条 園長は、幼稚園の警備及び災害防止に関し防災計画等を作成し、職員の特別職務分担を定めなければならない。
2 園長は、毎月1回以上園児の避難訓練を実施しなければならない。
(消防計画等)
第26条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定による防火管理者は、園長とする。
2 園長は、火災の発生を防止するため、必要と認める箇所に火気取締責任者を置くとともに、その箇所の見やすい位置に責任者氏名を表示しなければならない。
(衛生推進者等)
第27条 園長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定により衛生推進者を置かなければならない。
2 衛生推進者は、環境衛生及び職員の勤務実態等を点検し、問題があるときは所要の措置を講じなければならない。
(保育料等)
第28条 幼稚園の保育料等は、美作市幼稚園保育料等徴収条例(平成17年美作市条例第71号)の規定により徴収する。
2 保育料等は、毎月末日(12月及び3月にあっては、25日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、その日が美作市の休日を定める条例(平成17年美作市条例第2号)第2条に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日を納期限とする。
3 市は、美作市立学校給食共同調理場設置条例(平成17年美作市条例第74号)に規定する共同調理場から給食の提供を受けている土居幼稚園においては、給食費の徴収を行わないものとする。
4 教育委員会は、幼児の保護者が所定の期日を過ぎても保育料等を納入しないときは、当該幼児を除籍することができる。
(寄付の受納)
第29条 園長は、金品又は物件(以下「金品等」という。)の寄付を申し出た者があるときは、教育委員会に報告し、これを受納することができる。
2 園長は、前項の規定により金品等を受納した場合には、当該金品等を寄附台帳に記載しなければならない。
(幼稚園徴収金)
第30条 園長は、幼稚園徴収金につき保護者に会計報告を行わなければならない。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日教委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 通園区域 | 定員 |
土居幼稚園 | 江見小学校及び土居小学校の通学区域内に住所地を有する者 | 70名 |
英田幼稚園 | 英田小学校の通学区域内に住所地を有する者 | 120名 |