○美作市副市長の定数を定める条例

平成19年3月30日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

美作市副市長の定数を定める条例

平成19年3月30日 条例第6号

(平成21年6月30日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月30日 条例第6号
平成21年6月30日 条例第34号