○美作市男女共同参画推進者表彰要綱

平成26年12月24日

告示第101号

(目的)

第1条 この告示は、男女共同参画の推進に理解と意欲があり、仕事と家庭の両立に配慮しながら、性別等にかかわらず、全ての人がともに働きやすく子育てしやすい環境づくりに積極的に取り組んでいる者を表彰し、広く周知することにより、男女共同参画の普及及び推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 美作市男女共同参画推進本部 美作市男女共同参画推進本部設置要綱(平成18年美作市訓令第29号)に規定する推進本部をいう。

(3) 美作市男女共同参画審議会 美作市男女共同参画審議会規程(平成17年美作市告示第2号)に規定する審議会をいう。

(表彰の基準)

第3条 表彰は、あらかじめ市民若しくは団体からの推薦又は表彰を受けようとする者からの申出(以下「推薦等」という。)のあったものの中から、次の各号のいずれかに該当する者について、美作市顕彰条例(平成26年美作市条例第34号)の規定に基づき、これを行う。

(1) 条例第3条に規定する基本理念の実現に資する活動を継続して積極的に行い、その功績が顕著であると認められること。

(2) その他本市の男女共同参画社会の形成の促進に関する功労が顕著であると認められること。

2 前項の規定にかかわらず、同一の功績について、知事表彰制度、大臣表彰制度その他の表彰制度により、過去に表彰を受けたものについては対象としない。

(候補者の推薦)

第4条 候補者の推薦等を行おうとする者(以下「推薦者等」という。)は、美作市男女共同参画推進者表彰推薦書に必要に応じて参考資料を添えて、市長に提出しなければならない。

(選考委員会)

第5条 市長は、被表彰者を選考するため選考委員会を設置する。

2 選考委員会の委員は、美作市男女共同参画推進本部及び美作市男女共同参画審議会の委員の中から市長が指名する。

(被表彰者の決定)

第6条 市長は、選考委員会の選考に基づき被表彰者を決定する。

(表彰)

第7条 表彰は、表彰状及び副賞を授与して行う。

(表彰の期間)

第8条 表彰は、6月23日から6月29日までの男女共同参画週間において実施するものとする。

(事務局)

第9条 表彰に関する事務は、市民部市民課において行う。

(被表彰者の取組の公表)

第10条 市長は、当該被表彰者の取組を、次に掲げる方法により公表するものとする。

(1) 市のホームページへの掲載

(2) 広報紙への掲載

(3) 報道発表

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月23日告示第20号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年8月16日告示第99号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第32号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月20日告示第7号)

この告示は、公示の日から施行する。

美作市男女共同参画推進者表彰要綱

平成26年12月24日 告示第101号

(令和5年1月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成26年12月24日 告示第101号
平成27年3月23日 告示第20号
平成29年8月16日 告示第99号
令和3年3月17日 告示第32号
令和5年1月20日 告示第7号