○美作市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成24年6月26日
規則第23号
美作市印鑑条例施行規則(平成17年美作市規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市印鑑登録及び証明に関する条例(平成24年美作市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請の確認)
第2条 市長は、条例第3条に規定する印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(回答書の提出期限)
第3条 条例第4条第2項に規定する期限は、照会の日から起算して30日以内とする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書等であって、本人の写真が貼付されたもの(写真に特殊な加工が施され、又は契印のあるものに限る。)
(2) 健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類で、氏名及び生年月日が記載されたもの
(3) 民間機関等が発行した身分証明書であって、氏名及び生年月日が記載され、本人の写真が貼付されたもの(写真に特殊な加工が施され、又は契印のあるものに限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、通常本人しか持ち得ない身分を証する書面で市長が適当と認める複数の種類の書類
(登録申請意思の保証)
第5条 条例第4条第3項第2号の規定による保証は、印鑑の登録を受けている者の登録印鑑を押印するものとする。この場合において、当該印鑑が美作市以外で登録されているものであるときは、発行後3か月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第6条 条例第5条第2項第7号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 外枠のないもの
(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑登録原票の整備保管)
第7条 市長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。
2 市長は、条例第12条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその理由を記載し、抹消した日の順に保管するものとする。
(印鑑登録原票の再製)
第8条 条例第6条第2項に規定する再製は、次に掲げるいずれかに該当する場合に行うものとする。この場合において、印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求めるものとする。
(1) 印影又は記載事項が不鮮明になったとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(印鑑登録証の引替交付)
第9条 市長は、条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の引替交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした印鑑登録者に対して印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証明書の交付)
第10条 市長は、条例第14条の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、申請者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。
(事故等の場合における登録印鑑の証明)
第11条 市長は、停電、機器の故障等により条例第13条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出により、印鑑登録証及び登録印鑑の提示を求めて、登録されている印鑑について証明することができる。
2 前項の規定による証明は、印鑑登録原票を保管しているところにおいて行うものとする。
(押印に使用する印肉)
第12条 市長は、印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
(文書保存期間)
第13条 印鑑登録原票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げる期間によるものとする。
(1) 条例第12条の規定により抹消された印鑑登録原票は、抹消した日の属する年度の翌年度から5年間保存するものとする。
(3) 前2号に掲げる書類以外のものにあっては、美作市文書管理規程(平成17年美作市訓令第7号)によるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の美作市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により登録されている印鑑登録原票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。
附則(平成24年9月14日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第16号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。