○美作市男女共同参画推進本部設置要綱
平成18年3月29日
訓令第29号
(目的及び設置)
第1条 男女共同参画のまちづくりの実現に向けて、諸問題を調査及び検討し、施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、美作市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画のまちづくりに関する施策の推進に関すること。
(2) 男女共同参画のまちづくりに関する調査及び研究に関すること。
(3) 前2号のほか目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部長は、推進本部を代表し、推進本部の事務を総理する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 本部員は、部長級の職員をもって充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が必要と認めたときに招集し、その議長となる。
2 推進本部の会議において必要と認めたときは、本部員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 第2条の事項を具体的に検討するため、推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は、市民部市民課長をもって充て、副幹事長は、幹事のうちから幹事長が指名する。
4 幹事長は、必要に応じ幹事会を招集し、その議長となる。
5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 幹事は、本部員(議会事務局長及び会計管理者を除く。)が指名する課長をもって充てる。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、幹事としてその他の職員を指名することができる。
7 前項に定める課長は、本部長の承認を得て当該課長が指名する者を代理とすることができる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、市民部市民課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成21年7月1日訓令第13号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日訓令第13号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日訓令第7号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。