○美作市病児・病後児保育事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、病気の回復期に至らない又は病気の回復期にあり、集団保育及び家庭での保育が困難な者を専用スペースで一時的に保育することにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)の実施主体は、美作市とする。
(事業の委託)
第3条 市長は、事業の実施に当たり、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に一部を委託して実施する。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者は、生後6か月以上の乳児又は幼児若しくは小学校に就学している児童であり、美作市若しくは美作市が病児・病後児保育の利用に関する協定を締結した市町村に住所を有する者又は対象となる者の保護者が美作市内に勤務している者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 当面病気の症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないこと又は病気の回復期であって、集団保育が困難であり、安静の確保に配慮する必要がある者
(2) 保護者の就労、疾病、事故、出産、家族の介護又は看護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事情により、家庭において保育が困難な者
(登録手続)
第5条 事業を利用する者の保護者(以下「保護者」という。)は、事前に病児・病後児保育事業利用者登録申請書(以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、事前に登録申請書を提出できない場合は、次条に規定する利用申請書を提出するときに登録申請書を提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用者登録の可否を決定し、保護者に通知するものとする。
3 登録の有効期間は、登録した日から当該登録日の属する年度の末日までとする。
(利用手続)
第6条 保護者は、事業を利用しようとする日の前日までに、第3条の規定により事業の一部を受託した事業者(以下「事業者」という。)に対し、利用申込をしなければならない。ただし、利用日の前日が事業者の施設の休業日に当たる場合は、その休業日の前日までに利用申込をしなければならない。
2 保護者は、緊急その他やむを得ない事由により、前項に規定する利用申込を行うことができない場合は、利用日に利用申込を行うことができる。
3 保護者は、利用日に病児・病後児保育事業利用申請書を事業者に提出しなければならない。
4 事業者は、前3項の規定による申込及び申請があった場合は、医師の判断、事業者の施設の利用状況等を踏まえて、利用の可否を決定しなければならない。この場合において、利用を拒否する場合は、保護者にその理由を説明しなければならない。
(利用期間)
第7条 事業の1回の利用期間は、連続した7日以内とする。ただし、継続的な家庭においての保育が困難で、前条第4項の規定により事業の利用が可能な者において、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(利用料等)
第8条 保護者は、別表に掲げる利用料を、事業者に対し支払わなければならない。
2 保護者は、前項の利用料のほか、利用期間中に要した食事代等の経費を事業者に対し支払わなければならない。
(実施場所)
第9条 事業の実施場所は、事業のための専用の部屋(以下「病児保育室」という。)とし、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。
(2) 調理室を有すること。この場合において、病児保育室に速やかに食事の搬入ができる場合は、病児保育室内に調理室を置かないことができる。
(3) 事故防止及び衛生面に配慮されているなど、保育に適した場所であること。
(実施体制)
第10条 事業者は、看護師、准看護師、保健師又は助産師を事業を利用する者(以下「利用者」という。)おおむね10人につき1人以上、保育士を利用者おおむね3人につき1人以上配置しなければならない。
2 事業者は、病児保育室の開設日、開設時間及び利用定員を定めなければならない。
3 事業者は、事業の実施に当たり、医療機関、保育所その他の関連機関との十分な連携を図るよう努めなければならない。
4 事業者は、前3項の規定を満たすとともに、利用者にとって安心安全な事業実施体制を確保できるよう努めなければならない。
(実施手続)
第11条 事業者は、前条に規定する実施体制等を明記した、病児・病後児保育事業実施計画書を市長へ提出し、その承認を受け事業を実施しなければならない。
2 事業者は、前項に規定する実施計画書の内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実施報告書)
第12条 事業者は、病児・病後児保育事業実施報告書を四半期ごとに作成し、市長に提出しなければならない。
(委託料)
第13条 市長は、第3条の規定により事業を委託した者に対して、事業の実施に要する費用として、別に定める委託料を支払うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月5日告示第109号)
この告示は、公示の日から施行し、平成28年6月1日以後の利用者登録から適用する。
附則(平成30年3月27日告示第35号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 1日利用料 | |
美作市又は美作市が病児・病後児保育の利用に関する協定を締結した市町村に住所を有する者 | 生活保護世帯、ひとり親家庭等医療費受給世帯又は市町村民税非課税世帯の者 | 1,000円 |
上記以外の世帯の者 | 1,500円 | |
美作市外の者で、保護者が美作市内に勤務している者 | 2,000円 |