○美作市病児・病後児保育施設整備補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、病気の回復期に至らない又は病気の回復期にあり、集団保育及び家庭での保育が困難な者を専用スペースで一時的に保育すること(以下「病児・病後児保育」という。)により、保護者の子育て及び就労の両立を支援するため、美作市病児・病後児保育事業実施要綱(平成28年美作市告示第51号。以下「実施要綱」という。)に基づく病児・病後児保育を新規に開始する事業者に対し、美作市病児・病後児保育施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、実施要綱に基づく病児・病後児保育を新規に開始する事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象となる事業は、実施要綱第9条に規定する実施場所を整備するための事業で、次の各号に掲げる区分のいずれかに該当するものとする。この場合において、補助対象となるのは、区分ごとに1回のみとする。

(1) 創設 新たに施設を整備することをいう。

(2) 改修 既存施設の一部を改修することをいう。

(3) 開設準備 病児保育室開設のために施設備品を整えるもの及び広報を行うことをいう。

2 前項第2号及び第3号の事業は、実施要綱に基づく病児・病後児保育を開始する年度内に行った事業のみ補助対象とする。

(補助対象経費)

第4条 前条第1項第1号の事業における補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該事業の実施に係る経費の内、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監理料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)及び設計料(1,695千円を限度とする。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは補助対象経費に含めないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する経費

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する経費

(3) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する経費

(4) その他市長が不適当と認める経費

3 前条第1項第2号の事業における補助対象経費は、当該事業の実施に係る経費の内、施設改修に係る経費とする。

4 前条第1項第3号の事業における補助対象経費は、当該事業の実施に係る経費の内、備品購入費及び広報に係る経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める額とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項の規定に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、事業開始前までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 実施設計書

(4) その他市長が必要と認めた書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、補助金の交付の申請をした者に対し、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第8条 補助金の交付の決定を受け、補助金の交付の対象となる事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の計画を変更しようとするとき(補助対象経費の1.5パーセント未満の額であり、かつ10万円以内の変更を除く。)、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(着手届及び完了届)

第9条 補助事業者は、補助事業に着手したとき、及び当該補助事業が完了したときは、直ちに規則第16条に定める補助事業等着手・完了届を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に定める補助金等確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金の額の確定後、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を市長に納付した場合、又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(関係書類の保存)

第14条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年9月30日告示第120号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

補助金の額

補助率

創設

予算の範囲内の額とする。

9/10

改修

改修及び開設準備に要する補助対象経費を合算した額で、400万円を上限とする。

10/10

開設準備

美作市病児・病後児保育施設整備補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第64号

(平成28年10月1日施行)