○美作市立学校給食共同調理場設置条例

平成17年3月31日

条例第74号

(設置)

第1条 美作市は、美作市立小学校・中学校及び幼稚園の給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、美作市立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市立美作給食センター

美作市三倉田210番地

美作市立英北給食センター

美作市下町494番地6

美作市立作東給食センター

美作市江見226番地1

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(令和2年3月25日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美作市立学校給食共同調理場設置条例

平成17年3月31日 条例第74号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第74号
令和2年3月25日 条例第9号