○美作市男女共同参画まちづくり促進に関する条例

平成17年3月31日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第8条―第15条)

第3章 女性活躍の推進(第16条―第18条)

第4章 多様性への理解の推進(第19条―第22条)

第5章 雑則(第23条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市における男女共同参画まちづくりの基本理念及び基本施策を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、男女共同参画、女性活躍及び多様性への理解の推進に関し必要な事項を定めることにより、全ての人の人権が尊重される男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性別等 生物学的な性別、性自認(自己の性別についての認識をいう。以下同じ。)及び性的指向(恋愛感情や性的な関心の対象となる性別の指向をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 男女共同参画 性別等にかかわらず、全ての人が社会の対等な構成員として、その個性と能力を十分に発揮する機会が確保されることにより、自らの意志によって、社会のあらゆる分野における活動に参画し、ともに責任を担うことをいう。

(3) 積極的改善措置 社会活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するため、当該機会を積極的に提供することをいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる性的な言動(性的な関心又は欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性自認若しくは性的指向に関する偏見に基づく言動を含む。)により個人の生活環境を害すること又は性的な言動に対する個人の対応に起因して、当該個人に不利益を与えることをいう。

(5) 配偶者等 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第3項に規定する配偶者及び同法第28条の2に規定する関係にある相手をいう。

(6) 女性活躍 自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性及び能力を十分に発揮して社会生活、特に職業生活において活躍することをいう。

(7) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約した、一方又は双方が性的マイノリティ(性的指向が必ずしも異性愛のみではない者又は性自認が出生時に割り当てられた性と異なる者をいう。)である2人の者の関係をいう。

(8) ファミリーシップ パートナーシップの関係にある2人とそれらの者の子(実子又は養子をいう。以下この号において「子」という。)との関係であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 子とその親との関係

 子の親のパートナー(当該パートナーシップの関係にある者に限る。以下同じ。)が、当該子と生計を同一とし、家族として豊かな愛情をもって当該子を養育することを約した場合における、当該パートナーと当該子との関係

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 性別等を理由とする差別的取扱いを受けることなく、全ての人が個人としての尊厳を重んぜられ、自分らしく生き生きと暮らせること。

(2) 全ての人が、家事、子の養育、家族の介護等の家庭生活における活動の責任を分かち合い、家庭生活及び社会生活における活動を両立できること。

(3) 社会の制度や慣行が、性別による固定的な役割分担意識の影響を受けず、性別等にかかわらず全ての人の社会活動の自由な選択に対して影響を及ぼさないよう配慮されること。

(4) 性別等にかかわらず、全ての人が社会の対等な構成員として、家庭、職場、学校、地域社会などあらゆる分野における活動の方針の立案及び決定の場に共同して参画する機会が確保されること。

(5) 男女共同参画の推進が、国際社会の取組と協調・連携して行われること。

(6) 全ての人の性と生殖における健康と権利が尊重され、生涯にわたって自分らしい生き方を選択できること。

(7) 全ての人の性自認及び性的指向が尊重され、誰からも干渉又は侵害を受けないこと。

(8) 男女平等の理念及び性の多様性を尊重し、男女共同参画社会の実現に向けた取組がなされること。

(9) 職業生活において女性が活躍できるよう性別の不均衡を解消する取組がなされること。

(市の責務)

第4条 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「施策」という。)を策定し、実施する責務を有する。

2 市は、男女共同参画社会の形成に果たす教育の重要性にかんがみ、学校教育等教育本来の目的を実現する過程において、男女共同参画の理念に配慮した教育を行うよう努めなければならない。

3 市は、施策を推進するに当たり、国、県、市民及び事業者と相互に連携と協力を図るよう努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、男女共同参画社会についての理解を深め、家庭、職場、学校、地域その他社会のあらゆる分野において、自ら積極的に参画し、男女共同参画、女性活躍及び多様性への理解の推進に努めるものとする。

2 市民は、市が行う施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動に関して、男女共同参画、女性活躍及び多様性への理解の推進に努めるものとする。

2 事業者は、市が行う施策に協力するよう努めるものとする。

(性別等による権利侵害の禁止等)

第7条 何人も次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 性別等を理由とする差別的取扱い

(2) 家庭、職場、学校、地域等あらゆる場におけるセクシュアル・ハラスメント及び婚姻、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント

(3) 配偶者等に身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為

(4) 他者に対しその性自認又は性的指向の公表を強制し、又は禁止する行為

(5) 本人の同意なく他者の性自認又は性的指向を公表する行為

2 市は、前項各号に掲げる行為の防止について必要な広報その他の啓発に努めるものとする。

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

(男女共同参画計画)

