○美作市立学校給食共同調理場設置条例
平成17年3月31日
条例第74号
(設置)
第1条 美作市は、美作市立小学校・中学校及び幼稚園の給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、美作市立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市立美作給食センター | 美作市三倉田210番地 |
美作市立英北給食センター | 美作市下町494番地6 |
美作市立作東給食センター | 美作市江見226番地1 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。