○美作市政刷新のための人的基盤の整備及び情報の積極的公開に関する条例
平成26年4月18日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、美作市の市政の刷新のための特別の期間を定め、その間における人的基盤の整備に関する特別の措置を定めるとともに、市政の刷新を市民との協働で進めるための基礎的条件となる行政情報の積極的な公開について定めることを目的とする。
(1) 事務執行における法令順守の徹底を図ること。
(2) 事務執行及び政策決定過程の情報の公開について、日本国内の自治体における最高の水準を達成すること。
(3) 市民協働の精神を市政全般に拡大すること。
(4) 合併前の町村の交流を拡大し、一体感を醸成すること。
(5) 情報発信力を高め市外資源の獲得のための体制を整えること。
(副市長の定数の特例)
第4条 美作市副市長の定数を定める条例(平成19年美作市条例第6号)の規定にかかわらず、市政刷新期間においては、副市長の定数を2人以内とする。
2 副市長のうち1人は、法令順守についての指導能力を有する見識の高い者から選任するものとする。
(副市長の給与等の特例)
第5条 前条の規定により置かれる副市長の給料月額は、その在職中において、美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成17年美作市条例第41号。以下「特別職給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(教育委員の定数の特例)
第6条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、市政刷新期間においては、教育委員の定数を5人以内とする。
2 増加される教育委員は、教育に関し識見を有する者から選任するものとする。
(監査委員の定数の特例)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項ただし書の規定に基づき、市政刷新期間においては、監査委員の定数を4人以内とする。
2 増加される監査委員は、識見を有する者から選任するものとし、そのうち1人を常勤とするものとする。
(常勤の監査委員の給与等)
第8条 常勤の監査委員の受ける給与は、給料及び期末手当とする。
2 常勤の監査委員の給料月額は、140,100円とする。
3 前各項に定めるもののほか、常勤の監査委員の給与及び旅費の支給については、一般職の例による。
(代表監査委員の選定)
第9条 地方自治法第199条の3第1項に規定する代表監査委員の選任は、監査委員の合議によるものとする。
(任期付職員の採用に関する条例及び定年に関する条例の特例等)
第10条 市政刷新期間においては、市政刷新に関する業務についてはこれを、美作市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年美作市条例第29号)第3条に規定する業務とみなす。
2 市政の刷新に関して採用する任期付職員については、年齢75年までの者を雇用するものとする。
3 市政の刷新業務に従事する任期付職員の給与その他の待遇については、規則に定めるところによる。
(情報の積極的公開)
第11条 市は、市民と協働で市政の刷新を進めるため、事務執行、政策決定過程等の行政情報を積極的に公開しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美作市情報公開条例の一部改正)
2 美作市情報公開条例(平成17年美作市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なおその効力を有する。