○美作市立学校の通学区域及び就学に関する規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条の規定に基づき、美作市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域及び就学に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(住所地)

第3条 児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の住所地は、児童生徒の保護者(児童生徒に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは後見人をいう。)の住所地とする。

(児童生徒の転入、転居)

第4条 教育委員会は、市長から児童生徒の転入又は転居について通知があったときは、第2条別表に定めるところにより、当該児童生徒の通学する学校を指定しなければならない。ただし、住所地の変更が同一通学区域内であるときは、この限りでない。

(転入、転居の調査)

第5条 教育委員会は、前条の指定に関し必要と認めたときは、当該児童生徒の保護者に対し、住民基本台帳の写し、事由書、誓約書その他必要書類の提出を求め、又は住所その他必要な事項について実情を調査することができる。

(区域外就学)

第6条 特別な事情により、指定された学校の通学区域外から通学を希望する者は、教育委員会に届け出、承認を得なければならない。

(就学義務の猶予、免除)

第7条 教育委員会は、保護者が就学させなければならない児童生徒で入院、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められるものについては、保護者の申請に基づいて就学義務の猶予又は免除をすることができる。

2 前項により就学事務の猶予又は免除の許可をしたときは、教育委員会はその旨を保護者に通知するものとする。

(異動の届け出)

第8条 児童生徒の身上に異動があったときは、保護者は速やかに、その旨の届けを教育委員会に提出しなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月22日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 小学校

学校名

通学区域

勝田小学校

久賀、余野、大町(美久津、向原)、真加部、河内、杉原、矢田、右手、真殿、楮、梶並、東谷上、東谷下の各地内に住所地を有する者

勝田東小学校

小畑、大町(美久津、向原を除く。)、馬形、長谷内、宗掛の各地内に住所地を有する者

大原小学校

古町、江ノ原、下町、中町、小原田、下庄町、宮本、今岡、西町、川上、滝、野形、桂坪、笹岡、赤田、田井、粟野、川戸、沢田、壬生、立石、後山、中谷、東青野、太田、野原、東吉田、川東の各地内に住所地を有する者

美作第一小学校

湯郷、位田、金原、稲穂、長内、則平、青木、殿所、北坂、下大谷、奥大谷、中山、入田、大井が丘、林野、栄町、三倉田、朽木、巨勢、岩見田、海田、安蘇の各地内に住所地を有する者

美作北小学校

北山、吉、和田、下香山、上相、中尾、明見、豊国原、楢原上、楢原中、楢原下、平福、田殿、北原、友野、山口、山外野、大原、猪臥、海内、平田の各地内に住所地を有する者

江見小学校

江見、川北、原、上福原、山城、田原、日指、江見吉田、藤生、南海、芦河内、鯰、松脇、豊野、瀬戸、大内谷、岩辺、大聖寺、豆田、小ノ谷、山手、五名、宮原、梶原、小房、小野、粟井中、鷺巣の各地内に住所地を有する者

土居小学校

土居、竹田、角南、白水、蓮花寺、万善、国貞、鈴家、田渕、柿ケ原の各地内に住所地を有する者

英田小学校

奥、福本、井口、三保原、真神、上山、中川、横尾、北、南、滝宮、城田、下山、中河内、英田青野、鳥渕、尾谷の各地内に住所地を有する者

2 中学校

学校名

通学区域

勝田中学校

勝田小学校及び勝田東小学校の通学区域内に住所地を有する者

大原中学校

大原小学校の通学区域内に住所地を有する者

美作中学校

美作第一小学校及び美作北小学校の通学区域内に住所地を有する者

作東中学校

江見小学校及び土居小学校の通学区域内に住所地を有する者

英田中学校

英田小学校の通学区域内に住所地を有する者

美作市立学校の通学区域及び就学に関する規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第10号
平成18年3月31日 教育委員会規則第3号
平成19年11月22日 教育委員会規則第6号
平成20年3月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号
平成28年3月30日 教育委員会規則第3号
平成31年2月1日 教育委員会規則第2号
令和4年9月28日 教育委員会規則第3号