○美作市男女共同参画審議会規程

平成17年3月31日

告示第2号

(目的及び設置)

第1条 本市における男女共同参画社会の形成の促進に関する基本計画(以下「男女共同参画プラン」という。)を定め、その総合的かつ効果的な推進を図ることを目的として、美作市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 男女共同参画プランの策定に関する事項

(2) 男女共同参画プランの進捗状況に関する事項

(3) その他審議会の目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 男女共同参画社会の形成に関し学識経験を有する者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募に応じた者

(5) その他市長が特に必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期満了後であっても、新たに委員が委嘱されるまでは、その職務を行うものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民部市民課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日告示第26号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月26日告示第88号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第29号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月13日告示第102号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月23日告示第20号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第32号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

美作市男女共同参画審議会規程

平成17年3月31日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年3月31日 告示第2号
平成18年3月29日 告示第26号
平成18年5月26日 告示第88号
平成19年3月30日 告示第29号
平成21年11月13日 告示第102号
平成27年3月23日 告示第20号
令和3年3月17日 告示第32号