○美作市市民活動団体等支援補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の地域づくり団体であるNPO・ボランティアなど市民活動団体(以下「団体」という。)が、自主的な地域づくりの気運の醸成、独自の発想と専門性や地域の特色を活かした地域の公共的な課題の解決など、地域が息づく地域社会の実現を目的とした活動を支援するため、団体が、主体となって行う活動に要する経費に対して、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(4) 政治団体、宗教団体、営利団体などではないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は当該暴力団若しくはその構成員(当該暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にある団体でないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が当該年度中に実施する事業のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保健・医療・福祉に関する事業

(2) 環境美化・保全に関する事業

(3) 地域経済の活性化に関する事業

(4) 教育・文化の振興に関する事業

(5) 市民参加による地域づくりに関する活動

(6) その他市長が特に認める活動

2 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 市又は市が助成している団体から補助を受けている事業又は補助対象となる事業

(2) 他の団体を補助する事業

(3) 事業効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業

(4) 団体の運営を目的とする事業

(5) 政治、宗教、営利を目的とする事業

(6) 次条の規定により算定した補助金の額が5万円未満の事業

(7) その他補助することが適当でないと認められる事業

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費のうち、別表に定める補助対象経費の3分の2以内の額であって、予算の範囲内で市長が定める額とし、一の団体につき10万円を限度とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助の対象としない。

(1) 団体の経常的な運営維持管理経費(人件費を含む。)

(2) その他補助することが適当でないと認められる経費

3 第1項の規定にかかわらず、補助対象事業につき他の機関等からの補助等を受け、又は料金を徴収して行う場合は、補助金の額は、同項の規定により算定された額から当該補助等及び料金の額を控除した額とする。

4 補助金の交付は、一の年度につき1回を、一の団体につき3回をそれぞれ限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、規則に定めるところによる申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期間に市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算書

(3) 団体の目的を記載した資料(設立趣意書、定款、会則)

(4) 団体に関する調書(様式第1号)

(5) 団体の構成員を記載した資料

(6) 団体の活動及び収支決算を確認できる資料

(7) その他市長が心要と認める書類

(審査)

第6条 市長は、前条の規定により、申請書の提出があったときは、補助金の交付の適否及び補助金の額について審査するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査を、美作市市民活動団体等支援補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)へ求めるものとする。

(審査委員会)

第7条 審査委員会は、次の各号に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 市民部長

(2) 企画振興部企画情報課長

(3) 保健福祉部福祉政策課長

(4) 産業政策部商工政策課長

(5) 教育委員会教育総務課長

(6) 市民部市民課長

2 審査委員会に委員長を置き、委員長は市民部長をもって充てる。

3 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 委員長は、会議を開催するいとまがないと認めるときは、持ち回り決議をもって会議に代えることができる。

6 第2項に定める委員は、委員長の承認を得て当該委員が指名する者を代理とすることができる。

7 審査委員会の庶務は、市民部市民課において処理する。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により、審査委員会がその内容を審査し、適当と認めたときは、規則に定めるところによる通知書により、申請団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定について公開するものとし、かつ、必要があると認めたときは、前項の決定について一定の条件を付することができる。

(補助事業の変更等)

第9条 前条の規定により補助決定を受けた団体(以下「補助団体」が、当該申請の内容を変更、中止又は廃止するときは、規則に定めるところによる申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に定める申請書が提出されたとき、その適否を判断し、美作市市民活動団体等支援補助金変更交付決定通知書(様式第2号)により、補助団体に通知する。

(実績報告等)

第10条 補助団体は、事業が完了したときは、速やかに、規則に定めるところによる報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 事業収支決算書

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 補助団体は、補助事業に関する書類及び帳簿等を整理し、5年間保存しておかなければならない。

(補助金の交付)

第11条 補助金の交付は、補助事業が完了した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金交付の目的を達成するために、特に必要があると認めるときは、規則に定めるところによる申請書により、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助団体は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、規則に定めるところによる請求書を、市長に提出しなければならない。

(交付決定通知の取消し又は補助金の返還)

第12条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、補助金交付決定通知を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(2) 第5条第9条又は第10条の規定による提出書類に虚偽又は不正の記載があったとき。

(3) 事業の執行に不正行為があったとき。

(4) その他市長が補助の目的に違反すると認めたとき。

(報告等)

第13条 市長は、補助団体に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月31日告示第57号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年7月1日告示第72号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年12月21日告示第134号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(美作市集落活性化対策検討委員会設置要綱の一部改正)

2 美作市集落活性化対策検討委員会設置要綱(平成20年美作市告示第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市協働のまちづくり委員会設置要綱の廃止)

3 美作市協働のまちづくり委員会設置要綱(平成18年美作市告示第106号)は、廃止する。

(令和2年3月26日告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第32号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第43号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費の種類

補助対象経費の例・要件等

1 報償費

講師等謝金、調査・研究等にかかる謝金、記念品・賞品等

2 旅費

講師等の交通費、通行料金、宿泊費等

3 需用費

チラシ・報告書等の印刷製本費、コピー代、図書の購入費、燃料費、食材料など賄材料費、食料費(会議・作業時の飲料水・茶菓子など)、消耗品費等

4 役務費

郵便料、通信料、保険料、クリーニング代、各種手数料、運搬にかかる経費等

5 委託料

警備委託料等

6 使用料及び賃借料

会場使用料、各種機械器具・車両等の賃借料等

7 原材料費

資材購入費等

8 備品購入費

事業実施に必要不可欠な備品(耐用年数3年以内のものに限る。)の購入費。ただし、2万円を超える部分については、補助対象としない。

9 その他の経費

その他市長が必要と認める経費

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美作市市民活動団体等支援補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成19年3月30日 告示第28号
平成19年5月31日 告示第57号
平成21年7月1日 告示第72号
平成29年12月21日 告示第134号
令和2年3月26日 告示第26号
令和3年3月17日 告示第32号
令和4年3月18日 告示第43号