○美作市地域自治振興協議会補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域社会における自治意識を醸成し、市民と行政の協働によるまちづくりを推進するため、市内の各地域の地区自治振興協議会の活動連携を図ることを目的として、地域単位で設立された美作市地域自治振興協議会(以下「地域協議会」という。)が行う事業に対し補助金を交付することについて、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、市内の地域単位とする地域協議会で市長が認めたものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、地域協議会が主体となって地域の課題解決や地域の資源を活かしたまちづくりなど、地域の力が息づく地域社会の実現を目的として行う事業活動が対象であり、次に掲げるものとする。ただし、宗教・政治及び補助対象とすることが適当でないと判断する事業は除くものとする。

(1) 地域の保健・医療・福祉に関する事業

(2) 地域の環境美化・保全に関する事業

(3) 地域の産業・経済が活性化する事業

(4) 地域の教育・文化の振興に関する事業

(5) 地域の力が息づく地域社会を実現する事業

(6) 地域の課題・問題を解決する事業

(7) その他市長が必要と認める事業

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

2 対象事業に要した経費のうち、補助となる経費は、別表のとおりとする。

3 補助金の額は、補助対象事業が他の機関等からの補助金を受け、又は料金を徴収して行う場合は、当該補助金からそれらの額を控除した額とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする地域協議会(以下「申請地域協議会」という。)は、規則第6条第1項の規定に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算書

(3) 地域協議会の規約又は会則及び役員名簿

(4) 地域自治振興協議会概要書

(5) その他市長が心要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項の決定について一定の条件を付することができる。

(補助事業の変更等)

第7条 前条の規定により補助決定を受けた地域協議会(以下「補助地域協議会」は、補助事業の計画を変更しようとするとき(次条で定める軽微な変更の場合を除く。)又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定める申請書が提出されたとき、その適否を判断し、美作市地域自治振興協議会補助金変更交付決定通知書により通知するものとする。

(軽微な変更)

第8条 対象事業に要する経費の20パーセント以内の減額による変更は、規則第13条に規定する市長の定める軽微な変更とする。

(手続の省略)

第9条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。

(実績報告等)

第10条 補助地域協議会は、事業が完了したときは、速やかに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に報告するとともに、交付された補助金に不用額が生じた場合は、その不用額を速やかに市に返還しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 事業収支決算書

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 規則第17条第2項の規定により、同条第1項第1号の書類の添付は要しない。

3 補助地域協議会は、補助事業に関する書類及び帳簿等を整理し、5年間保存しておかなければならない。

(補助金の交付)

第11条 補助金の交付は、補助事業が完了した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金交付の目的を達成するために、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助地域協議会は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(交付決定通知の取消し又は補助金の返還)

第12条 市長は、補助地域協議会が次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、補助金交付決定通知を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(2) 第5条第7条又は第8条の規定による提出書類に虚偽又は不正の記載があったとき。

(3) 事業の執行に不正行為があったとき。

(4) その他市長が補助の目的に違反すると認めたとき。

(報告等)

第13条 市長は、補助地域協議会に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月18日告示第8号)

この告示は、公示の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

項目

経費の種類

1 報償費

講師等謝金、調査・研究等にかかる謝金、記念品・賞品等

2 旅費

講師等の交通費、通行料金、宿泊費等

3 需用費

チラシ・報告書等の印刷製本費、コピー代、図書の購入費、燃料費、食材料など賄材料費、食料費(会議・作業時の飲料水・茶菓子など)、消耗品費等

4 役務費

郵便料、通信料、保険料、クリーニング代、各種手数料、運搬にかかる経費等

5 委託料

警備委託料等

6 使用料及び賃借料

会場使用料、各種機械器具・車両等の賃借料等

7 原材料費

資材購入費等

8 その他の経費

その他市長が必要と認める経費

美作市地域自治振興協議会補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第26号

(平成26年2月18日施行)