第8条 市長は、施策並びに市民及び事業者の取組を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映することができるよう適切な措置をとるものとする。

3 市長は、計画を策定したとき、これを公表しなければならない。

4 前2項の規定は、計画の変更について準用する。

(市民及び事業者の理解を深めるための措置)

第9条 市は、男女共同参画の推進について市民及び事業者の理解を深めるため、広報活動等適切な措置を講ずるものとする。

(市民及び事業者の活動への支援)

第10条 市は、市民及び事業者が男女共同参画の推進に関して行う活動を支援するため、学習及び教育の推進並びに情報の提供等を行うものとする。

(相談の対応等)

第11条 市は、性別等による人権の侵害等に関する市民の相談について、関係諸機関と連携を図るなど適切な対応に努めるものとする。

(調査研究)

第12条 市は、施策の策定及び実施に関し、調査研究等を行うものとする。

(年次報告)

第13条 市長は、施策の総合的な推進に資するため、主要な事項の実施状況等について、年次報告書を作成し、これを公表するものとする。

(推進体制の整備)

第14条 市は、市民及び事業者の協力の下に施策を推進するため、必要な推進体制の整備に努めるものとする。

(計画の期間)

第15条 美作市男女共同参画計画の期間は5年とし、随時見直しをするものとする。

第3章 女性活躍の推進

(女性活躍の推進)

第16条 市は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)第2条に規定する基本原則に基づき、女性の職業生活における性別の不均衡の改善など社会のあらゆる分野において男女共同参画社会の実現に向け、女性活躍について一層の推進を図るものとする。

(女性活躍に関する施策)

第17条 前条の目的を達成するため、次に掲げる女性活躍に関する施策を第8条第1項に規定する計画に位置づけるものとする。

(1) 女性活躍推進法第8条に規定する一般事業主行動計画の策定及び同法第9条に規定する一般事業主の認定にかかる制度(えるぼし認定制度)の周知を図り、働きやすい職場環境の整備についての取組を円滑かつ効果的に実施できるようみまさか商工会等と連携し必要な支援を行うこと。

(2) 起業等を希望する女性に対し、関係機関と連携し相談対応や補助金等の必要な支援を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、国及び県と連携して女性活躍の推進を図ること。

(女性活躍の推進に関する事業者の役割)

第18条 事業者は、職場の活動において、性別等にかかわらず、全ての人が対等に参画する機会を確保するとともに、職場、家庭その他の活動が両立して行うことができるよう職場環境の整備に努めるものとする。

第4章 多様性への理解の推進

(多様性への理解)

第19条 市は、基本理念及び多様性を尊重する社会の形成を推進するため、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)の趣旨を踏まえ、男女共同参画社会の実現を目指すものとする。

(多様性への理解の推進に関する施策)

第20条 市は、前条の目的を達成するため、次に掲げる多様性への理解の推進に関する施策を第8条第1項に規定する計画に位置づけるものとする。

(1) 多様性への理解を深めるため、市民及び事業者への周知及び啓発に努めること。

(2) 第7条第1項各号に掲げる行為に関し、市民等から相談の申出があったときは、関係機関と連携し必要な支援を行うこと。

(3) 第21条に規定する宣誓を行った者に対し、市営住宅への入居等の施策において合理的な配慮が行われるよう努めること。

(パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓)

第21条 多様性に起因する社会生活上の支障を軽減し、基本理念を確立させるための一助として、パートナーシップの関係にある者は、市長に対しその旨の宣誓を行うことができるものとする。

2 前項の宣誓を行った者は、その一方又は双方にファミリーシップの関係にある者がいる場合には、市長に対しその旨の宣誓を行うことができるものとする。

3 前2項の宣誓は、宣誓書の提出その他規則で定めるところにより行わなければならない。

4 市長は、前3項の規定によりパートナーシップ又はファミリーシップの宣誓があったときは、規則で定めるところにより、受理証明書を交付するものとする。

5 前各項に定めるもののほか、パートナーシップ又はファミリーシップの宣誓に関し必要な事項は、規則で定める。

(多様性への理解の推進に関する事業者の役割)

第22条 事業者は、職場の活動において、第20条に規定する多様性への理解の推進に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、第21条に規定する宣誓を行った者に対し、合理的な配慮が行われるよう努めるものとする。

第5章 雑則

(表彰)

第23条 市長は、男女共同参画、女性活躍及び多様性への理解の推進に対して、特に功績のあったと認められる者を別に定める規程に基づき表彰するものとする。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(令和4年9月27日条例第17号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和7年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

美作市男女共同参画まちづくり促進に関する条例

平成17年3月31日 条例第9号

(令和7年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第9号
令和4年9月27日 条例第17号
令和7年3月19日 条例第9号