○美作市印鑑登録及び証明に関する条例

平成24年6月26日

条例第27号

美作市印鑑条例(平成17年美作市条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録の申請書により、自ら市長に申請しなければならない。

(登録)

第4条 市長は、登録申請者から印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。

2 前項の確認は、印鑑登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び規則で定める書類を、規則で定める期限内に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請し、かつ、次の各号のいずれかの書面を提示した場合は、前項の確認を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書等であって、本人の写真が貼付されたもの(写真に特殊な加工が施され、又は契印のあるものに限る。)

(2) 登録申請者が本人に相違ないことを現に印鑑登録を受けている者(以下この号において「登録済者」という。)が保証した書面及び当該登録済者の区分に応じそれぞれ次に定める書類並びに当該登録済者に係る規則で定める書類

 本市において印鑑登録を受けている登録済者 当該登録済者に係る次に掲げる書類

(ア) 印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)

(イ) 印鑑登録原票に登録してある印鑑(以下「登録印鑑」という。)

 本市以外において印鑑登録を受けている登録済者 当該登録済者に係る次に掲げる書類

(ア) 印鑑登録証明書

(イ) 登録印鑑

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 同一世帯の者が既に登録しているもの又はその印影と酷似しているもの

(7) 前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合せたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 市長は、前項に規定する印鑑登録原票を再製するときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に登録印鑑及び印鑑登録証を提出させるものとする。

3 第1項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、第4条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を登録申請者に交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、市長に引替交付の申請をすることができる。ただし、当該印鑑登録証に記載された登録番号が識別できないときは、この限りでない。

2 前項の規定により交付する印鑑登録証の登録番号は、新たな番号を付するものとする。

3 第4条の規定は、第1項の申請について準用する。この場合において、「印鑑登録の申請」とあるのは、「印鑑登録の引替申請」と、「印鑑登録申請書」とあるのは、「印鑑登録証引替交付申請書」と読み替えるものとする。

(印鑑登録証亡失の届出)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、遅滞なく、印鑑登録証亡失届書により市長に届け出なければならない。

(登録事項の職権修正)

第10条 市長は、法に基づく届出等により、第6条に規定する印鑑登録原票の登録事項に変更があったときは、第12条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、登録事項について職権で修正しなければならない。

(登録廃止の申請)

第11条 印鑑登録者は、次のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証廃止申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止する場合

(2) 登録されている印鑑を亡失したとき。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請があったとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出があったとき。

(3) 印鑑登録証の再交付の申請があったとき。

(4) 市外に転出したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ため、登録されている印鑑が第5条第2項第1号に該当することになったとき。

(7) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(8) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

(印鑑登録証明書)

第13条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録されたものをプリンターから打ち出した場合を含む。)について証明するものとする。

2 前項の規定による印鑑登録証明書には、第6条第1項第3号から第7号までに掲げる事項を記載するものとする。

(印鑑登録証明の申請及び交付)

第14条 印鑑登録者は、印鑑登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、印鑑登録証に代えて個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示し、同項の申請書により自ら市長に申請することができる。

3 市長は、前2項の申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、印鑑登録証明書を交付するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、地方公共団体は、公共用地取得に伴い所有権移転登記(代位登記を含む。)を行う場合には、登記義務者の承諾を得て、当該登記義務者の印鑑登録証明書の交付を受けることができる。この場合においては、第1項に規定する印鑑登録証の提示を要しない。

(多機能端末機による印鑑登録証明の申請及び交付の特例)

第15条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいい、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用して多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号をいう。)を入力し、又はこれに代わる認証を行うことにより、証明書等を発行する機能を有するものをいう。)により、自ら印鑑登録証明書の交付を申請し、及びその交付を受けることができる。

(代理人による申請等)

第16条 第3条第4条第1項第11条及び第14条第1項に規定する申請、第4条第2項(第8条第3項において準用する場合を含む。)に規定する回答書の持参、第7条第1項に規定する印鑑登録証及び第14条第3項に規定する印鑑登録証明書の受領(同条第1項に規定する申請に係るものに限る。次項において同じ。)並びに第9条に規定する届出を行おうとする者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請等をすることができないときは、代理人により当該申請等をすることができる。

2 前項の規定により代理人により申請等を行う場合は、当該申請等について委任の旨を証する書面を提出しなければならない。ただし、第14条第1項に規定する申請又は同条第3項に規定する印鑑登録証明書の受領を行う場合は、この限りでない。

(関係人に対する質問)

第17条 市長は、印鑑の登録及び証明の適正な実施を図るため、必要があると認めるときは、職員に関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができるものとする。

2 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第18条 市長は、法令の規定による請求があった場合を除き、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(手数料)

第19条 印鑑の再登録及び印鑑登録証明の手数料については、美作市手数料徴収条例(平成17年美作市条例第52号)に定めるところによる。

(美作市行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分その他公権力の行使に当たる行為については、美作市行政手続条例(平成17年美作市条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の美作市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により登録されている印鑑は、改正後の美作市印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定により登録されたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりなされた印鑑の登録及び印鑑登録証又は印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれ新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票の登録者が受けた印鑑登録の取扱い)

4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行の日において印鑑の登録を受けることができない者に関する印鑑の登録については施行の日において職権で抹消するものとし、抹消後印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

5 この条例の施行の際現に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行の日においてなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行の日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月30日条例第9号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美作市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正)

2 美作市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成17年美作市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月22日条例第43号)

この条例は、令和3年2月15日から施行する。

(令和5年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

美作市印鑑登録及び証明に関する条例

平成24年6月26日 条例第27号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成24年6月26日 条例第27号
令和元年9月30日 条例第9号
令和2年3月25日 条例第3号
令和2年12月22日 条例第43号
令和5年3月24日 条例第1号
令和5年9月22日 条例第15号